乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条 - 暇つぶし2ch406:名無しでGO!
11/05/17 23:20:29.66 PEa5VuRu0
>405
「乗車する区間に対して適用のあるものであるときは」
発売だと同時購入等の(第57条2)条件だが変更だと区間に対して適用があれば
変更するという解釈ね。

そうすると乗継割引の適用区間なら任意で乗継割引特急券へ変更することが
できることになるね。

あくまで適用区間というのが実際に乗車する区間(変更後の乗車区間)で指定乗継駅、
乗継列車等の制約(第57条の2)を満たして初めて変更ができるのであれば「同時購入」
のみを排除して乗継割引の変更を承認するのはおかしいじゃん。

結局矛盾ありまくり


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch