乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条
- 暇つぶし2ch519:名無しでGO!
11/06/26 14:55:33.00 aNqFP7bx0
>>517
基第111条
規則第73条第1項の規定にかかわらず、12才以上13才未満の小学校の児童は小児とし、
また、6才以上7才未満の小学校入学前の小児は、幼児として取り扱うことができる。
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