11/05/17 18:18:14.95 PEa5VuRu0
当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、
先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。
ということは乗車変更時は同時に購入したわけではないんでしょ
これだけを読めばと厳密には変更時は適用できないとならばければおかしくないのでは?
一方で規則第248条第5項があって変更時に原乗車券類に適用した割引率による
割引の旅客運賃及び料金によつて計算するっていうのは矛盾ではないでしょうか?
401:名無しでGO!
11/05/17 18:59:13.39 u1LBKEgU0
>>400
矛盾していない。
規則第57条の2は発売に関する規則であり、変更の時には適用されない。
402:名無しでGO!
11/05/17 19:18:43.45 xTwmczWW0
>>401
そうすると今度は「発売」と「変更」は別なのかって話が出てくる。
規則第2章、乗車券類の発売の全てに言えるけど、例えば57条2のラッチ内乗継での通算。
これは「1個の急行列車とみなして急行券を発売する」であって、
「1個の急行列車とみなして急行券を変更する」というような、
変更の場合における248条5のような規定は無い。
だから、通算した急行券へは変更できないことになる。
これも規則のバグで片付けるのも手といえば手だけど。
403:名無しでGO!
11/05/17 19:31:30.54 PEa5VuRu0
>>401
なるほど、勉強になりました。
発売と変更での取り扱いということですね。
でも
「実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは」
とい文言が若干きになるね。
適用があるときは「同時に購入」したときだけですよね。
そう考えるとやっぱり矛盾が生じるように思える。
変更の適用要件時に同時購入をみたしていないのではないかと
これもバグ?
404:名無しでGO!
11/05/17 19:58:00.03 u1LBKEgU0
>>402
そもそも、規則第57条の2に、ラッチ内乗継云々などでてこない。
405:名無しでGO!
11/05/17 20:00:18.48 u1LBKEgU0
>>403
「区間」の話をしているのに、「同時に購入」がなんで関係あるんだ?
406:名無しでGO!
11/05/17 23:20:29.66 PEa5VuRu0
>405
「乗車する区間に対して適用のあるものであるときは」
発売だと同時購入等の(第57条2)条件だが変更だと区間に対して適用があれば
変更するという解釈ね。
そうすると乗継割引の適用区間なら任意で乗継割引特急券へ変更することが
できることになるね。
あくまで適用区間というのが実際に乗車する区間(変更後の乗車区間)で指定乗継駅、
乗継列車等の制約(第57条の2)を満たして初めて変更ができるのであれば「同時購入」
のみを排除して乗継割引の変更を承認するのはおかしいじゃん。
結局矛盾ありまくり
407:名無しでGO!
11/05/17 23:36:37.68 u1LBKEgU0
>>406
おかしくないよ。
同時購入ではないから、本来は無割引で変更ということになるけども、
元が割引で、「実際乗車区間が割引適用になる区間」の場合は
(同時購入と言う条件は満たしていないが)割引で計算しましょうと緩和しているだけの話。
408:名無しでGO!
11/05/18 11:58:57.99 vNd8S0Lr0
>>404
ごめん、書き方がまずかったな、57条の2じゃなくて、57条第2項。
>>407
>>同時購入ではないから、本来は無割引で変更
その「本来」が全く存在しないからおかしい、ってのを407は言ってるんだろ。
だったら何のために「同時購入」って記述があるのかと。
それを考えると「同時購入」は、2枚の急行券を同時に新規購入または変更を行う、
つまり、1枚ずつ新規購入または変更を行う場合のみを排除するための記述じゃないの?
そうすると何で248条第5項があるのかってことになるが、
これは、本来は無割引で変更だけど、ってのが主旨じゃなくて、
本来は変更後の乗車券類に対する割引率を適用するところを、
原乗車券類に対する割引率を適用する、ってのが主旨じゃないの?
今のところは乗継割引の割引率はどの場合であっても同じだけれど。
409:名無しでGO!
