11/06/30 22:17:30.27 h81GnIn90
>>538
>基第186条よく読んでみな。条文はすべて単駅で例示されている。
>つまり、この場合も着駅はあくまで「東京」であって、山手線内というのは単に表記上の問題。
>>509を書く前に全部読んだのだが、もう一度読んでみました。
この条文に書かれている発駅と着駅は、乗車券の発駅と着駅ではなく、
運送契約申し込み時の発駅と着駅、または実際に旅客が旅行開始する駅と旅行終了する駅のことだよね。
決して、「名古屋市内発」の乗車券の発駅は「名古屋」である、ということを言っているのではないと思うよ。
その証拠に、同条第1項第2号の例には次のように書かれている。
> (例)西小倉発宮崎着で、日豊本線経由の場合は「臼杵経由」とし、鹿
> 児島本線、肥薩線経由の場合は「博多、人吉経由」とする。
この場合、乗車券は「北九州市内→宮崎」になる。
まさか、この条文の例を根拠に、「北九州市内→宮崎」の発駅は北九州市内ではなく小倉でもなく西小倉である、などと主張するわけではなかろう?