11/05/23 19:31:17.37 wDs43lLh0
>>421
22条の2ってぷらっとこだまのような旅行商品のためのものじゃないの?
それはともかく、仮にジパング倶楽部が22条の2に該当するのなら、
規則の制限については、会則に書くなり駅への掲示等の方法で客に公表すべきだろう。
内部資料である基本通達にしか書いてないってのは
22条の2にある「発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。」
には該当しないんじゃないか?
「等」にどれだけのことが含まれるかという話にもなるが。