乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条at TRAIN乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条 - 暇つぶし2ch624:名無しでGO! 11/07/26 00:07:17.50 g3JIm4Ii0>>615 規則20条1項(2)号により、発売可。 第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。 ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。 (中略) (2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅 (着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch