乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条 - 暇つぶし2ch466:名無しでGO!
11/06/19 23:25:51.21 RFEWe+l/0
>>456
結論から言うと、ちょっと現行の条文がおかしいのでいまいちはっきりしない。

まず、合わせて1枚の特別急行券なのだから、運行不能や遅延の場合の扱いについては、料金が単純合算であるか否かは関係ないので忘れて良い。

で、2個以上の急行列車を乗り継ぐ場合で1個の急行列車とみなして急行券を発売したときに、着駅に2時間以上遅れて到着したら、従来(3/11まで)は全区間の急行料金が払い戻しになった。

従来3/11までは、2個以上の新幹線を乗り継ぐ特急券の発売根拠は
規第57条第2項第1号…下記以外
規第57条第7項…のぞみ関連
規第57条第8項…はやぶさ関連
であった。

そして、規第289条第2項に
>この場合、第57条第2項、第6項、第7項及び第8項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
と書かれていたから、全区間の料金が払い戻しになった。

(↓続く)

467:名無しでGO!
11/06/19 23:27:02.30 RFEWe+l/0
(↑続き)

ところが、3/12改定で、2個以上の新幹線を乗り継ぐ特急券の発売根拠が
規第57条第2項第1号…東日本の新幹線(はやぶさ関連を除く)
規第57条第7項…東海道・山陽・九州
規第57条第8項…はやぶさ関連
というふうに変わった。
同時に、規第289条第2項のただし書きから「第57条第7項」が削除された。
(そのすぐ後の第3項には、第57条第7項の急行券がどうのと書かれているが、これは他の列車に振り替えた場合の話なので、ただの遅延だけの場合は関係ない。)

だから、規第57条第7項により発売した急行券の場合、いくら払い戻すのか(全区間なのか、最後に乗っていた列車の区間なのか)はっきりしない。
ただ、博多で区切るとは書かれていない。

468:名無しでGO!
11/06/19 23:29:53.62 RFEWe+l/0
>>464
それは1)でしょ。
乗り遅れた場合は、基第272条の2第1項の変更作業を割愛しているだけで、やっていることは「自由席に変更」なのだから、もう全区間で自由席しか乗れない。
(最新の基準規程が手元にないから、変わっているかもしれんが。)

値段が博多で打ち切りになっているといっても、2枚1葉なわけではなく、1枚の特急券なのだから。

「ひかりの指定を買っていたが、乗り遅れたので後続ののぞみ自由席に乗って、当該ひかりに追いついた。
でももうそのひかりの指定席には乗れません。」
というのと同じ。

469:468
11/06/19 23:39:55.75 RFEWe+l/0
>>468(>>464)
(補足)
現実には、乗る予定の列車に途中で追いついたら、車掌に断って指定席に座っても社会通念上特に問題はないと思うよ。

ただし、規則・基準規程ではそこまで想定された救済規定はなさそう、という話。

470:名無しでGO!
11/06/20 12:08:57.33 m66LU4el0
>>461
副都心線の開業でルート変更になったんじゃ内科医?

471:名無しでGO!
11/06/20 23:56:32.34 YLPW6jtf0
質問です。
静岡 → 西日暮里 (経由:東海道・東北・[日暮里]・東北2・[赤羽]・東北)

この普通片道乗車券はどのような形になるのが正当でしょうか。

1.みどりの券売機で試した結果
 静岡 → 東京山手線内 \3,260、2日間有効
2.MARS.EXE(最新ver5.04)で試した結果
 静岡 → 東京都区内 180.2km、\3,260、2日間有効
3.個人的見解
 静岡 → 西日暮里(単駅) 200.5km、\3,570、3日間有効


472:名無しでGO!
11/06/21 00:01:42.55 YLPW6jtf0
西日暮里駅が東京山手線内の駅で、静岡から東京まで180.2kmのため
通常は山手線内着になると思われますが、この経路では赤羽で山手線内を
一度脱出するため、87条但し書きにより山手線内は不適用となると思います。
また東京まで200km以下なので都区内も不適用で、西日暮里単駅とするより
ないかと思います。

仮に都区内判定のための運賃計算経路が「静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽
→西日暮里→日暮里→東京」ならばトータルで200kmを超えるので、
都区内着になるかもしれませんが、それでも200km以下と表示しながら
都区内適用としているMARS.EXEの結果はあり得ないと思います。

473:名無しでGO!
11/06/21 07:17:39.32 7q/uyFbW0
「えきねっと」で試したら
静岡→西日暮里(単駅) 3260円(キロ数は表示されない)だった。

マルス仕様 ≠ 規則 なのはわかってる

474:名無しでGO!
11/06/21 08:59:32.04 7amLxfWo0
規則かわったんだよね。
従来ならば6の字ルートで都区内着。
いまはそうでないってことだな。

475:名無しでGO!
11/06/21 17:13:24.91 7q/uyFbW0
>>474
>6の字ルートで都区内着。

それは違う。一度も[区]をはみ出していない。


>>471の問題点は
・「規則86条」と「規則87条ただし書き」のどちらが優先されるのか
・機械だと「規則160条」を無視して自動補正の最安経路で発券していまう

476:名無しでGO!
11/06/21 18:06:02.11 BulGhh840
>>471-472
俺も3だと思う。

>>475
>・「規則86条」と「規則87条ただし書き」のどちらが優先されるのか

いや、そこは競合していないので、優先も何もない。両方採用すれば良い。
「規則87条ただし書き」は、「ただし、~ときを除く。」なので、規第87条前段(山手線内)を適用しないことによりただし書きの要求は満たされる。

規第87条の前段(山手線内)が適用されないのだから、あとは規則86条を見れば良い。
そうすると、>>471の乗車券は「静岡→浮間舟渡」とか「静岡→金町」とかと同じことなので、都区内は不適用。
(200km判定は東京駅起点の距離だから、単駅にした場合の距離が200km超えるかどうかは、関係ないよね。)

したがって、山手線内も都区内も不適用なので、単駅になる。


>・機械だと「規則160条」を無視して自動補正の最安経路で発券していまう

無視?
規第160条第1項を適用して(途中下車せずに)乗車することを前提に~、ということだよね。

477:名無しでGO!
11/06/21 18:18:21.23 qRdFu8VN0
>>476
> (200km判定は東京駅起点の距離だから、単駅にした場合の距離が200km超えるかどうかは、関係ないよね。)
を見て思ったんだが、中心駅からの距離ってどういう経路で計算するのが正しいんだろうか。
規則上、計算するルートの指定は無いように見える。

例えば、静岡-新幹線-新横浜-横浜線-八王子-八高線-高麗川-川越線-大宮-東北本線-西日暮里だと、
それをそのまま延長した東京までの距離はおそらく軽く200kmは超えるだろうけど、この場合も山手線内?

478:名無しでGO!
11/06/21 18:28:51.88 BulGhh840
用土問題のときにも同じことを言ったような気がするが、

>>477
それはもちろん東京都区内。
「その経路で仮に東京都区内を適用した場合」に200kmを超えるかどうかで判定すれば良いと思うよ。

ただ、東京都区内に突入してから東京駅に着くまでの経路については明文規定がないね。
現実には最短経路で計算してるんだと思うけど。

479:名無しでGO!
11/06/21 21:59:04.49 q8qtk8vvi
>>477-478
運賃は乗車経路に沿って計算するのが大前提なんだから、特に最短経路を明文化して明示されていなければ実経路だ

480:名無しでGO!
11/06/21 23:49:30.86 BulGhh840
>>479
基本的にはそのとおりだよね。

でも都区内に入ってからは、実経路がない。。。
>>477の例では、西日暮里で降りるので、西日暮里から東京までは実乗車経路が存在しない。

481:471
11/06/22 00:38:53.10 6Ci1iy2r0
いろいろありがとうございます。
規則上は西日暮里単駅で正解のようですね。
ただし、規則と100%合致していない機械では、
違う結果を返す場合もある、と。
いずれにせよ、180.2kmで都区内着とするMARS.EXEは
SWAさんに改修をお願いしたいところです。
なおMARS.EXEでも単駅指定を明示すれば、
>>471の3と同じ結果が得られました。

>>473の場合、単駅なのに3260円なのが気になりますが。
単駅なら実乗車営業キロが200.5kmなので3570円のはず。
それとも、気がついていない短絡経路があるとか…?

482:名無しでGO!
11/06/22 10:29:33.31 46BDs4tg0
>>481
えきねっとの乗車券申し込みは
特定都区市内が適用される場合でも画面には利用者が入力した駅が単駅で表示されたはず。

単駅で出てくるか特定都区市内適用されるかは、実際に発券してみないとわからない。

483:名無しでGO!
11/06/22 10:51:03.75 bacF7A/o0
>>479
実経路であれば、>>471>>472後段のようにトータル200km超で都区内適用になるだろう。
経路は普通片道乗車券として発券出来る経路に限るという規定も無いので200km計算上の経路重複も問題無し。

484:名無しでGO!
11/06/22 11:03:10.33 46BDs4tg0
>>483
寝ぼけているのか? 200km超えてないよ。180.2kmだ。

静岡─(180.2km)─東京─(20.3km)─西日暮里

485:名無しでGO!
11/06/22 11:15:29.08 bacF7A/o0
>>484
>>472後段の通り静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里→日暮里→東京っていうルートで計算すれば206.8kmでしょ?
最初に東京を通過したときの距離とする規定も無いし。経路設定について明確な規定が無い以上、このルートを否定出来ないと思うんだが。

486:名無しでGO!
11/06/22 11:25:33.90 bacF7A/o0
ちなみに乗車券分割プログラムでは>>471の3を採用している模様。
まぁ普通の解釈では>>484の通りで、結果単駅になるんだろうがなー。

487:名無しでGO!
11/06/22 11:26:37.95 46BDs4tg0
>>485
うーん、確かに、規則・基準規程の条文から>>483の計算方法も否定はできないね。
でも最初に東京を通過したときの距離とすることも否定できないよ。

で、普通は>>484のようになるでしょ。「当然に>>483のようになる。」とは言えない。


例えばさ、「静岡から赤羽まで」(東海道・東北)というとき、普通は
静岡─(180.2km)─東京─(13.2km)─赤羽
で、東京基点180.2kmなので都区内は不適用、赤羽単駅になるよね。

これを、
静岡─(180.2km)─東京─(13.2km)─赤羽─(13.2km)─東京
で東京基点206.6kmだといって「静岡→東京都区内」で発売したら、お客さん怒るよw

488:名無しでGO!
11/06/22 12:48:24.55 sehikATD0
>>487
その例の場合、最初の運賃計算経路で東京を通っているじゃん。
>>483の例とは根本的に異なる。

489:名無しでGO!
11/06/22 12:50:34.17 sehikATD0
あ、勘違いした。
>>488は見なかったことにしてください。

490:名無しでGO!
11/06/22 12:59:36.46 ysKQLMM+0
>・機械だと「規則160条」を無視して自動補正の最安経路で発券していまう

70条太線通過ではなく太線内の駅着だから、最安経路の強制義務はなく実乗車経路で発券できる。

そうすると、
静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里で200キロを超えているので、
[区]が適用される。
つまり
静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里→日暮里→東京っていうルートで計算すれば206.8kmになる。
しかしながら、mars.exeの仕様では、
最後の方の「日暮里→東京」の部分が経路重複エラーになってしまう。
(JRのマルスでは経路重複エラーにはならない)
だからmars.exeの仕様では
静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里(単駅)にしてしまう。

しかし、JRの機械は
70条太線内の駅着の場合でも勝手に最安経路に自動補正してしまい、
静岡─(180.2km)─東京の180.2キロになってしまう。

491:名無しでGO!
11/06/22 14:01:20.88 sehikATD0
>>487
その場合、折り返しになるから赤羽打ち切りだろ。

492:名無しでGO!
11/06/22 18:56:06.05 ysKQLMM+0
〔山〕を通りすぎて再び〔山〕の駅着になるから、
「規則87条ただし書き」により「静岡 → 西日暮里(単駅)」のように見える。

だがしかし、
[区]を通りすぎているわけでなく[区]の範囲内を大回りして[区]の駅着だから
「規則86条」により「静岡 → [区]」にできる。

ここで、[区]の中で大回りする乗車券の是非だが、
70条太線区間内の駅着だから「規則160条」により可能。

しかし、JRの機械はその規則を無視して最安経路に自動補正してしまう。

493:名無しでGO!
11/06/22 19:08:30.36 ysKQLMM+0
それとも、
「用土問題」の反省から後付けで出来た2009年3月14日以降の基準規程の新115条のように、
「[区]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
というような内規があるのだろうか?

