11/01/25 09:37:31 HIHhb3KD0
>>85
何がどうグレーなのかわからんが、そのサイトの主が挙げている
URLリンク(www.jreast.co.jp)
の通りの扱いだと思うが?
> 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の
> 当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
に基づき通し運賃となっているし、上記条文で一列車とみなしているので
> 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が
> 立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について
> 座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。
も適用出来る。
この条文の「ことがある」に引っかかってるのかもしれんが、JRが出したというのはそれを認めたということ。