11/05/18 13:00:59.01 jgo0/N7f0
最近の書き込みを見ると、こっちが中上級者スレのような希ガスw
410:名無しでGO!
11/05/18 13:29:39.49 SMzlhRHw0
中上級者スレで散々議論され尽くした内容を今更議論してるんだから初級者用だろ明らかに。
411:名無しでGO!
11/05/18 22:29:06.36 LBJAPIvO0
最近 新幹線から乗り継いだ特急車内で検札中
特急券無所持の客に、乗継料金で請求している車掌多い
412:名無しでGO!
11/05/18 23:10:09.92 wsDSiYOb0
はくたか?
413:名無しでGO!
11/05/19 14:14:54.37 RiiAMkw1O
岡山発の特急列車でよくやるという話を聞いたことがあるが。
414:名無しでGO!
11/05/22 13:24:06.47 I6PL4jIR0
友部→浦和間の往復乗車券をジパング倶楽部の割引で買います。
この切符で、赤羽で下車したい場合の精算額はいくらになりますか?
さまざまな規則が混じりよくわかりません。
大都市近郊区間なので券面上は最短の常磐・武蔵野・東北ルートになっています。
大都市近郊区間はどのルートを通っても良い、発駅から計算しての差額運賃収受といった一般の
ルールは特企券であるジパング割引の乗車券には非適用なのでしょうか?
415:名無しでGO!
11/05/22 20:02:00.72 FfUIoPVW0
>>414
南浦和・赤羽間の160円の精算になります。
大都市近郊区間の選択乗車はジパング割引にも適用されます。
友部・浦和間だと赤羽で途中下車できないのはご存知ですよね?
友部・大宮間で上野・大宮間を新幹線にすると値段は上がりますが途中下車が可能になります。
416:名無しでGO!
11/05/22 20:23:05.42 cvOeaOq70
>>415
>大都市近郊区間の選択乗車はジパング割引にも適用されます。
特別企画乗車券ですので適用されません。
・・・と前スレで糞GSが言っていたが。
417:名無しでGO!
11/05/22 20:30:48.20 cvOeaOq70
↑は間違い。
適用されないのは区間変更の話だった。
で、>>414の場合、
東川口経由で乗車したのであれば南浦和→赤羽の運賃だが、
三河島経由での乗車であれば、区変ができず別途になるわけだから、
新松戸→赤羽の普通運賃の支払いになるわな。
418:418
11/05/23 08:07:37.99 LPlw/8mDO
ありがとうございます。
ジパング倶楽部の件で質問したものです。
ジパングの場合、金額が一緒でも使用後の区間変更は出来ず精算となるのですね。
つまり常磐線・日暮里経由と購入時に言っておけば良かったですね。
419:名無しでGO!
11/05/23 14:11:23.06 Art+3oMJ0
>>418
乗車券類変更すればよい気がします。もう使い始めちゃいましたか?
420:名無しでGO!
11/05/23 15:33:32.26 wDs43lLh0
>>417
区間変更が適用されないとは書いてないよ。
URLリンク(www.jreast.co.jp)
そして第10条3
乗車券類の取扱等に関して本会則に定められていない事項については、
JR6社全社又は一部の会社の旅客営業規則等の運送約款によるものとします。
発駅からの差額精算で、この場合は実乗車経路が日暮里経由にしろ南浦和経由にしろ精算額は0円じゃないの?
421:名無しでGO!
11/05/23 15:59:56.48 Art+3oMJ0
>>420
ジパング倶楽部等の割引商品は取扱いが普通のきっぷとは大きく異なりますが、
商品ごとにいちいち全てを定義するのも大変な話です。ですので、特別企画乗車券については
ベースとなる規定(”基本通達”と呼ばれます)を定め、その基本通達との差分をタリフで定めている、というイメージです。
約款上の位置づけは、旅客営業規則第22条の2です。
422:名無しでGO!
