11/05/17 18:18:14.95 PEa5VuRu0
当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、
先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。
ということは乗車変更時は同時に購入したわけではないんでしょ
これだけを読めばと厳密には変更時は適用できないとならばければおかしくないのでは?
一方で規則第248条第5項があって変更時に原乗車券類に適用した割引率による
割引の旅客運賃及び料金によつて計算するっていうのは矛盾ではないでしょうか?