494:487
11/06/22 21:10:06.00 46BDs4tg0
>>491
えっと、話の流れとしては、>>487>>485へのレスなのだけど、
>>485にある206.8kmは東京都区内での経路重複を許す場合の前提で書かれている。
だから>>487も、同じ土俵に立って、その(東京都区内での経路重複を許す)前提でレスしたものです。

>>490
>そうすると、
>静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里で200キロを超えているので、
>[区]が適用される。

まぁ落ち着いて、もう一度ピンクのページを見てみよう。
「静岡→西日暮里」に東京都区内を適用するかどうかは、
その経路で「静岡→東京」が200kmを超えるかどうかで決まる。
「静岡→西日暮里」が200kmを超えるかどうかは関係ない。

495:名無しでGO!
11/06/22 21:37:18.47 46BDs4tg0
>>493
>「[区]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」

これは、明文規定は見当たらないけど、おそらく特定都区市内制度ができた当初からそのような運用になっているはず。

もし仮に、そうではなく、[区]や[山]などの内部でも旅客が申告した経路で計算するのだとしたら……

客「SVOで網代から品川まで」
 → 網代─(106.5km)─品川─(6.8km)─東京 (東京まで113.3km)なので
  「網代 → [山]東京山手線内 経由:伊東線・東海道 ¥1,890」を発売
客「SVOで網代から池袋まで」
 → 網代─(121.9km)─池袋─(12.3km)─東京 (東京まで134.2km)
  「網代 → [山]東京山手線内 経由:伊東線・東海道 ¥2,210」を発売
客「SVOで網代から池袋、のりかえて赤羽まで」
 → 網代─(121.9km)─池袋─(5.5km)─赤羽─(13.2km)─東京 (東京まで140.6km)
  「網代 → [山]東京山手線内 経由:伊東線・東海道 ¥2,520」を発売

、、、こんな話はちょっと聞いたことがない。

496:名無しでGO!
11/06/22 21:47:23.96 46BDs4tg0
(「連投スミマセン。これで最後。)

それと、
「静岡→[山]東京山手線内 経由:東海道 ¥3,260」
の[区]内部の経路に任意性があるとすれば、

(湯河原駅にて)
客: 旅行中止! 前途払い戻し。
駅: 残り99.1km(湯河原~東京)しかないので、100km未満なので払い戻しできません。
客: この乗車券の経路は東海道(180.2km)ではなく東海道[品川]山手[代々木]中央東(192.9km)である。
    したがって前途は111.8km残っているので払い戻し可能である。


これはちょっと困るな。


そういえば昔、こんな話題もあったね。
URLリンク(nagoya.ta-ko.jp)

497:495
11/06/22 21:51:30.12 46BDs4tg0
ごめん>>495の3つ目の例は取り消し。[山]からはみ出してるじゃないか。
(最初は[区]のつもりで書いていたので)

498:名無しでGO!
11/06/22 22:42:09.19 sehikATD0
>>496
それは話がおかしい。
客が言う
「この乗車券の経路は東海道(180.2km)ではなく東海道[品川]山手[代々木]中央東(192.9km)である。 」
であるなら、その通りの経路が乗車券に表示されるわけだから、
明らかに「静岡→[山]東京山手線内 経由:東海道 ¥3,260」 とは異なる。

それと、これは揚げ足取りだが、100km未満じゃなく、100km以下が正当。



499:名無しでGO!
11/06/23 08:54:35.30 OxC1W1qM0
些細なことだが……

◯ [区]  ←四角
× [山]
◯ 〔山〕 ←六角

500:名無しでGO!
11/06/23 08:58:30.24 OxC1W1qM0
>>ALL

>>471以後の書き込みは、中上級者用スレ向きじゃ内科医?
スレリンク(train板)

501:名無しでGO!
11/06/23 16:34:33.94 yBlhZciB0
>>499
そんなことはどこにも定められていない。
書き込んでいる人が勝手に使っているだけの話であり、どのような記号を使っても正しいとも誤りともいえない。

502:名無しでGO!
11/06/23 20:26:01.46 yh2Nhz740
東京→新日本橋→錦糸町→秋葉原→日暮里→尾久→赤羽→田端→駒込→原宿→品川→興津

のような経路(203.8km)を取っても、

東京→有楽町→品川→興津

の経路(164.3km)に補正されてしまうのが正しいとは思えない。
前者は東京都区内発で後者は東京山手線内発と始発駅の効力からして異なるし、
後者の普通乗車券で前者の経路の迂回は、さすがに認められる余地がないと思う。

503:名無しでGO!
11/06/23 21:02:04.17 J8RcpjqX0
>>502
>>後者の普通乗車券で前者の経路の迂回は、さすがに認められる余地がないと思う。
規則160条により迂回可能。

504:名無しでGO!
11/06/24 02:06:47.37 /iF0T1uA0
用土問題は奥が深いね。

そもそも特定都区市内の範囲で環状線があるからこうなるんだね。

505:名無しでGO!
11/06/24 19:16:07.54 qmTaYHce0
>>504
違う

用土問題は特定都区市内の出口が複数ある場合になった(←過去形)

506:名無しでGO!
11/06/25 13:46:03.40 d1bM6zrh0
京都名古屋間の新幹線通勤定期で、在来線岐阜駅に途中下車はできますか?
実際の通勤経路は、京都岐阜なんですが、京都名古屋の新幹線定期のみで、名古屋岐阜間の定期別途購入しなくても、行けますか?
という意味です。

507:名無しでGO!
11/06/25 17:18:17.83 SmkieBHm0
>>506
大丈夫です。

508:名無しでGO!
11/06/25 19:01:21.58 ueAP9LFI0
どうもありがとうございました。

509:496
11/06/25 22:44:48.99 NDrjEJol0
>>498
>「この乗車券の経路は東海道(180.2km)ではなく東海道[品川]山手[代々木]中央東(192.9km)である。 」
>であるなら、その通りの経路が乗車券に表示されるわけだから、

いや、そんなことはない。
券面に表示される経路は「着駅への経路」(基第186条)なのだから、
着駅ゾーン内(山手線内)の内部の経路なんか表示しない。

>それと、これは揚げ足取りだが、100km未満じゃなく、100km以下が正当。

仰るとおり。すまそ。

>>503
この場合、規第160条は関係ないでしょ。券面に表示された区間・経路からはみ出していないのだから。

510:名無しでGO!
11/06/25 23:46:40.73 SmkieBHm0
>>509
>券面に表示される経路は「着駅への経路」(基第186条)なのだから、

その通りだ。
だから着駅(東京)までの経路である「東海道[品川]山手[代々木]中央東」が表示される。

>着駅ゾーン内(山手線内)の内部の経路なんか表示しない。

根拠は?


>券面に表示された区間・経路からはみ出していないのだから。

はぁ???
寝言は寝てからにしてくれ。
いつから錦糸町や赤羽は山手線内の駅になったんだ?

511:名無しでGO!
11/06/26 02:18:07.13 ad4dAOgx0
切符の変更についてお尋ねします。

大人用の乗車券を子供用の乗車券に変更したり、
大人用の特急券を子供用の特急券に変更することはできますか?

512:名無しでGO!
11/06/26 02:35:35.43 CEwKUinY0
>>511
できません

513:名無しでGO!
11/06/26 07:33:11.43 pvSrySPXO
>>511
乗る人間が代わると見做されるので不可
手数料引いて払い戻し→再発券が正当

何も考えずに変更する係員も多いのが実情だが

514:名無しでGO!
11/06/26 09:36:32.75 ad4dAOgx0
なるほど、人数違いという解釈ですか。
ありがとう。

515:名無しでGO!
11/06/26 12:33:33.27 CVujDKNqO
小学生ではない12歳が、12歳のうちに学校に通うようになったら、
大人運賃から子供運賃になるんじゃない?

病気で学校行ってないとか外国からの引っ越しとか、
12歳の誕生日に小学生ではないことだってあるだろう。

それとも、購入時に大人だったら、変更後も必ず大人運賃になる?
記名式でもないのに、購入時にその切符の使用者が決まるというのも
釈然としないものがあるけど。

516:名無しでGO!
11/06/26 12:56:10.89 QGyVi9lWi
>>515
就学猶予などのケースがあるから、小学生かどうかは関係ない
満12歳に達した日以降の最初の4月1日から大人運賃

517:名無しでGO!
11/06/26 13:19:43.59 hTM2ttxh0
12歳の小学生に小児運賃を適用する、ってのは規則のどこで読むんだっけ?

518:名無しでGO!
11/06/26 14:12:20.79 pNbmP5/z0
>>517
手元に規則本がないから即答できないが、基準規程に緩和規定があったはず。

519:名無しでGO!
11/06/26 14:55:33.00 aNqFP7bx0
>>517
基第111条
規則第73条第1項の規定にかかわらず、12才以上13才未満の小学校の児童は小児とし、
また、6才以上7才未満の小学校入学前の小児は、幼児として取り扱うことができる。

520:名無しでGO!
11/06/26 15:00:23.84 hTM2ttxh0
>>519
だとすると、>>515の主張を検討する必要があるんじゃないだろうか。
12歳に達した年度内でも、「小学校の児童」に該当しないケースがあった場合にどうするのが正しいのか。

521:名無しでGO!
11/06/26 15:44:15.39 aNqFP7bx0
>>520
「取り扱う」じゃなく、「取り扱うことができる」だから、大人のまま変更でも問題ないことに成る。

522:513
11/06/26 21:06:12.72 pvSrySPXO
実際の現場での運用は

乗車日基準
12歳になった翌3月31日まで→小児
同じく翌4月1日から→大人
(同じように6歳の場合は幼児/小児)

とどこもしている
実際に小学校に行っているかどうかは関係ない
(通学定期券でない限り駅で調べようもない)

ちなみに大人⇔小児は変更不可と書いたけど
厳密な定義に照らせばアウトというだけで
実際は「間違えて買ってしまった」の一言で変更出来るのがほとんど
誤購入/誤発売の修正用としてマルスにも「挿入乗変」という機能があるぐらい

523:名無しでGO!
11/06/26 21:13:42.80 R1JOq5aJ0
たまたま日本に来た外国人観光客が12歳の子供連れてたら面倒だな。
現地の学制で何歳まで小学生かなんて調べようがないもんな。そもそも「小学校」があるかどうかもわからんし。

524:名無しでGO!
11/06/26 22:01:38.11 U+rrkjXb0
ひかり・こだま自由席用早特きっぷの名古屋~新大阪間の切符で
名古屋から乗車して京都で下車はできるのでしょうか。前途無効で
かまいません。逆に京都で乗車し名古屋で下車は問題なくできますか

525:名無しでGO!
11/06/26 22:50:15.67 d1w2twizi
>>524
どっちもOK

>>522
4月1日生まれの場合ってどうなるのかな??

526:名無しでGO!
11/06/26 23:09:56.37 YcxzqQpi0
>>523
小学生はあくまでも日本の小学校に限定で何ら問題なし。
単純に外国の学校の生徒は12歳になったら大人。

527:名無しでGO!
11/06/26 23:29:24.17 Lmw6fiyD0
>>525
細かい書きぶりはともかく、4月1日生まれだろうといつの生まれだろうと、
「小学校第6学年を終了するときまで」は小児運賃、ってこっちゃないの。
結果として4月1日生まれだと規則通りになると思うけど。

528:名無しでGO!
11/06/26 23:35:55.69 CVujDKNqO
>>525
12歳になった年度の3月31日まで、って理解でいいんじゃないの。
4月1日生まれの人なら、通常は小学6年生の3月31日24時に12歳になる。

529:名無しでGO!
11/06/26 23:59:13.84 nsaifHDP0
質問です。

筑肥線下山門から姪浜・地下鉄・博多 鹿児島線吉塚までのきっぷを
博多駅にて博多南線博多南駅行きに変更できるのでしょうか。

530:名無しでGO!
11/06/27 02:27:04.12 GRiGKVVd0
>>528
4月1日生まれは3月31日の午前0時が年齢加算されるときじゃないのか?