11/05/23 16:11:08.32 Art+3oMJ0
基本通達のイメージはこんな感じです。(全く違いますが)
URLリンク(railway.jr-central.co.jp)
423:名無しでGO!
11/05/23 16:13:41.84 Y2coRFdz0
>>420
倶楽部の会則に載っていないからといって、必ずしも制限がないとは限らない。
URLリンク(railway.jr-central.co.jp)
424:名無しでGO!
11/05/23 19:31:17.37 wDs43lLh0
>>421
22条の2ってぷらっとこだまのような旅行商品のためのものじゃないの?
それはともかく、仮にジパング倶楽部が22条の2に該当するのなら、
規則の制限については、会則に書くなり駅への掲示等の方法で客に公表すべきだろう。
内部資料である基本通達にしか書いてないってのは
22条の2にある「発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。」
には該当しないんじゃないか?
「等」にどれだけのことが含まれるかという話にもなるが。
425:名無しでGO!
11/05/23 19:49:43.49 Y2coRFdz0
>>424
ガイドブックに書かれてるかも知れんぞ。
426:名無しでGO!
11/05/23 19:51:35.68 Y2coRFdz0
>>424
>22条の2ってぷらっとこだまのような旅行商品のためのものじゃないの?
旅行商品に限らず、特別企画乗車券全般が該当する。
427:名無しでGO!
11/05/23 21:42:42.66 kOO9UvK+0
>>425
確かにそれだったら仕方ないな。
誰かジパング対象者はいないものか・・・
428:名無しでGO!
11/06/03 00:15:12.23 ojEgKFh60
質問スレで、近郊区間相互発着の場合は旅行中止しても払い戻しは無しって話が出てる。
スレリンク(train板:274-280番)
そうだっけ?
近郊区間相互発着だろうが100キロ超残っていれば払い戻しできるよね?
規則274条には近郊区間相互発着を除くなんて書いてないし、
経路上で旅行中止した場合は、規則279条1の(1)(2)(3)どれにも該当しないし。
429:名無しでGO!
11/06/03 07:56:58.99 kMqa4mLl0
定期券申込書に記入して駅員に持って行った時書き方間違ってたり書くとこを書いてなかった場合、また書かされるんですか?
その場合いっぱいお客さんがいたら、また長い列を並ばないとダメなんでしょうか?
4月だといっぱい人がいると思うんですが とにかく不安です
宜しくお願いします
430:名無しでGO!
11/06/03 09:15:24.52 /IC5xIC00
>>429
他池
431:名無しでGO!
11/06/03 12:30:10.79 roa4ryWE0
>>428
元質問
>ある日に新宿から韮崎まで「あずさ」の指定で行きたい
>新宿駅から乗車して八王子で旅行を打ち切る場合、
前途区間(八王子→韮崎99.6キロ)は100キロを越えていない。
よって、払いもどし不可。
432:名無しでGO!
11/06/08 12:59:44.13 h6Vfm9Oj0
岡山から山陽・福塩・芸備線経由で三次、の乗車券を福山にて下関に方変。
尾道で旅行中止したら、いくら払い戻されますか。
433:名無しでGO!
11/06/08 14:47:46.32 qH/pJnU60
>>432
0円
434:名無しでGO!
11/06/08 19:54:59.62 h6Vfm9Oj0
福山三次が100km以下だからですか?
規則的には南条適用でしょうか。
435:名無しでGO!
11/06/08 20:01:09.06 qH/pJnU60
>>434
第274条第1項
436:名無しでGO!
11/06/09 11:57:03.16 k1MS/kfx0
乗車列車の指定席特急券を持っていて車内でグリーンに変更する場合は
グリーン料金収受?それとも差額収受?
よろしくお願いします。
437:名無しでGO!
11/06/09 12:15:22.34 ygEwEa7Gi
>>436
普通の特急券なら差額
438:名無しでGO!
11/06/09 21:06:27.40 1Bt3K+Sw0
有楽町→東京→(御茶ノ水→)秋葉原→錦糸町→東京\210の経路(またはその逆回り)で乗車券を出して貰うと
有楽町→東京\130になるのでしょうか?
もしそのように発券された場合で、
東京→(御茶ノ水→)秋葉原→錦糸町→東京と乗車したいとき
つまり有楽町→東京を放棄して旅行開始しようとするとき、
東京では改札を通してくれるでしょうか(自動改札は無理そうな気がします)
以前、東京→(御茶ノ水→)秋葉原→神田\150は東京→神田\130で
発券されたので・・・
ちなみにそのときは東京→神田と1駅移動して帰ったので
神田→(御茶ノ水→)秋葉原→神田は試していません
439:名無しでGO!
11/06/09 21:58:13.67 QMr4dJmR0
>>438
>有楽町→東京\130になるのでしょうか?
乗車券は、経路とおりに発行するわけですから、
当然、有楽町→東京(秋葉原・錦糸町経由)で210円になります。
>東京では改札を通してくれるでしょうか(自動改札は無理そうな気がします)
万一、そのようなおかしな乗車券で発売されたのであれば、
乗車券の着駅ですから不可能です。
>以前、東京→(御茶ノ水→)秋葉原→神田\150は東京→神田\130で
>発券されたので・・・
その経路を指定した上でその金額の乗車券が出てきたのなら、単なる誤発行です。
440:名無しでGO!
11/06/09 22:34:44.43 1Bt3K+Sw0
誤発行ですか。
近郊区間は最短経路で計算される云々の規則から\130で出されたのだと思いました
ありがとうございました
441:名無しでGO!
11/06/09 22:40:36.19 QMr4dJmR0
>>440
>近郊区間は最短経路で計算される云々の規則
そもそも、その認識が誤っています。
442:名無しでGO!
11/06/09 22:53:38.59 jUZ/MTzWi
>>440
「近郊区間は最短経路で計算される」とか言っている奴は初級者用とはいえ規則スレには不要だぞ
正しくは「最短経路で計算された乗車券で他の経路を迂回しても良い」だ 最短以外で計算できる
443:名無しでGO!
11/06/09 23:51:35.92 y+u8JnDI0
さすがに初級者用では許してやれよwwww
ホント、規則スレは排他的だなぁ
444:名無しでGO!
11/06/10 12:56:23.45 TX0Z5nl+0
さらにツッコミいれるならば、最短経路じゃなくて最安経路だ。
電車特定区間がらみで、距離が短くても運賃が高くなる逆転区間はある。
445:名無しでGO!
11/06/13 09:55:30.44 X/CX3EYH0
>>442も>>444も違うし。
「同一大都市近郊区間内相互発着の乗車券は、どの様な経路の乗車券でも、
一筆書きの範囲内で途中下車をしない限り、別の経路を経由して乗車可能」
が正しい。
利用者が得をするのが最短や最安に絡む乗車券だから一般にそう見られるだけであって、
規則において最短や最安は義務ではない。突っ込むなら嘘教えんな。
446:名無しでGO!
11/06/13 12:51:27.62 BJj0E4gx0
>>445のドヤ顔が目に浮かぶよw
そんなことは>>442も>>444も承知の上で、あえて素人向けに書いてるだけだろうが。
447:名無しでGO!
11/06/13 14:52:44.88 X/CX3EYH0
>>446
シロウト向けなら嘘教えていいっていいのかこのスレは。
448:名無しでGO!
11/06/14 12:55:09.87 u/ah1aSU0
>>442も>>444も嘘は書いていない。
>>447は「できる」と「する」の違いもわからないシロウトだな
449:名無しでGO!
11/06/18 21:45:21.69 ly/i7q/+0
test
450:横槍失礼
11/06/18 21:53:58.08 ly/i7q/+0
>>445
運賃計算が煩雑になるため導入された所から説明された方が良かったかも。
対象エリア内で一筆書きとする経路であれば、目的地駅まで途中経由する駅に
問わず、出発駅から目的地駅まで最安運賃で計算される。
最安だから、最短経路と勘違いがあったのかも。
451:久保田諭
11/06/18 22:00:20.27 t4LDOkFe0
>411
>最近 新幹線から乗り継いだ特急車内で検札中
>特急券無所持の客に、乗継料金で請求している車掌多い
おれが米原から北陸特急に乗り換えたときは通常料金で特急料金を請求したぞ。
乗車券は(幹)で米原の自改出場も印字されていた。
452:名無しでGO!
11/06/19 07:00:16.16 zHd3Uzqo0
>>451
それが本来の正しい取り扱い。
乗継割引は2枚の特急券を同時に購入した場合にのみ適用されるので、
別々に購入する>>411のような場合は本来適用されない。
おそらく>>411の乗ってる線区を担当する運転区では全員が乗継請求印付きの
特急券を持っているとして扱うような通達が出ているんだろう。
453:名無しでGO!
11/06/19 10:11:40.07 7fNsTEWx0
やっちまった・・・orz
都営→メトロの連絡切符飲まれちゃったよw
都営新宿線の新宿→丸の内線ってつもりだったんだが
急いでたんで回収はあきらめた。
悔しかったんで家帰って調べてみたら
連絡運輸してない。←つか改札にデカデカ書いとけよ!
でもさちょっと変じゃない?
連絡260円の切符で、初乗り額面以上の駅で降車できるのって。
454:名無しでGO!
11/06/19 12:04:40.87 qzSRXV0R0
>>450
>出発駅から目的地駅まで最安運賃で計算される。
こいつも「される」と「することができる」の違いをわかってないシロウトだな
>最安だから、最短経路と勘違いがあったのかも
この部分は>>444と同じ趣旨だ
455:名無しでGO!
11/06/19 12:14:27.90 qzSRXV0R0
>>453
都営新宿線→メトロ丸ノ内線の乗換駅は新宿三丁目と小川町&淡路町
>でもさちょっと変じゃない?
>連絡260円の切符で、初乗り額面以上の駅で降車できるのって。
察するところ、
「都営の某駅→都営新宿」が「都営の初乗り運賃区間」を超えていたってことか?
その場合でも、区間変更あつかいで(260円以内ならばそのままで)下車できる。
456:名無しでGO!
11/06/19 13:40:23.85 DzKcuEBZ0
ところで、東海道新幹線の京都以東から九州新幹線に途中改札を出ないで乗る場合、
特急料金は純粋に合算となるが、2時間以上遅れが出た場合の特急料金の払い戻しは
どうなるのだろう?博多までは2時間未満の遅れで鹿児島中央は2時間以上の遅れだった
場合は全額払い戻し?
457:名無しでGO!
11/06/19 15:43:41.48 7fNsTEWx0
>>455
ふむ。
ってことは連絡切符を買ったものの。
そのまま260円区間内なら降車できちゃうのか?
あとメトロの初乗り分の160円はどこを基点としてるんだろ。
乗換駅ベース?だよね。
なんか詳しく乗ってるサイトとかありませんか?
使い方次第ではすごく便利そうだが
試してると切符をまた飲み込まれるw
458:名無しでGO!
11/06/19 16:05:40.32 rZczeNSd0
結構前のスレで悪いんだが >>377、378のフレックス定期の分で
>なお、新岩国-徳山で、岩徳線に乗車することはできません
ってのはなんで?
459:名無しでGO!
11/06/19 16:18:42.05 EpSmPnnA0
>>457
>あとメトロの初乗り分の160円はどこを基点としてるんだろ。
都営が発駅から170円区間かつメトロが着駅まで160円区間になる駅のどこか。
>>458
経路外だから。
460:名無しでGO!
11/06/19 19:52:21.42 k2fNj1maO
>>451
新幹線の特急券は乗継割引非適用の
エクスプレス予約で買ったかもしれないんだから、
それで適用する訳にはいかない。
461:名無しでGO!
