11/06/25 22:44:48.99 NDrjEJol0
>>498
>「この乗車券の経路は東海道(180.2km)ではなく東海道[品川]山手[代々木]中央東(192.9km)である。 」
>であるなら、その通りの経路が乗車券に表示されるわけだから、
いや、そんなことはない。
券面に表示される経路は「着駅への経路」(基第186条)なのだから、
着駅ゾーン内(山手線内)の内部の経路なんか表示しない。
>それと、これは揚げ足取りだが、100km未満じゃなく、100km以下が正当。
仰るとおり。すまそ。
>>503
この場合、規第160条は関係ないでしょ。券面に表示された区間・経路からはみ出していないのだから。