だから4月1日生まれは早生まれの学年に含まれるって聞いたことあるんだけど

531:名無しでGO!
11/06/27 03:08:52.21 ei3U9/an0
>>530
>4月1日生まれは3月31日の午前0時が年齢加算されるときじゃないのか?

違う。
>>528が言うように、3/31の午後12時が加算時
ってか、それだと1日計算が合わないわな。

>だから4月1日生まれは早生まれの学年に含まれるって聞いたことあるんだけど

3/31の午後12時に年をとるのだから、学校教育法第17条の規定により4/1生まれは早生まれになる。
(これが4/1の午前0時ということだと話が異なってくる。)

学校教育法第17条
保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、
満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
(以下略)

532:名無しでGO!
11/06/27 07:14:20.09 98UyYSgt0
前にも書いたけど、、、
最近の初級者スレは議論内容が充実してるね。
(しょうもない質問は懇切丁寧スレがあるからOK)

中・上級者スレは、言わば高等裁判所・最高裁判所みたいなもんかな。

533:名無しでGO!
11/06/27 14:30:38.01 /qGyQZrx0
>>532
中上は議論がでつくしてきたので
解釈論では飽き足らず立法論になっている節がある。

534:名無しでGO!
11/06/27 21:58:15.70 2mFwdl6Z0
>>529
博多南駅が通過連絡運輸の対象駅じゃないから無理じゃね?

535:名無しでGO!
11/06/28 03:40:44.21 5iJmQQmWO
物凄く瑣末事だけど、『午後12時』って日本語的に合ってるのだろうか?
日付が変わる瞬間の時刻表現は『午前0時』な気がするのだが。

536:名無しでGO!
11/06/28 05:05:00.04 GMEYYPhi0
>>535
午後12時と午前0時では、所属する日が違うので区別する必要がある。

537:名無しでGO!
11/06/28 14:10:05.33 7Z10mozb0
>>510
> その通りだ。
> だから着駅(東京)までの経路である「東海道[品川]山手[代々木]中央東」が表示される。

違う。着駅(東京山手線内)までの経路である「東海道」を表示する。

> >着駅ゾーン内(山手線内)の内部の経路なんか表示しない。

> 根拠は?

品川の時点ですでに着駅(東京山手線内)に到達しているから。

>はぁ???
>寝言は寝てからにしてくれ。

ごめんなさい。間違えました。

538:名無しでGO!
11/06/28 14:58:39.01 GMEYYPhi0
>>537
>違う。着駅(東京山手線内)までの経路である「東海道」を表示する。
>品川の時点ですでに着駅(東京山手線内)に到達しているから。

基第186条よく読んでみな。条文はすべて単駅で例示されている。
つまり、この場合も着駅はあくまで「東京」であって、山手線内というのは単に表記上の問題。


大体、「100km以下」だの「160条が関係ない」だの、規則の根本がわかってない奴が規則を語るなよ。



539:名無しでGO!
11/06/29 22:52:32.05 qCHHfAOX0
>>538
>基第186条よく読んでみな

初級者スレの住人に対して、基準規定の条文を読めというのは酷だよ。

540:スマソ訂正
11/06/29 22:54:33.20 qCHHfAOX0
× 基準規定
○ 基準規程

541:名無しでGO!
11/06/29 23:09:15.51 Ca+3mwXn0
>>539
話の流れが理解できていないようだな。
>>537(=509)が最初に基準規程を持ち出してきたんだよ。

>>537が引き合いに出してきた条文なんだから、当然、読めるような状況にあるだろ。

542:名無しでGO!
11/06/30 09:41:07.95 5Hi1vgkF0
>>493
>「[区]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
>というような内規があるのだろうか?

内規というよりも不文律みたいなもんじゃないの?

「不文律なんか信用できない」という規則ヲタを鎮めるために、
用土問題では後付けで基準規程の新115条を作ったんだろうと推測。

543:名無しでGO!
11/06/30 10:30:30.40 vQg9mNUG0
宇野気→200円区間(津幡)の乗車券で金沢まで行き、
改札を出ないで特急はくたかで富山まで行った場合、
乗車券部分の精算額はいくらですか?

544:名無しでGO!
11/06/30 14:22:22.41 3ABE4x7q0
>>543
規則を厳密に解釈すれば1,150円

実際には750円になるとは思うが。

545:名無しでGO!
11/06/30 21:55:07.00 h81GnIn90
>>538は木を見て森を見ずだな。運送契約の根本が理解できていない。

きっぷの着駅欄に「東京山手線内」と書かれているのだから、着駅は東京山手線内に決まっている。
「静岡から西日暮里まで」と言って運送契約の締結を申し出て、
「静岡から『東京山手線内のどこでも好きな駅』まで」という運送契約を結ぶのだから、
着駅は当然に東京山手線内である。決して東京1駅だけなどということはない。

きっぷに表示するのは「運送契約の内容」であって、「運賃計算のヒント」じゃないからね。
規第147条でも「券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。」と書かれている。
決して「券面表示事項に従つて運賃計算しました。」ではない。
例えば、広島→新岩国の着駅は(岩国ではなく)新岩国だし、新三田→北新地の着駅は(大阪ではなく)北新地である。
それと同じこと。

546:名無しでGO!
11/06/30 21:56:12.86 h81GnIn90
ま、>>538への返答は>>545で十分なのだが、ついで参考情報を1つ示しておこう。

特定都区市内着の乗車券を区間変更するときに、不乗区間の運賃をどうやって計算するか?
基準規程第275条には次のように規定されている。
第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅
  客が、区間変更の取扱いを申し出た場合は、次の各号に定めるところにより
  旅客運賃を計算するものとする。
 (1) 規則第249条第1項第1号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、
   変更する着駅の方向の駅に関連するそれぞれの特定都区市内又は東京山手
   線内の出口となる駅着のものとして取り扱う。
 (2) 規則第249条第1項第2号及び第3号に規定する区間変更の取扱いをす
   る場合は、原乗車券の着駅又は発駅を当該特定都区市内又は東京山手線内
   の中心駅着又は発のものとして取り扱う。

ここで、もし仮に>>538が言うように「東京山手線内着の乗車券の着駅は東京駅である」と仮定するならば、
基第275条第2号は不要であるし、また、基第275条第1号は「規則第○○条の規定にかかわらず」といった枕詞を付けることが望ましい。

しかし現実には、基第275条第2号は存在するし、基第275条第1号と同条第2号は同列な書き方になっている。
このことは、東京山手線内着の乗車券の着駅は決して「東京駅1駅だけ」ではない、ということを現している。
つまり>>538は誤りである。

547:名無しでGO!
11/06/30 22:17:30.27 h81GnIn90
>>538
>基第186条よく読んでみな。条文はすべて単駅で例示されている。
>つまり、この場合も着駅はあくまで「東京」であって、山手線内というのは単に表記上の問題。

>>509を書く前に全部読んだのだが、もう一度読んでみました。

この条文に書かれている発駅と着駅は、乗車券の発駅と着駅ではなく、
運送契約申し込み時の発駅と着駅、または実際に旅客が旅行開始する駅と旅行終了する駅のことだよね。
決して、「名古屋市内発」の乗車券の発駅は「名古屋」である、ということを言っているのではないと思うよ。

その証拠に、同条第1項第2号の例には次のように書かれている。

> (例)西小倉発宮崎着で、日豊本線経由の場合は「臼杵経由」とし、鹿
>    児島本線、肥薩線経由の場合は「博多、人吉経由」とする。

この場合、乗車券は「北九州市内→宮崎」になる。
まさか、この条文の例を根拠に、「北九州市内→宮崎」の発駅は北九州市内ではなく小倉でもなく西小倉である、などと主張するわけではなかろう?

548:名無しでGO!
11/06/30 22:21:01.68 h81GnIn90
>>547
>この条文に書かれている発駅と着駅は、乗車券の発駅と着駅ではなく、
>運送契約申し込み時の発駅と着駅、または実際に旅客が旅行開始する駅と旅行終了する駅のことだよね。

(分かりづらい文になってしまったので、↓のように修正します。)

この条文に書かれている発着駅の例である「名古屋」「新横浜」「西小倉」などは、乗車券の発駅と着駅ではなく、
運送契約申し込み時の発駅と着駅、または実際に旅客が旅行開始する駅と旅行終了する駅のことだよね。

549:名無しでGO!
11/06/30 22:21:34.19 3ABE4x7q0
>>545
>きっぷの着駅欄に「東京山手線内」と書かれているのだから、着駅は東京山手線内に決まっている。
東京山手線内のどこかの駅が着駅であるというのをまとめて表記しただけの話であって、
「東京山手線内」が着駅ではない。

>例えば、広島→新岩国の着駅は(岩国ではなく)新岩国だし、新三田→北新地の着駅は(大阪ではなく)北新地である。
>それと同じこと。

は?気が狂ったか???
何でそれが同じことになるんだ?
(前者なら)新岩国までの乗車券を買うのだから、新岩国着になるのは当たり前だろ。
どこから「岩国」なんていうのが出てくるんだ?

>>546
>ここで、もし仮に>>538が言うように「東京山手線内着の乗車券の着駅は東京駅である」と仮定するならば
曲解しているようだな。
きちんと「この場合は」と書いたはずだ。
つまり、着駅が池袋や新宿になるということもある。(ただし、券面上は規則第87条の規定により東京山手線内)
なのでそういう場合であっても、中心駅着と仮定する必要があるから、第2項は必要。

550:名無しでGO!
11/06/30 22:23:49.09 3ABE4x7q0
>>547
>「北九州市内→宮崎」の発駅は北九州市内ではなく小倉でもなく西小倉である、などと主張するわけではなかろう?

発駅は西小倉だよ。
券面上は規則第867条の規定により「北九州市内」と記載されるだけの話。

551:名無しでGO!
11/06/30 22:55:25.13 h81GnIn90
>>549-550
>>549後段および>>550を読んでみると、どうもいちばん最初から話が噛み合っていないようだな。
>>549の下2行および>>550の話だったら、理解できるし特に反論はないよ。

>>549では曲解と言っているが、
いやいや、>>498>>510の書き方では「>>496の着駅は池袋や新宿ではなく東京である」と言っているように見えるぞ。

つまり、
「東京山手線内着の乗車券の着駅は、『東京山手線内』(の中の任意の1駅)ではなく、東京駅である」
という主張に見えた。実際は
「東京山手線内着の乗車券の着駅は、『東京山手線内』そのものではなく、その中の任意の1駅である」
って主張してたんでしょ? うん、それはそのとおりだと思うよ。


>>498以降の議論は無意味だったので、やり直しだね。

552:名無しでGO!
11/06/30 22:56:32.82 h81GnIn90
>>549
>どこから「岩国」なんていうのが出てくるんだ?

>>538
『静岡から西日暮里まで』→『規第87条により静岡→東京で運賃計算』→『着駅は東京である』
というような主張をした。だったら、同じように
『広島から新岩国まで』→『規第69条第3項により広島→岩国で運賃計算』→『着駅は岩国である』
とういふうになるか? ならないだろ、という意味。

のつもりだったのだが、>>551のとおり噛み合ってなかったようなので、この話は今や無意味であった。

553:名無しでGO!
11/06/30 23:10:55.26 h81GnIn90
>>542
用土問題はちょっと違うんじゃないかな。

オリジナルの用土問題は、新・基第115条がなかった時代に、
「新宿→用土はどんな経路で計算してもルール上は1620円にはならない(最安で1890円)にもかかわらず
現実には1620円で発売されていた。」
という問題であった。

これは、たとえ
「[山]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
という内規もしくは不文律に反して[山]内で遠回りしたとしても1620円にはならなかった。


新・基第115条は、それまでどういうわけか(間違えてた?)1620円になっていたのを、ルール上も追認したものであり、
「[山]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
とは関係なさそう。

554:名無しでGO!
11/06/30 23:18:23.55 3ABE4x7q0
>>552
おいおい、お前さんは本当に規則スレの住人か?

規第69条第3項は、新岩国以遠と徳山以遠の駅の運賃計算の話だ。
広島→新岩国の運賃計算とはまるで関係ない。

555:名無しでGO!
11/06/30 23:23:09.97 h81GnIn90
>>554
あ、そうか。それそれ。すまん。
広島→新岩国じゃなくて徳山→新岩国の話のつもりだった。

どうも最近、駅名を間違えたり、山手線内の話をしているつもりで脳内で東京都区内の話にすりかわっていたり、
ぼけているようだな。暑さのせいか。

まぁ>>498以降はまったく無意味な話だったのでもういいじゃないか。

556:542
11/07/01 13:03:58.70 Sefy45L70
>>553の言うことは承知している。
例示がまずかったかね

用土問題は、
「新宿付近から赤羽以北に行く場合、最寄りの出口駅が池袋ではあるが、
 しょうじゃなくて東京駅から真っ直ぐ北上して田端を出口駅にしますよ」
という不文律みたいなものがあったけど、
ヲタがイチャモンつけたから新・基115条で明文化しましたよ。
ってことだ。


その例にならえば、

「[山]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
という不文律みたいなものがあった(らしい)
今ここで問題にされているが、まだ明文化されていないという点で異なる。
だからこそ、明文化すべきだと言いたい。

557:名無しでGO!
11/07/01 16:08:43.23 bMQP64b50
>>543
>>544

え! それでは、直江津 → 金沢 の乗車券+特急券で
改札を出ずに宇野気まで乗車したときの精算額、200円?
うそでしょ?

558:名無しでGO!
11/07/01 16:47:22.14 sgylrBQ/0
>>557
>改札を出ずに宇野気まで乗車したときの精算額、200円?
>うそでしょ?

>>544はうそではありません。
しかし、>>557の例の場合は200円ではありません。

精算を申し出れば、津幡→金沢と津幡→宇野気の運賃を比較して、後者のほうが安いので支払額は0
という扱いをされると思われます。(ただし、どちらかの列車が津幡を通過することが条件です。)

なお、規則を厳密に解釈すると、金沢→津幡の運賃400円の支払いになるはずです。

559:名無しでGO!
11/07/01 16:49:48.12 sgylrBQ/0
訂正

どちらかの列車が津幡を通過
  ↓
どちらか又は両方の列車が津幡を通過

560:名無しでGO!
11/07/01 16:59:13.21 sNuUfbml0
>>558
厳密に解釈した結果が、本当に金沢→宇野気(津幡じゃないよね?)の運賃収受
になるなら、JR西日本はその通りに収受すると思うけどな

基151条は「~乗車する旅客」全てが対象なのだから、どういう原券を持って
いようが、いつ乗車券を購入したり変更したりは関係ないと思う

561:名無しでGO!
11/07/01 17:08:54.59 sgylrBQ/0
>>560
基151条は乗車券の効力に関する規定であり、運賃計算方法に関する規定ではない。
また、乗車変更に関する規則・規程のどこにも、基151条を適用して取り扱うことを明記した条文もない。
したがって、規則の厳密な解釈なら金沢→宇野気の運賃の支払いが正当ということになる。

>金沢→宇野気(津幡じゃないよね?)
その通り、単純ミス。
申し訳ない。

562:名無しでGO!
11/07/01 17:17:04.77 sNuUfbml0
>>561
多分わかり合えない人だから最後にするけど、あなたのレベルでの厳密な
解釈では、大都市近郊区間の選択乗車でさえ、区間変更では適用しない
っていう主張でしょ

現実離れしすぎて、俺はついて行けない

563:名無しでGO!
11/07/01 17:30:09.58 sgylrBQ/0
>>562
>大都市近郊区間の選択乗車でさえ、区間変更では適用しないっていう主張でしょ

当然でしょ。
っていうか、何で適用しなきゃいけないの?

>現実離れしすぎて、俺はついて行けない

現実離れしてようとなんだろうと、それが規則なんだから仕方ない。
で、その辺もあるから、実際には云々ときちんと併記しているだろ。

>>560
>厳密に解釈した結果が、本当に金沢→宇野気(津幡じゃないよね?)の運賃収受
>になるなら、JR西日本はその通りに収受すると思うけどな

規則の解釈通りの扱いをしていない例なぞ、いくらでもあるじゃん。
山科問題とか、きたぐに問題とか、徳山→櫛ヶ浜の乗車券で下松下車とか。

564:名無しでGO!
11/07/01 18:39:22.57 Sefy45L70
尾久問題とか

565:名無しでGO!
11/07/01 18:43:39.31 Sefy45L70
>>563
>徳山→櫛ヶ浜の乗車券で下松下車とか。

この場合は発駅計算の乗越だから
「徳山→下松の運賃190円」と「徳山→櫛ヶ浜の運賃180円」との差額10円を支払う。

566:名無しでGO!
11/07/01 18:47:47.82 sgylrBQ/0
>>565
申し訳ない。
「岩国→櫛ヶ浜の乗車券で下松で下車」の誤り。

なんか、>>552のことをとやかく言えなくなってきた・・・orz

567:名無しでGO!
11/07/10 11:10:46.51 60TfZyV+O
特急券(指定)は乗り遅れたら当日中の後続特急の自由席に乗れますが、後続の急行(自由)には乗れますか?
サンダバードに乗り遅れたらきたぐにに乗れますか?

568:名無しでGO!
11/07/10 14:28:37.97 IDfcDT/Fi
>>567
無理です

569:名無しでGO!
11/07/10 16:13:19.04 nTDKQZie0
>>567
基第272条の2第3項により可能です。

>>568
氏ね。

570:名無しでGO!
11/07/10 18:00:25.16 wfnljYLc0
(大人用)普通回数券で、小児2名は大丈夫ですよね。
それは、JR西の昼特切符でも同様ですか?
夏休み、ちょっと混雑している時に、大人2名小児2名で、京都-大阪・大阪-三宮昼特切符それぞれ3枚。
別途特急券は、大人2枚小児2名買って、特急で移動しようかと思っているのですけど。

571:名無しでGO!
11/07/10 18:33:56.48 nTDKQZie0
>>570
>JR西の昼特切符でも同様ですか?

同様に可能です。
なお、言わなくてもわかっているとは思いますが、利用できる特急は在来線の特急に限られます。

572:名無しでGO!
11/07/10 18:58:52.92 wfnljYLc0
ありがとうございます。

573:名無しでGO!
11/07/10 19:44:49.01 60TfZyV+O
>569氏
ありがとうございました。安心しました。

>568
回答の礼だけ申し上げます。

574:名無しでGO!
11/07/10 19:56:28.94 b9/ArbDZ0
>>569
基準規程の条文はWebで見られないので、うpお願いします。
初級者スレなので、ヨロ。

575:名無しでGO!
11/07/10 20:01:45.28 b9/ArbDZ0
>>570-571
かつて4の会社におでかけネットの質問ボックスから直接問い合わせたら、
「昼特は普通回数乗車券でなく企画乗車券の範疇なので、旅規のこども2名での仕様は適用外」
という趣旨の返事のメールが来た。
回答者がタコだったのかどうか真偽のほどは不明だが。

576:名無しでGO!
11/07/10 20:04:49.29 YYiwLeUf0
>>569
「きたぐに」が日付変わってからくる区間でも乗れるんだろうか?

577:名無しでGO!
11/07/10 20:07:56.54 9mF4d3vv0
>>575
昼特が特企券なのはココの住人なら知ってて当然だろ。
そうじゃなくて、特企券の一般的な取扱方に、指定席タイプ・料金券部分のみを除く
回数券タイプは、おとな用1枚でこども2人が同時に使用できるとされてる事を言ってるのでは?
URLリンク(www.jr-odekake.net)

578:名無しでGO!
11/07/10 20:08:19.44 nTDKQZie0
>>574
第272条の2第3項
新幹線以外の線区の特別急行列車の指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。)
又は立席特急券を所持する旅客が、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後に、
乗車列車の変更を申し出た場合(普通急行列車に変更し、指定席以外の座席を使用することを申し出た場合を含む。)は、
前各項の規定を準用して乗車の取扱いをすることができる。
--------------------------

つまり、乗り遅れた場合は後続の特急自由席に乗車できるのは普通に知られていることだが、
乗車できる対象は特急自由席だけじゃなく、急行の自由席も含まれているということ。
常識的に考えても、下位種別なんだから、当然といえば当然の話でしょ。
何考えて>>568が無理だといったのか理解に苦しむわ。

579:名無しでGO!
11/07/10 20:10:58.11 nTDKQZie0
>>575
自分の回答の根拠も、>>577が示したリンク先。

>>576
同じ日じゃないとダメ。
つまり、下りで対象になるのは、大阪又は新大阪乗車の場合に限られる。

580:575
11/07/10 20:16:17.41 b9/ArbDZ0
>>577>>579
サンクス
つまり、タコ社員の嘘回答に騙されたということですなorz

581:名無しでGO!
11/07/10 20:19:34.84 nTDKQZie0
>>580
いや、回答の内容自体はあっているよ。
「旅客規則所定の扱いが適用されない」というのはまったくその通りなんだから。

別の特例が適用されるのに言及していないのは問題だが。

582:575
11/07/10 20:27:12.45 b9/ArbDZ0
今に始まったことではないが、回答者がタコだと困るよね。

583:名無しでGO!
11/07/12 21:58:42.90 ZaIA7IPs0
ジパングや大人の休日って着駅が東京山手線内で大都市近郊区間相互発着の乗り越し精算の場合って、
発駅計算?打ち切り計算?ちゃんと明記されてるとこってないね。



584:名無しでGO!
11/07/12 23:14:16.44 cl+lp06O0
>>583
特企券全般に言えることですが、乗車後の変更はできないので別途収受になります。
運賃同額区間の下車の取扱いについても乗車開始後の変更の一種とされているので、適用はありません。

585: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】
11/07/14 13:26:07.22 gArTxV0j0
a

586:名無し
11/07/14 20:13:49.98 Yexnqt6t0
トワイライトEXPの寝台券シングルツインを2人利用から1人に変更したいのですが、
一旦、払い戻してから再度発券するのでしょうか?
払い戻した時に他の誰かに横取りされる可能性はありますか?

587:名無しでGO!
11/07/14 22:06:30.14 spupGQJp0
念のため、よそに取られたくないから「挿入自動席番入力」でやってくれ、と申し出てみる

588:名無しでGO!
11/07/15 20:12:10.82 WeOtxEbUO
竜飛海底見学整理券は予め指定された特急券(コース1or2に記載された特急の分)を購入しておかないと発売されないの?
窓口氏にそれではねられたんだが。
どこに根拠が書かれてたかな~?
スレチだったらすまん。

589:名無し
11/07/16 00:59:11.80 OW44Aeoz0
>>588
特急券無くても発券出来る。

木古内発着で竜飛1コースの場合は特急券はいらんし


590:名無しでGO!
11/07/16 10:46:06.95 RXu0fSlYO
教えて下さい。
乗車変更した新幹線のきっぷは手数料払っても払い戻し不可ですか?

591:名無しでGO!
11/07/16 11:08:32.37 vLr5w6lo0
>>590
"きっぷ"の種類と、乗車変更をした場所による。

592:名無しでGO!
11/07/16 13:21:04.09 RXu0fSlYO
>>591
すみません。
新幹線の自由席特急券と乗車券が一枚になったきっぷです。
乗車変更ではなくて乗車日変更でした。これは発券駅の事務室で処理してもらいました。

593:名無しでGO!
11/07/16 13:31:33.96 i/QjtzLvP
>>592
変更後の有効期限前~期限内なら可能
手数料は210×2

594:名無しでGO!
11/07/16 13:33:46.33 RXu0fSlYO
ありがとうございましたm(__)m

595:名無しでGO!
11/07/20 13:46:22.37 PoJBd/nz0
(伊勢線)津→名古屋(経由:河原田・関西)の乗車券を原券として変更する場合、
当然発駅計算になるの?それとも連絡だから何か例外あったりする?

発駅計算だったとして、MV端末で変更処理できたりする?

596:名無しでGO!
11/07/20 17:06:24.15 Vn2bV77z0
>>595
使用開始前?
使用開始後?
どっちの事聞きたいの?

597:595
11/07/20 18:32:44.78 PoJBd/nz0
使用開始後です。スマソ

598:名無しでGO!
11/07/20 20:19:08.62 7qcawOEe0
マルス仕様 ≠ 規則

599:名無しでGO!
11/07/24 06:20:56.74 lg+q2dZo0
東急東横線やJR南武線の走ってる武蔵小杉で「横浜ー伊東」間の特急って言うのですかね、スーパービュー踊り子だったと思うのですが
1ヶ月程先の乗車券って買えますでしょうか?

600:名無しでGO!
11/07/24 09:07:32.92 bFg1C+8mi
>>599
1ヵ月以内先なら買える

601:名無しでGO!
11/07/24 10:44:01.75 SxlUYxNK0
新幹線で東京から福山へ行くときに
東京から岡山までのぞみのグリーン車、岡山から福山までさくらの普通車指定席と乗る場合
料金はいくらになりますか?


602:名無しでGO!
11/07/24 12:11:01.41 yfTVTC6/i
>>601
東京~福山のひかり指定席特急料金から510円引いた額に、東京~岡山のグリーン料金とのぞみ加算額を合計したもの

603:名無しでGO!
11/07/24 20:15:01.49 LCDtjD/n0
スレチ

ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ30
スレリンク(train板)

604:名無しでGO!
11/07/25 00:40:28.10 l9BKqN6H0
ここでいいのかわからないんだけれど・・・・

噂で聞いてるんだが、JR京都駅って、
今でも他駅発着のきっぷを発売してくれないの?

詳しい事情を教えてください。

乗車券や料金券の発券ルールで職員が断るというのは
発券ルールだけ考えては国内同一だよね?
京都支社だけの価値観なのか?

スレ違いの場合 誘導お願いします。

605:名無しでGO!
11/07/25 01:00:48.54 3ipRntXN0
>>604
>発券ルールだけ考えては国内同一だよね?

そもそも、他駅発の乗車券は原則として発売しないのが規則通りの扱いなわけだが。

606:名無しでGO!
11/07/25 01:07:51.42 mZcLji++P
でも料金券のうち指定券となると話は変わってくるよな…

607:名無しでGO!
11/07/25 01:13:34.99 3ipRntXN0
>>606
京都駅でも、指定券はどこのものでも扱っているだろう。

608:名無しでGO!
11/07/25 02:37:02.62 Eyssl4CQ0
>>604
まず用語の意味を整理します。
乗車券=列車に乗るとき必ず必要な切符。A駅からB駅まで利用するときその運送の対価として必要な切符。
    原則としていくらでも発売されるので列車の運行時間帯はいつでも買えるもの(現代はちょっと事情が違うが)
指定券=日付,列車,利用する座席などが指定されて発券された切符。指定席を利用するときの特急券,指定席のグリーン席を
    利用するときのグリーン券,寝台を利用するときの寝台券などで数に限りがあるものなのでまえもって買わないと売り切れる
    ことがある

マルスというもののない昔昔のお話をすると
乗車券は京都駅でいえば,京都~東京や京都~大阪など,利用する人が多い切符はあらかじめ発駅着駅経由運賃が印刷された切符が用意されていたが
じゃあ京都駅で「東京経由甲府まで」なんていうお客がくると,まず規則類を思い出し(東京経由でも品川新宿経由だな)
東海道線の京都~品川のキロ数,山手線の品川~新宿のキロ数,中央本線の新宿~甲府のキロ数を全部そろばんで計算して
運賃表に照らし合わせて発券していた。当然のことながら,京都駅の窓口に座る人だと京都を中心とした各区間へのキロ数だの
なんだの・・・というスキルが備わっていた。おそらく京都からの東海道山陽各線の主要駅北陸方面主要駅のキロ数などは
全部頭にはいっていただろうと推察される。そんな感じの時代に大阪発の乗車券を売ってくれなんていわれたとしても
大阪発なら大阪で買えよ。おれは京都脳だよめんどうだよ。ということになるわけだ。
ルールの上でも「乗車券はその駅発からのものに限る。他駅発のものは売りません」となるわけだ。


609:名無しでGO!
11/07/25 02:40:47.04 Eyssl4CQ0
ところが指定券となると話は別でそのときかわないと売り切れになることもわるわけで
大阪からのグリーン車をくれーというお客をダメとはいえない。ただ指定券の場合窓口の駅員は
「台帳」のある駅に電話するだけ。「台帳」管理駅がえーと何月何日の何々を大阪から博多までか
あいているかなーあいてたあいてた2号車1番A席か・・・と調べて京都駅の駅員に回答して
発券されていて料金券の料金区分は当時はいたって大雑把だったのでべつに他駅発のだからといって
さして面倒でもなかった。

ただし,この場合指定券と同時に乗車券も買うという人のためにルール上では
「ただし指定券と同時の購入する乗車券は他駅発のものでも売る」ということになっていた
が,実情では,京都駅で大阪から博多までの指定券と大阪から博多筑肥線経由唐津
までの乗車券を申し込んだら「悪いけどここだと時間かかるから乗車券は乗る前に買って
くれるか?」というのが普通だった。この取り扱いは青函本四新幹線関係の乗り継ぎ割り引き
となる特急券と同時に乗車券を買おうとしてもそのとき「面倒だなー」と思えば乗車券は
後回しにしてもらうことが多かった。



610:名無しでGO!
11/07/25 02:50:36.70 Eyssl4CQ0
さて,現代になりました。ルールは一切かわっていません。
「乗車券はその駅から,ただし指定券と一緒なら他駅発からもOK」

でも実情がかわってきています。乗車券にしろ指定券にしろ発券の手間は
当時よりはずっとかかりません。自駅発でも他駅発でも計算は全部マルス君が
やってくれます。便利になりました。でも当時ほど「人」がいません。
昔昔は列車が運転されていれば無人駅でない限り夜中だろうがなんだろうが
最低1人は駅員が起きていて切符を売っていました。ところがいまは
朝夜(ときには昼休みも)切符を売らない時間帯があります。それじゃ利用者は
困るけどそのかわりルールとは違うけど「切符はなるべくまえもってかってください。
そのかわり他駅発のも売りますから」というスタンスにかわっています。

ところが京都駅の駅員さんたちは京都駅をこよなく愛して京都駅発の乗車券の発売に
関してウルトラプロの職人さんなのでしょう。京都から博多までの乗車券を申し込まれて
マルス操作してマルス画面にキロ数や運賃が表示されるより何秒もはやく頭の中にキロ数も
運賃もおもいうかぶのでしょう。またマルスよりはやくそろばんで運賃計算ができる能力の
ある人たちなのでしょう。だからここは京都だおれは京都脳だという主張がしたいばかりに
いまだに昔の感覚なのでしょう。

611:名無しでGO!
11/07/25 04:27:18.74 3ipRntXN0
>>608-610
チラシの裏に書け。

612:名無しでGO!
11/07/25 10:05:22.74 VDIsNUmG0
京都駅ならJR東海のみどりの窓口に行けば他駅発でも売ってくれるんじゃ

613:名無しでGO!
11/07/25 12:35:50.28 xRGdfJ/di
>>604
乗車券分割による減収を恐れているからだよ

614:名無しでGO!
11/07/25 19:38:10.20 4/Dt1ScI0
>>613
それはない、ICOCAの2区間定期があるくらいだからね。
Suicaの2区間定期は「T字型経路」しか扱わないけど、ICOCAは一直線の2区間定期が可能。

そうじゃなくて、他駅発だとキセルにつながる可能性があるからでしょ。

615:604
11/07/25 21:37:21.57 l9BKqN6H0
>>608-610
説明ありがとう

北海道&東日本パスみたいに、フリーエリア外で
そのフリーエリアからはみ出す分を前もって買いたい場合
とか発売してくれないのかと・・・・

例えば、長野県松本駅から
松本→南小谷→糸魚川→直江津→長野→松本
という具合に北海道&東日本パスで乗車する場合に
前もって、JR西日本区間の南小谷→直江津の乗車券発券を拒否されるのか?

あと快速列車の指定席券のように、座席数に限りがある場合
前もって買わないと乗れなくなる。もしくは全車指定席のタイプは乗れない

しかし乗車券は、その当日にならないと使用できないタイプ
(青春18みたいな)を所持していても拒否されるのかなって?

なんかうまく伝えられないが・・・・

616:名無しでGO!
11/07/25 22:07:46.56 3ipRntXN0
>>615
>前もって、JR西日本区間の南小谷→直江津の乗車券発券を拒否されるのか?

松本駅とか南小谷駅とか、北陸線の列車の車掌からで買えばいいじゃん。
京都駅で買わなくてはならない理由はない。

>(青春18みたいな)を所持していても拒否されるのかなって?

指定券は、乗車券の有無にかかわらず、京都駅でも、どこの駅からのものでも普通に発売している。

617:名無しでGO!
11/07/25 22:16:52.14 M041ieRA0
西の株主優待券で、新大阪→博多の乗車券を買うと、大阪・新大阪→博多には
ならないのかな。発着とも市内が適用できないのはわかるけど

618:名無しでGO!
11/07/25 22:39:00.57 3ipRntXN0
>>617
>発着とも市内が適用できないのはわかるけど

冗談は顔だけにしてくれ。
大阪市内のJRの在来線線はすべてJR西日本の路線だ。
よって、「大阪市内→博多」の乗車券になる。
市内制度が適用されないのは、北九州と福岡だけ。

余談だが、東海の株優利用の乗車券も、名古屋だけは市内制度が適用される(場合がある)
大阪、京都、新横浜、品川、東京は単駅。

619:名無しでGO!
11/07/25 22:40:06.07 3ipRntXN0
訂正
大阪、京都、新横浜、品川、東京は単駅。
  ↓
新大阪、京都、新横浜、品川、東京は単駅。

620:名無しでGO!
11/07/25 22:55:49.42 4NQpy5/Oi
>>618
さらに余談だが、東株優だと東京山手線内や都区内が適用されるが、当然東京~品川の新幹線は乗れないわな
券面に何か表示されるのか?

621:名無しでGO!
11/07/25 23:03:53.58 3ipRntXN0
>>620
何も表示されない。

622:名無しでGO!
11/07/25 23:16:44.13 OlpV4zyU0
>>616
京都駅は売ってくれると思うが、JR北海道だと
規則64条により乗車券が無いと指定券を売ってくれないことがある。

青春18の場合とかどうするんだろうな。
例えば7月20日の指定券を買いたくても、1ヶ月前では青春18が買えないぞ。

623:名無しでGO!
11/07/25 23:41:32.00 3ipRntXN0
>>622
>規則64条により乗車券が無いと指定券を売ってくれないことがある。

その場合は、基第106条により発売について別に定めることになっているから、
その定めがどこにあるかをたずねればよい。

624:名無しでGO!
11/07/26 00:07:17.50 g3JIm4Ii0
>>615
規則20条1項(2)号により、発売可。



第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。
ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(中略)
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅
(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。



625:名無しでGO!
11/07/26 00:11:51.28 rc9QUwhY0
>>624
そんなのは皆百も承知。

発売する「ことがある」であって発売「する」ではないので、発売しないのもなんら規定に違反しない。
ここではそういう話をしているんだよ。

626:名無しでGO!
11/07/29 16:03:21.87 BTtUEpm00
方向変更についてお願いします
大阪→敦賀(学\1760)を草津周りで乗車し、岐阜行きに方向変更する場合
敦賀は大都市近郊区間に含まれないので
米原-敦賀(\820)と米原-岐阜(\820)を比較し収受なし

また、米原で打ち切り計算する根拠は
URLリンク(www.jreast.co.jp)
250条1項1号 で間違いありませんでしょうか。

627:名無しでGO!
11/07/30 14:07:43.14 cMmwl+NO0
博多→東京の新幹線経由の乗車券で
博多→(新幹線)→新神戸
三ノ宮→(在来線)→新大阪
新大阪→(新幹線)→東京
の経由で乗車できるのでしょうか?
新神戸→三宮は別に払います。


628:名無しでGO!
11/07/30 14:42:25.47 00joGhKf0
>>627
おkです

629:名無しでGO!
11/07/30 14:47:32.87 RcD0bPMp0
周遊きっぷスレで勘違いをしてしまったので周遊きっぷについて教えてください。

ゾーン内でそのゾーンの周遊きっぷを発売できない というのは時刻表に記載されていて、一部例外はあるようですが理解できます。

「ゾーン内発着の周遊きっぷは作成できない」という表現を周遊きっぷを検索すると見かけますが
在来線利用でゾーン内発着は発駅から入口駅まで一周を越えてしまうので不可なのでしょうか?
また、新幹線が利用できないゾーンの場合、ゾーン内発駅から新幹線経由を利用し入口駅に、ゾーン内新幹線単独駅から入口駅へ
上記の様な新幹線を経由した場合の扱いはどのように理解したらいいでしょうか?

630:名無しでGO
11/07/30 16:04:40.54 jF9yPu5W0
来週の平日に代休がとれるかましれません。
取れた場合はホリデーパスで早朝の列車を利用
したいのですが自販機でホリデーパスは購入可
ですか?因みに利用する駅は藤沢駅です。

631:名無しでGO!
11/07/30 17:36:44.74 00joGhKf0
>>629
とりあえず最後の質問だけだが、新幹線が利用できないゾーン内にある新幹線単独駅はどう見てもゾーン外の駅だから、
ゾーン内発着とは関係無い話じゃないか

632:名無しでGO!
11/07/30 17:56:43.71 WwIzEbr5O
>>629
前者については、少なくとも東の窓にある係員用のトクトクきっぷガイドには
「ゾーン内発着の周遊きっぷは発売できません」と書いてある。
そのルールがどんな目的で作られたかは分からん。

自分としては、係員用の資料にしか書いてない制約なんかは、
消費者契約法あたりの趣旨から言えば無効にしてもいいぐらいだと思うが。

633:名無しでGO!
11/07/30 18:03:47.67 2T9O2NJa0
>>626
OK。大都市近郊区間はここでは関係ないな。

>>630
ここはルールのスレだから券売機の使い方を聞くのはスレ違い。
質問スレで聞くかJR東日本に直接聞いて。
スレリンク(train板)l50
URLリンク(www.jreast.co.jp)

634:名無しでGO!
11/07/30 23:34:01.02 WwIzEbr5O
>>629
何でその2つの質問が関連があるように書いたのか不思議だったけど、
もしかして「ゾーン内発着の周遊きっぷは発売できない」の意味を誤解してない?
これは、ゾーン内発のゆき券、ゾーン内着のかえり券は
(JRの主張では)発売できない、という意味であって、
ゾーン内着のゆき券とか、ゾーン内発のかえり券を指したものでは無いよ。

635:名無しでGO!
11/07/31 00:07:46.65 nLghmulP0
大阪ー山科ー近江塩津ー米原ー大阪みたいな経路を旅行するときは連続乗車券になるけど
第一券片の運賃計算を例えば彦根で打ち切るとかはできないはずだよね?

636:名無しでGO!
11/07/31 00:29:58.60 rszqm0+B0
>>635
できない
そうしたけりゃ片道2枚にしろ

637:名無しでGO!
11/07/31 00:32:45.05 Thu3n7/g0
>>635
それは無理だけど、どうしても彦根で区切るなら
連続1:彦根→大阪(経由:東海道)
連続2:大阪→彦根(経由:東海道・湖西・北陸・東海道)
この組み合わせの連続乗車券を購入して、連続2の券片から使用する事は可能。

638:名無しでGO!
11/07/31 00:45:58.84 nLghmulP0
>>636-637
ありがと。
第一券片が16経路の壁でマルスで発行できないから第一券片の途中で打ちきれとか言い出してね。
それは連続乗車券として成り立つのかと聞いても成り立つと自信に満ちた言い方をするから
68条的に売れそうにないけどひょっとすると俺が間違っているかなと思って聞いてみた次第。

しかし、売れる乗車券を売れないといい売れない乗車券を勧めてくるとは恐ろしい…。

639:名無しでGO!
11/07/31 11:19:26.54 Ir5R4bXN0
>>631
そうですよね。どう見てもゾーン外ですが、明文化されてないので何か強引な解釈が生み出せそうな気がして。
>>632
部内解説はそうですか。 98年周遊きっぷ発売時の鉄道ダイヤ情報にも
ゾーン内発入口駅着は不可と記載ありますが、新幹線関連については一切触れてない、
JR関係者の執筆でも無く、単なる雑誌記事ですので一般人向け根拠にならないですからね。
一般向けには時刻表しか説明がないですから、単なる資料だけで解釈して
消費者に提示できる約款がないのでは、解釈次第じゃなんでもありになってしまいますね。
>>634
理解しています。質問は
「ゾーン内発(ゆき券)、ゾーン内着(かえり券)の周遊きっぷは作成できない」
その理由は~(略)~?という質問と 新幹線経由の場合はどう理解する?という質問です。
一例だと
九州島内新幹線駅発着で九州ゾーンの利用、新神戸発着の京阪神ゾーン利用、東京ゾーン内新幹線駅発着で東京ゾーン利用
このような取扱いはどのように理解したらいいかという質問です。

ちなみに新幹線がエリア外になるのであれば
「ゾーン内でそのゾーンの周遊きっぷを発売できない」
この説明は、単独駅(出水、新神戸)、ゾーン内他社(博多・新大阪・東京)、自社窓口で新幹線経由の取扱いはどうなるのでしょう?


640:名無しでGO!
11/07/31 12:09:02.20 a/UDeXVq0
さっき発券してもらった補充券だけど、わざわざ赤字で「東京駅では途中下車不可」と
書かれている。なんでだろう?いわゆる「大環状線」だから、池袋経由の料金でも、
東京経由で乗車できるはず。なんで途中下車だけ不可なんだろう?

URLリンク(img.wazamono.jp)

641:名無しでGO!
11/07/31 12:37:37.73 uiWtZBzaO
>>638
スレ違いだけど、少しぐらいオーバーしただけなら入力方法で何とかなるかも。
例えば東海道、湖西、北陸と入れるんじゃなくて東海道、北陸と入れれば
1経路稼げて、もちろん運賃は湖西線経由に補正される。

>>639
最後の質問が新幹線経由に限定してるのは何で?
「ゾーン内でそのゾーンの周遊きっぷを発売できない」という規定は、
その周遊きっぷの経路とは関係ないよ。

642:名無しでGO!
11/07/31 14:14:52.23 Thu3n7/g0
>>640
電車大環状線の特例を駅員が把握せずに、
神田-東京の分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例を
適用させたつもりで発券したとか?

643:640
11/07/31 15:28:59.45 a/UDeXVq0
>>642
東京駅だけ不可ってことは、やっぱりそうかな?
値段も、18,480円のはずが18,800になってるし,,,,,。



644:名無しでGO!
11/07/31 15:52:44.31 40sAGpt9P
>>642
それだと神田駅も途中下車不可になるはずだが・・・

645:名無しでGO!
11/07/31 16:04:25.02 PCEnBJtXO
ひとつだけ質問
東京→大宮 経由:東北、山手、東北で新幹線に乗れますか?

646:名無しでGO!
11/07/31 16:13:20.17 PCEnBJtXO
東京→大宮の乗車券ね

647:名無しでGO!
11/07/31 16:29:10.74 PCEnBJtXO
失礼、解決した
スレ汚し失礼

648:名無しでGO!
11/07/31 16:56:58.70 rszqm0+B0
>>644
山科問題同様に解釈し、分岐駅である神田は下車可能と判断したのだろう

649:名無しでGO!
11/08/02 19:12:31.38 o8YoerA00
>>640がリンク切れで見られないんだが、
つまり70条を無視した「中央線方面→新宿→神田→東北方面」という乗車券なの?

今は昔、国鉄時代のことだが、
禾重 木寸 直 木喜寸 が、「平戸口→東根室」鈍行乗継の旅で同じような乗車券を誤発券された。

650:名無しでGO!
11/08/02 22:09:31.13 0XHtWL6qi
>>649
その真逆のルートでつ

651:名無しでGO!
11/08/02 22:53:40.80 sOZ5bc9w0
>>649
表示に関しては無視してはいるが、運賃計算は正当に行われている。
URLリンク(blog.livedoor.jp)

そこが種村某の事例と異なるところ。

652:639
11/08/03 10:46:39.53 SwvNsG9X0
>>641
新幹線経由に限定してるのは

地理的にゾーン内ある利用できない新幹線駅でそのゾーンの周遊きっぷは発売可能か?
ゾーン内にある利用不可の新幹線駅から新幹線経由での発着駅指定可能か?

という疑問点があるからです。

基本事項として確認したいのですが
周遊きっぷゆき・かえり券についてです
ゾーン内の駅を発駅にして在来線でゾーン外に出て入口駅に到達する経路では発売できないのでしょうか?
ゾーン内の利用できない新幹線駅を発駅にし新幹線経由でゾーン外に出て入口駅に到達する経路では発売できないのでしょうか?

653:名無しでGO!
11/08/03 21:07:14.57 IajSSJzj0
>>652

ゾーン内の駅をゆき券・かえり券の発着駅に指定するのは×
新幹線が使えないゾーン内の駅って
在来線がゾーン区間に入る駅だから×
と思われる

岡山倉敷ゾーンを使用する場合で
岡山駅や新倉敷発のゆき・かえり券は無理
在来線がゾーンに含まれると考える
新幹線駅が出入口駅に指定している場合は
新幹線で出入りすることを条件にしている。

JR西以外のエリアでは、新幹線が外されているから
そういうことを考えるまでは無いと思う

在来線がゾーン内に含まれていたら(新幹線使用の有無に関係なく)
発券は無理ではないか?

654:名無しでGO!
11/08/03 21:58:27.49 UV0630fm0
>>652
要するに論点が2つあるってこと?
それなら別々に議論したほうがいいよ。

とりあえず1つ目だけ。
>>地理的にゾーン内ある利用できない新幹線駅で
>>そのゾーンの周遊きっぷは発売可能か?
出水は明らかにゾーン外だから発売可能。

新神戸は新大阪から西明石で幹在同一視ならゾーン内と言えなくもないが、
ゾーン券で幹在同一視してる訳じゃないからゾーン外、だから発売可能。

博多・新大阪・東京は、本質的には例えば岡山・倉敷ゾーンの児島と同じで、ゾーン内だから発売不可。
周遊きっぷの規定に会社云々は無いからどっちの会社でも発売不可。

655:名無しでGO!
11/08/03 22:08:44.58 UV0630fm0
>>652
地理的に、ってのは例えば新玉名あたりのこと?

ここは地理的には在来線の東側にあって、九州ゾーンの内側に入っている。
でも筑後船小屋⇔熊本で新幹線と在来線はどっちが東か、
なんて少なくとも規則上には定義されていないよなぁ。
それに熊本ゾーンであれば、熊本ゾーン自体が環状線を形成していないから、
新玉名はゾーンの内側とは言えない。

とすれば、地理的に内か外かを基準にする訳にはいかなくて、
九州ゾーンでも新玉名はゾーン外、だから発売可能、とするしかないんじゃないか。

656:640
11/08/03 22:32:24.76 cSjflOtN0
>>648
>>649
>>650
>>651

やっぱり、誤発券の匂いが濃厚だな。
でも、手間隙かけてもらったし、実損害はほとんどないので、
この切符を使うよ。

ありがとうございました。

657:名無しでGO!
11/08/03 23:06:10.53 3wBALGg8i
>>652
後者の疑問に対してなんだが、
「ゾーン内にある利用不可の新幹線駅から」ゾーン入口駅まで200kmを超えるような単独駅って存在するの?

658:名無しでGO!
11/08/03 23:52:28.87 fhKdqlbD0
>>657
639は出水発でゾーン入口駅が博多の九州ゾーンとかを想定してるのかなぁ?
「ゾーン内だけど利用不可の駅」という考え方がそもそも間違ってるような気がしてならない。

659:名無しでGO!
11/08/04 00:59:03.18 7MMAldCT0
>>657-658
ゾーン内、って言ってるから単独駅の話じゃないだろう。
「利用できない」ってのはゾーンに新幹線が含まれていない、という意味で、
例えば博多発で、新幹線、鹿児島中央、日豊経由で中津から福岡ゾーンとかじゃないか?

660:名無しでGO!
11/08/04 23:33:51.21 3fBU7l3sO
質問です。
姫路→京都で、特急スーパーはくと号が30分遅れており、新快速を利用した場合、特急料金は帰ってくるのでしょうか?

661:名無しでGO!
11/08/05 00:08:12.99 jyGAT5JN0
>>660
30分では難しいかと思います。
規則上は、2時間以上の遅れが必要です。
列車の発車前ならまだしも、発車後の申告となると救済はなさそうです。

662:名無しでGO!
11/08/05 09:57:42.45 TNCZqFBhi
>>660は、はくとに乗ろうとしたが案内表示で30分遅れを見て、諦めて先発の新快速に乗ったという意味じゃ?

