乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条 - 暇つぶし2ch545:名無しでGO!
11/06/30 21:55:07.00 h81GnIn90
>>538は木を見て森を見ずだな。運送契約の根本が理解できていない。

きっぷの着駅欄に「東京山手線内」と書かれているのだから、着駅は東京山手線内に決まっている。
「静岡から西日暮里まで」と言って運送契約の締結を申し出て、
「静岡から『東京山手線内のどこでも好きな駅』まで」という運送契約を結ぶのだから、
着駅は当然に東京山手線内である。決して東京1駅だけなどということはない。

きっぷに表示するのは「運送契約の内容」であって、「運賃計算のヒント」じゃないからね。
規第147条でも「券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。」と書かれている。
決して「券面表示事項に従つて運賃計算しました。」ではない。
例えば、広島→新岩国の着駅は(岩国ではなく)新岩国だし、新三田→北新地の着駅は(大阪ではなく)北新地である。
それと同じこと。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch