乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条 - 暇つぶし2ch563:名無しでGO!
11/07/01 17:30:09.58 sgylrBQ/0
>>562
>大都市近郊区間の選択乗車でさえ、区間変更では適用しないっていう主張でしょ

当然でしょ。
っていうか、何で適用しなきゃいけないの?

>現実離れしすぎて、俺はついて行けない

現実離れしてようとなんだろうと、それが規則なんだから仕方ない。
で、その辺もあるから、実際には云々ときちんと併記しているだろ。

>>560
>厳密に解釈した結果が、本当に金沢→宇野気(津幡じゃないよね?)の運賃収受
>になるなら、JR西日本はその通りに収受すると思うけどな

規則の解釈通りの扱いをしていない例なぞ、いくらでもあるじゃん。
山科問題とか、きたぐに問題とか、徳山→櫛ヶ浜の乗車券で下松下車とか。


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