663:名無しでGO!
11/08/05 10:50:35.47 OLm/1xqsP
>>662の状態で自由席特急券の改札を入場時に受けていないなら、
使用開始前と判断されて手数料210円で払い戻せる可能性は
ありそう。

指定席なら…無理じゃね?

664:名無しでGO!
11/08/05 17:18:06.26 xxhsPztL0
>>652
>>ゾーン内にある利用不可の新幹線駅から新幹線経由での発着駅指定可能か?
実際に買ってみたが、マルスでは出るみたいだね。
東京都区内発で、東海道新幹線経由で西のほうを回って高尾からゾーンに入るゆき券で出来た。
機械の動作だから参考程度にしかならないが。

では規則ではどうなるかだけど、この場合はわざわざゾーン内として排除する必然性が考えられない。
これが例えば舞浜発とかだったら、ゆき券とゾーン券が重複するから、排除する理由になる。
とすると「ゾーン内発着の周遊きっぷは作成できない」の「ゾーン内」とは
ゾーンの境界上の駅を除いた内側の駅だけを指すんじゃないだろうか?

もう一つの「ゾーン内でそのゾーンの周遊きっぷを発売できない」については、
定期券代わりに使われることを防ぐのが理由だろうから、
「ゾーン内」とはゾーンの境界上の駅を含むと考えるのが自然。

665:660
11/08/05 19:29:05.57 Al398PsGO
言葉足らずですいません。
姫路で列車発車前に申告した場合です。

666:名無しでGO!
11/08/05 19:58:03.13 nRyyGyJU0
>>665
払戻し手数料を差し引いた金額が返金になります。

規則スレとしては上の答で終わりですが、この場合、事情を説明すれば、
誤購入扱いにして全額返金してくれる可能性も皆無ではありません。

667:名無しでGO!
11/08/06 12:37:18.80 5ODsHGMe0
敦賀から京都の特急券(自由席)を事前に買っていて、ちょうどそのときやってきた2時間以上遅れのサンダーバードに乗り
京都到着も2時間以上遅れた場合、特急料金は払い戻しの対象になりますか?
(敦賀ではほとんど待たずに列車に乗れて、1時間程で京都へ移動できたから実害はない)

668:名無しでGO!
11/08/06 17:01:21.87 on2hK04wi
>>667
なります


669:名無しでGO!
11/08/06 23:29:21.65 qdgqDt3H0
>>654に関連して、
京阪神ゾーンの周遊きっぷで、アプローチ券の経路が(ゆき・かえり共)、
新神戸(新幹線)西明石(山陽)姫路(播但)和田山(山陰)亀岡の場合、
発着駅は「新神戸」になるか、「神戸市内」になるかどちらでしょう。
都区市内制適用で神戸市内の場合、発着駅がゾーン内に入ってしまいますが。

670:名無しでGO!
11/08/07 01:17:16.73 up7nwzpx0
>>669
神戸市内になるが、発着駅がゾーン内とは言えないんじゃないの?

九州ゾーンでゆき券が在来線経由で門司を出入口とする場合に、
門司着ではなく北九州市内着となるけれど、
この場合の運賃計算経路がゾーン券と重複しても問題ないのと同じ。

671:名無しでGO!
11/08/07 03:03:11.29 jR8CrnGYO
>>669

単駅指定できるんじゃないか?

特定近郊区間発で経路上で一旦区間外に出て再度特定近郊区間内に入る場合とか


672:名無しでGO!
11/08/07 10:14:50.24 PrsVHqX+0
>>671
何わけのわからんことをいっているんだ?

673:名無しでGO!
11/08/07 11:31:49.55 ujEFYCro0
いかに初級者用とはいえ、規則スレで「特定近郊区間」という自作語を使うんじゃない。

674:名無しでGO!
11/08/07 12:56:35.09 WhKAwwH/0
規則スレじゃなくても、「何言っているんだ?」レベルの自作語だろw

675:名無し
11/08/08 11:47:29.39 aj4wUokG0
乗継割引が適用される函館~新青森のスーパー白鳥の指定席券と
新青森~東京の新幹線はやての指定席券から
函館~上野の寝台特急北斗星の寝台券ロイヤルには手数料なしの乗車変更は出来ないのですか?
スーパー白鳥とはやての指定席券を一旦払い戻して買い直しですか?

676:名無しでGO!
11/08/08 18:47:11.62 DuPDMHeTO
>>675
乗継割引適用2枚の特急券を、その全区間を直通する列車の特急券に変更する場合は、2枚を1枚とみなして変更の扱いができる。

厳密に言えば函館→東京を函館→上野にするには「全区間」を運転するという条件に合致しないが、
これは係員裁量で変更してくれると思う。

ダメでも2枚とも払い戻す必要はなく、1枚払い戻し、1枚変更でいいわな。

677:名無しでGO!
11/08/08 20:19:17.61 NBjo2u6S0
>>676
今は昔「いわゆる山形新幹線」が無かった時代の話だが、

在来つばさ「天童→(北)福島」+やまびこ「(北)福島→東京」
という2枚の乗継特急券を

やまびこ「仙台→東京」に無手数料で変更して貰ったことがある。

678:名無しでGO!
11/08/10 21:46:44.88 bYRfMsYSO
A-B-C でB-CのSUICA定期を持っている場合、SUICA併用でB-A-B-Cと乗ったら、降りる時にCで申し出れば、途中で車掌になに言われても違反じゃないですか? それとも一度Aで改札出て精算する必要がありますか?

679:名無しでGO!
11/08/10 21:53:44.96 h/j77neU0
>>678
それ以前に、事前にB-Aの往復乗車券を購入していないと、不正乗車になる。
車掌に言われてからとか、A駅で下車時精算では本来遅いくらい。

で、百歩譲って事前に購入できなかったとしても、車掌に乗車券の提示・購入を求められたら応じなければならない。
応じない場合は、その時点で不正乗車になる。

680:名無しでGO!
11/08/10 23:40:35.76 bgVYh1Ga0
>>678
「SUICA併用」が何を意味しているのか良く分からんし、
A-BがSuicaエリアかどうかも良く分からんが、
仮にSuicaエリアとするならば、Suicaの利用は片道乗車に限られるので
A駅で一度改札を出る必要がある。

681:名無しでGO!
11/08/11 16:05:54.88 lbReFoe80
>>678
キセルすれ逝け

682:名無しでGO!
11/08/12 07:23:45.53 ZdfFBIKe0
 はじめて質問します。

 北海道&東日本パス で、JR大船渡線~気仙沼線の代行区間に乗車可能ですか?
 片付けのボラと、そのあとの旅行に使えないかと思っています。

683:名無しでGO!
11/08/12 08:13:26.84 ZdfFBIKe0
>>682
 自己解決しますた。

684:名無しでGO!
11/08/12 22:08:48.04 Hmfh8PC00
一筆書き切符についての質問。
東京を起点に大阪(新大阪)~新潟~東京という一筆書き切符を作るには
東海道新幹線・本線と湖西線は別路線という仙台~岩沼間的な解釈で
連続乗車券への切り替えポイントは京都という事で合ってますか?

685:名無しでGO!
11/08/12 23:13:25.82 9yZ/6yqV0
よくわからないから
規16条の2 : URLリンク(www.jreast.co.jp)
あたりをおすすめしてみたり

686:名無しでGO!
11/08/13 00:30:47.89 l+7HD6UU0
>>684
ルートとしては、
東京→東海道→山科→湖西線→近江塩津→北陸本線→宮内→上越線→高崎線→大宮→東北本線→東京やな。
それに別途山科~大阪、宮内~新潟を足す感じで。

一筆にこだわるんやったら、名古屋から関西本線→大阪環状線→東海道と、柏崎から越後線→上越新幹線やな。

687:684
11/08/13 20:38:04.92 cbLM9+5C0
>>686
ありが㌧
京都ではなくひとつ手前の山科なのね

688:名無しでGO!
11/08/13 22:23:02.79 VTEpb3MVO
>>687
686は連続乗車券の話はしていないし、
連続乗車券の切り替えが山科だという話もしていない。

切り替え点は新大阪、というか大阪市内、米原~新大阪は別線扱いしない。

689:名無しでGO!
11/08/14 11:11:53.78 WQ6IWngG0
>>688
>米原~新大阪は別線扱いしない

周遊きっぷでは別線あつかいする?と、話をややこしくしてみるw

690:名無しでGO!
11/08/15 21:12:45.78 HgLB8Dao0
京都(市内)→熊本(経由:京都、新幹線、熊本)の乗車券で、
京都→(在来線)→大阪(途中下車)大阪→(在来線)→新大阪→(新幹線)→熊本
と乗車できますか? それとも、別途160*2=320円必要ですか?

691:名無しでGO!
11/08/15 22:18:41.80 gEXKSRbj0
当たり前だが、そのまま乗ったら無賃乗車。大阪で清算しなさい。

昼間特割2枚でも調達しといたら?

692:名無しでGO!
11/08/16 19:40:06.52 HYE2q9bS0
>>690
別途160*2=320円必要です

っていうかスレチ

ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ31
スレリンク(train板)

>>691
はぁ???昼特2枚って何の関係があるんだよっ!

693:名無しでGO!
11/08/18 22:49:29.25 nIq7UR140
連続乗車券で、連続1・2とも東京メトロ線の通過連絡を含むような乗車券って買えますか?

1、2とも通過連絡を満たしている前提で、
1:取手→北千住→西日暮里→三鷹
2:三鷹→中野→西船橋→千葉

694:名無しでGO!
11/08/19 06:37:21.41 t4oG8FGD0
>>693
普通乗車券は、片道のみです。往復、連続ともに買えません。


695:名無しでGO!
11/08/19 07:40:23.66 TR87g/w20
赤表紙に「復」や「連」の注記がないと発売してはいけないことになっている。
だが、イパーン人は赤表紙を閲覧できないから真実は闇の中だorz

696:名無しでGO!
11/08/19 11:48:31.97 loSwtH860
>>695
約款は利用者から閲覧を請求されたら開示しないといけないよね。
だったら、赤表紙とか基準規程を開示しない理由は何だろう?

赤表紙も基準規程も社内規定だから、というのが根拠なら
そもそも赤表紙と基準規程が社内規定である、という根拠は何だろう?

鉄道会社がこれは社内規定、って決めてるのが根拠だとしたら、
今日から旅客営業規則は社内規定と決めたから開示しません、も通用するよね。

697:名無しでGO!
11/08/19 12:41:46.70 PZCGGdO00
キーワード:運送約款

698:名無しでGO!
11/08/19 12:48:28.98 PNeaJ6JZP
飲食店なら、
旅規=「メニュー見せて」
規定=「接客マニュアル見せて」

そこまで不合理には見えないけど

699:名無しでGO!
11/08/19 12:49:32.25 j41olAgG0
>今日から旅客営業規則は社内規定と決めたから開示しません、も通用するよね。

するわけねーだろ。

700:名無しでGO!
11/08/19 19:29:25.98 ttx119X40
>>698
東京駅で券販売機に130円入れてきっぷを購入(有楽町へ逝く)のと味災で券販売機に数百円円いれてそばを食べるのでは、客の行為(動作)はまったく同じだけど、法学的な意味合いは完全に異なる。

一般的?な商取引なら、サンボのマダムが正しい。マダムの掟を破ると店から放りだされる。客もそれを承知で来店しているから、トラブルにならない。

本来価格は相対取引なんだけど、客毎にいちいち決めるのは面倒だしできないから、サンボの様にでっかい「定価表」を表示して、事前に取引条件を示している。

ところが、束の場合、てめぇ気に入らないから(駅員から見て気に入らない奴)運賃倍払いなんてことはできない。法的な制約は 束>味災 。その根拠が「旅規」と「規定」

701:名無しでGO!
11/08/19 22:24:18.91 +g8pi1Dv0
>>697
旅規が運送約款であって、基準規程が運送約款では無い、っていうのはどこで定義されてる?
たとえ条文に「これは運送約款である」と記載されていたとしても、
係員が「これは運送約款では無い」と主張すればそれは開示義務が無いんだから確認しようがない。

>>699
その理由は?

