11/05/17 23:20:29.66 PEa5VuRu0
>405
「乗車する区間に対して適用のあるものであるときは」
発売だと同時購入等の(第57条2)条件だが変更だと区間に対して適用があれば
変更するという解釈ね。
そうすると乗継割引の適用区間なら任意で乗継割引特急券へ変更することが
できることになるね。
あくまで適用区間というのが実際に乗車する区間(変更後の乗車区間)で指定乗継駅、
乗継列車等の制約(第57条の2)を満たして初めて変更ができるのであれば「同時購入」
のみを排除して乗継割引の変更を承認するのはおかしいじゃん。
結局矛盾ありまくり