11/09/06 10:58:50.40 XsijjJ970
さて、ではsIg1b3+I0の主張に沿うように、違法ではない方法はあるだろうか。
簡単である。「指定券を取り消す権利」を売り出せばいいのだ。
落札されたら落札者と連絡を取り、「9月5日の11時に窓口に行きます」と
伝える。そして、携帯電話などで、「今、みどりの窓口にいますか? 今から
取り消しますから、即買って下さい」と伝える。そうすれば、媒介にならない。
脱法と言われるかも知れないが、違法ではない。
まぁ、払い戻した瞬間に他で抜かれれば終わりだが。