702:名無しでGO!
11/08/19 22:30:28.22 M4KMisov0
>>694にあるとおり、東京メトロは連絡乗車券は片道のみ、往復・連続不可でした。
駅で赤表紙見せてもらって確認しました。お騒がせしました。

703:名無しでGO!
11/08/19 22:45:14.16 bfFEoKk70
>>701
>旅規が運送約款であって、基準規程が運送約款では無い、っていうのはどこで定義されてる?

旅客営業規則は、運送条件として鉄道営業法第3条に基づき公告されている。
基準規定は単なる達だから、公告していない=内部規定ということになる。

>その理由は?

旅客営業規則は会社が運送約款として公告しているものだから、
一係員の判断で約款でないものとすることはできない。

万一、それを運送約款でないということにするのなら、約款自体がなくなるわけだから、
鉄道事業自体を行えないことになる。(鉄道営業法第3条)

704:名無しでGO!
11/08/21 05:21:03.36 X6cTmRAb0
>>698
いや、飲食店で接客マニュアルを見せろというのは明らかにDQN客だろう。
会社によっては社外秘扱いだろうし。

705:名無しでGO!
11/08/21 06:54:14.93 sxEb+Poq0
>>704
言葉が足りなかったな
「だから非開示でも不合理ではないだろう」って言いたかったんだよ

706:名無しでGO!
11/08/21 10:16:09.95 45pAX3vK0
>>705
言葉が足りない以前の問題。
「規定」じゃなく「規程」じゃなきゃ意味が通らない。

707:名無しでGO!
11/08/21 10:24:02.46 axbTOSddP
それくらい汲んでやれよテストじゃないんだから

708:名無しでGO!
11/08/21 10:25:35.68 e2MSQ1xv0
非開示でも仕方ないが、
本則の規制を緩和して客有利に扱うのならばともかくも、
客不利に扱うような内規を非開示にするのは不当だよ。

今は昔、某飲食チェーン店で食券の回数券を売っていた。
「300円×11枚綴り(発売額3000円)有効期限なし」
ある日、
店内に「回数券は、いついつをもって発売中止」の旨、掲示されていた。
しかし、
残余の券がいつまで有効なのか、あるいは現金化の可否などの告示は一切なし。
内規では定められていたのだろうが、客に公告が無い以上そんなのは無効だ。
その後、1年くらいの間は店側からブツクサ言われながらも回数券を行使した。
更にその3年後くらいに店を訪れ、余っていた券を使おうとしたら、
店側「回数券は廃止になりました」とノタマって拒否してきたが、
俺は「有効期限なしだし、告示も無いから」と言い、使いきった。

709:名無しでGO!
11/08/21 10:58:41.05 45pAX3vK0
>>707
普通ならそれでいいのだが、ここは規則スレだ。
規定と規程の使い分けは厳密にやらなきゃならん。

710:名無しでGO!
11/08/21 11:06:17.38 45pAX3vK0
>>708
それは、少なくとも後者は店から時効だといわれたら終りだったんだけどな。
飲食等の債権の時効は、民法第174条第4号により1年。

711:名無しでGO!
11/08/21 23:52:21.10 EoPdP5G70
>>709
ならちゃんと、当該話題のレス合戦の最中にいちいちそう書けよ

712:名無しでGO!
11/08/22 00:10:15.74 6Y6+sVij0
逆切れするなよ。

713:名無しでGO!
11/08/22 00:16:39.60 6Y6+sVij0
>>711
ってか、規則スレでこの程度の使い分けがきちんとできない奴の
言うことなど、考慮するに値しない意見なわけだからスルーしてただけ。

714:名無しでGO!
11/08/22 01:35:46.77 15m760u40
>>712-713
俺は別人だよ。不審ならお好きに調べていい

715:名無しでGO!
11/08/22 10:52:32.24 gK9Ye9La0
>>710

(1年の短期消滅時効)第174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
1.月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
2.自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
3.運送賃に係る債権
4.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5.動産の損料に係る債権

716:名無しさん?
11/08/22 20:32:52.23 M+kxEVmq0
ふと気になったもので…質問です。

東京都区内→名古屋市内の乗車券を所持して、東海道線の共和で途中下車。
共和~南大高を乗車放棄して、南大高から再度入場することは可能なのでしょうか。

717:名無しでGO!
11/08/22 20:47:13.55 W4MVn2FbO
>>716
無理です。

718:名無しでGO!
11/08/22 20:53:57.15 zz0dTeoMP
枇杷島まで買っておけ

719:名無しでGO!
11/08/22 22:40:19.73 BxALM5AT0
>>716
これの関連として、東京都区内から南大高を放棄して南大高からの入場はできる?
旅規156条の「下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行する」には該当しないから
旅規148条のみを適用し、これには特定市内を除くという制限は無いから入場可?

720:名無しでGO!
11/08/24 03:34:40.82 fVuOfx5U0
ここの住民なら詳しいと思うので質問します。
この前18きっぷで浜松から東海道線を熱海方面に向かっていたら、大雨の影響でダイヤが乱れてしまいました。一緒に乗っていた人は東京から最終の
東北新幹線との乗り継ぎが出来ない旨を車掌と押し問答してました。聞き耳を立てていたところ、彼は東京まで青春18で東京から
スリーデーパスを使う予定だったようです。ただ特急券はえきねっとで予約したため現物がなくて話がこじれてたようです。
僕は二時間程遅れた列車で熱海まで乗り通し、その人は静岡で降りたので東海道新幹線に乗ったと思いますが、無賃輸送してもらったかはわかりません。
規則上、こういう場合は東京(もしくは乗り継ぎに間に合う駅まで)無賃輸送させてくれるのでしょうか?


721:名無しでGO!
11/08/24 05:21:54.13 1Q1ry6k30
>>720
あなたも18きっぷを持っているのでしょう。
ご案内にちゃんとできない旨が明記されていますよ。
それくらいは最低限確認してください。

普通列車の客を、急行列車で送り届けるなど、規則上はまったくありえません。
なお、この扱いは、所持している乗車券が18きっぷであろうと、普通乗車券であろうと同じです。

722:名無しでGO!
11/08/24 09:47:32.36 fVuOfx5U0
>>721
今乗ってる列車云々ではなく、指定券を持っている乗る予定の列車に間に合わない状況で救済措置はないかということです。

723:名無しでGO!
11/08/24 09:52:47.11 fxH15nOrP
18きっぷなので何十時間遅れようとも救済措置はありません
乗り換えに間に合わない等の事情があっても同様です
実際は駅や指令が融通を利かせてくれることも多いですが、規則上はやる義理はありません


724:名無しでGO!
11/08/24 10:11:21.71 N2tDNB5TP
それって18きっぷじゃなくて普通乗車券の場合も同様じゃないか?
まぁあっちの場合は旅行中止とか無賃送還とかできるが…

725:名無しでGO!
11/08/24 11:20:05.88 HhNTO8GB0
>>723
となると実際に持ってる指定券はどうなるんだろ?後続の列車に無手数料で振り替え?
最終だったらどうするんだろ。

726:名無しでGO!
11/08/24 17:57:59.86 uL6xHrt30
>>721>>723
寝言は寝てから言え

18きっぷの案内には、
「運行不能・遅延などでの払いもどしは無い」という趣旨しか書かれていない。

運行不能・遅延などでの救済措置は、それ以外にも
無賃送還・他経路乗車・他交通機関乗車・有効日数延長など色々ある。
そして、それらについてダメだとは書かれていない。
交渉次第では色々な救済措置を受けられる余地がある。

727:名無しでGO!
11/08/24 18:18:41.67 P4X56/6d0
いくら18利用者であっても先方の特急券を持っている客を無下にはできんでしょ。

728:名無しでGO!
11/08/24 19:24:10.45 fxH15nOrP
規則スレで「交渉次第では」などと言い出す時点で論外

729:名無しでGO!
11/08/24 19:27:40.20 fxH15nOrP
ああ、18きっぱーは災害時に一切文句言うなって意味じゃないよ?
こまった時になんとかならないか相談することまで否定はしてない

あくまで、規則ではどうかって話のつもりなので

730:名無しでGO!
11/08/24 19:58:22.74 nN+qhuGY0
>>726
18きっぷの案内分にこんなん書いてないかい?案内の3枚目の冒頭

・災害等の理由により、利用予定の列車に接続しない為、当日の最終目的地に
到着しない場合でも新幹線・特急等へ乗車はできません。

731:名無しでGO!
11/08/24 20:29:28.00 oQ10fTEs0
>>730
それは青春18単体での話だろ?その先の時間していされた特急券持っているのとは
話が違うかと。

732:730
11/08/24 21:47:58.96 nN+qhuGY0
便宜が図られる場合、特急券の払いもどしの対応となり、
新幹線等への便宜乗車って話にはまずならないと思われ。

733:名無しでGO!
11/08/25 01:00:57.07 6NTQHV7W0
だが、「有効期間の延長」はダメだとは書かれていないなw

734:名無しでGO!
11/08/25 01:02:02.09 6NTQHV7W0
じつは、その規則をたてに有効期間をもう1日延長してもらった経験があるw

735:名無しでGO!
11/08/25 10:13:43.81 y89tI6Rl0
>>728
おまえが論外。

736:名無しでGO!
11/08/25 11:17:02.15 Np8VfEXo0
>>725
あなたの言うとおり、事故列変扱いで後続の列車に振替。
ただ、これは当日の列車に限られるので、当日中に後続列車がない場合は
払いもどししかしようがない。

>>726
>>730の言うとおり、きちんと急行列車による救済はしないと明記されている。
>>731
同じだよ。
っていうか、そもそも>>721で書いたように、普通列車の乗客を
急行券なしで急行列車で救済すること自体が規則上ありえないんだよ。
その先の持っている急行券への対応はまた別の話。

737:名無しでGO!
11/08/25 11:29:58.26 Np8VfEXo0
>>733-734
ご案内に「列車の運行不能・遅延等による払い戻し及び有効期間の延長はいたしません。」
と明記されているわけだが。

738:名無しでGO!
11/08/25 11:41:44.65 Ha6SV7TZ0
>>736
もしその指定券を持った列車へ新幹線で間に合うなら新幹線に便宜乗車させてくれるのかな?無理だな。

739:名無しでGO!
11/08/25 12:06:02.07 Np8VfEXo0
>>738
当然無理。
>>736にもそう書いたわけだが。

740:名無しでGO!
11/08/25 12:20:53.31 9FJr1y3kP
現場の厚意やゴネ厨のゴネ得を規則スレでごっちゃに語るからややこしくなるんだよ

規則上は不可、ただし便宜が得られることもある、これ以上は語りようがない

741:733・734
11/08/25 12:27:31.07 6NTQHV7W0
>>737
最近の18切符の表記が変わってたのは知らなかったスマソ。
俺の場合は、その表記よりも前のバージョンだったので有効期間云々の記載は無かったんだよ。

742:名無しでGO!
11/08/25 12:37:11.67 w5mODfpZP
>>741
昔は無かった記載がどんどん増えてるからなw

743:名無しでGO!
11/08/25 13:01:29.31 Np8VfEXo0
それこそ、>>733みたいなゴネ厨のせいでだろうなw

744:名無しでGO!
11/08/25 17:04:23.84 zBW+wPPW0
>>743
>>733 はゴネ厨じゃないだろ、当時では規則上正しい扱い。
ゴネ厨ってのは間に合わないから急行列車に乗せろとか言い出す奴を指す。

745:名無しでGO!
11/08/25 18:30:13.88 9wmT1HbKO
で、例えば深夜帯にJR乗ろうとした電車が遅れてた。
某私鉄接続駅でいつもならその私鉄の最終列車に乗り継ぎできるのだがJRが遅れてたため私鉄最終に乗り継げなかった

この場合、乗り継ぎ駅(JR)でタクシー代請求できますか?

746:名無しでGO!
11/08/25 18:34:58.95 6NTQHV7W0
>>745
規則スレでタクシー云々言うのは筋違い

747:名無しでGO!
11/08/25 22:07:24.01 MMB+dqCZ0
>>725
乗車している列車の車掌に当該列車の発車時刻前に申し出て、特急券に払戻申出の証明をしてもらう。
んで、後日、当該特急券を無手数料払戻。
18きっぷの方はどうしようもない罠。


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