11/07/30 14:47:32.87 RcD0bPMp0
周遊きっぷスレで勘違いをしてしまったので周遊きっぷについて教えてください。
ゾーン内でそのゾーンの周遊きっぷを発売できない というのは時刻表に記載されていて、一部例外はあるようですが理解できます。
「ゾーン内発着の周遊きっぷは作成できない」という表現を周遊きっぷを検索すると見かけますが
在来線利用でゾーン内発着は発駅から入口駅まで一周を越えてしまうので不可なのでしょうか?
また、新幹線が利用できないゾーンの場合、ゾーン内発駅から新幹線経由を利用し入口駅に、ゾーン内新幹線単独駅から入口駅へ
上記の様な新幹線を経由した場合の扱いはどのように理解したらいいでしょうか?