乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条at TRAIN乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条 - 暇つぶし2ch445:名無しでGO! 11/06/13 09:55:30.44 X/CX3EYH0>>442も>>444も違うし。 「同一大都市近郊区間内相互発着の乗車券は、どの様な経路の乗車券でも、 一筆書きの範囲内で途中下車をしない限り、別の経路を経由して乗車可能」 が正しい。 利用者が得をするのが最短や最安に絡む乗車券だから一般にそう見られるだけであって、 規則において最短や最安は義務ではない。突っ込むなら嘘教えんな。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch