乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条 - 暇つぶし2ch509:496
11/06/25 22:44:48.99 NDrjEJol0
>>498
>「この乗車券の経路は東海道(180.2km)ではなく東海道[品川]山手[代々木]中央東(192.9km)である。 」
>であるなら、その通りの経路が乗車券に表示されるわけだから、

いや、そんなことはない。
券面に表示される経路は「着駅への経路」(基第186条)なのだから、
着駅ゾーン内(山手線内)の内部の経路なんか表示しない。

>それと、これは揚げ足取りだが、100km未満じゃなく、100km以下が正当。

仰るとおり。すまそ。

>>503
この場合、規第160条は関係ないでしょ。券面に表示された区間・経路からはみ出していないのだから。


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