11/06/19 20:53:21.98 RFEWe+l/0
>>457
ちょっと論点がずれるけどこんなのある。
URLリンク(desktoptetsu.web.infoseek.co.jp)
462:名無しでGO!
11/06/19 20:58:30.78 odHnvVMD0
>>458
岩国~櫛ヶ浜(というか西日本のもの全て)の経路特定は定期には適用されないから
463:名無しでGO!
11/06/19 21:17:50.43 05um5kKo0
素人で申し訳ないですが、京都-名古屋往復の際、片方はしなの、片方は新幹線を利用した場合
乗継割引は適用されるのでしょうか? すれ違いになりますがこの区間のしなのの利用状況なども
教えていただけたら幸いです
464:名無しでGO!
11/06/19 21:43:36.45 OQlK1c+ki
>>456
乗り遅れた場合の扱いも気になるな
(現実にこういうダイヤがあるかは調べていないが)
浜松(ひかり)新大阪(さくら)熊本を指定席で買っていて、浜松でひかりに乗り遅れたが、
後続のこだまに乗り名古屋でのぞみに乗り換えたら、新大阪で当初のさくらに間に合うような場合
1)特急券全体が無効。全区間自由席しか乗れない
2)博多まで通し料金になっているので、博多まで無効。博多~熊本は指定席に座れる。
3)新大阪で追い付いた時点で、「東京→新大阪で買っていたが新横浜から乗った」のと同じ扱いになり、新大阪~熊本は指定席に座れる
もし1)になるのなら俺なら万に一つでもリスクがあるために絶対に博多で分けて買うし、
2)になるとしたら新大阪でさくら指定席に乗っても車掌にはわからない。(浜松新幹線入場のタイムスタンプまで見るのか?)
465:名無しでGO!
11/06/19 22:22:51.29 616KFYM00
>>463
適用はある。
利用状況は知らない。名古屋→京都だと空いていそうなイメージはある。
466:名無しでGO!
11/06/19 23:25:51.21 RFEWe+l/0
>>456
結論から言うと、ちょっと現行の条文がおかしいのでいまいちはっきりしない。
まず、合わせて1枚の特別急行券なのだから、運行不能や遅延の場合の扱いについては、料金が単純合算であるか否かは関係ないので忘れて良い。
で、2個以上の急行列車を乗り継ぐ場合で1個の急行列車とみなして急行券を発売したときに、着駅に2時間以上遅れて到着したら、従来(3/11まで)は全区間の急行料金が払い戻しになった。
従来3/11までは、2個以上の新幹線を乗り継ぐ特急券の発売根拠は
規第57条第2項第1号…下記以外
規第57条第7項…のぞみ関連
規第57条第8項…はやぶさ関連
であった。
そして、規第289条第2項に
>この場合、第57条第2項、第6項、第7項及び第8項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
と書かれていたから、全区間の料金が払い戻しになった。
(↓続く)
467:名無しでGO!
11/06/19 23:27:02.30 RFEWe+l/0
(↑続き)
ところが、3/12改定で、2個以上の新幹線を乗り継ぐ特急券の発売根拠が
規第57条第2項第1号…東日本の新幹線(はやぶさ関連を除く)
規第57条第7項…東海道・山陽・九州
規第57条第8項…はやぶさ関連
というふうに変わった。
同時に、規第289条第2項のただし書きから「第57条第7項」が削除された。
(そのすぐ後の第3項には、第57条第7項の急行券がどうのと書かれているが、これは他の列車に振り替えた場合の話なので、ただの遅延だけの場合は関係ない。)
だから、規第57条第7項により発売した急行券の場合、いくら払い戻すのか(全区間なのか、最後に乗っていた列車の区間なのか)はっきりしない。
ただ、博多で区切るとは書かれていない。
468:名無しでGO!
11/06/19 23:29:53.62 RFEWe+l/0
>>464
それは1)でしょ。
乗り遅れた場合は、基第272条の2第1項の変更作業を割愛しているだけで、やっていることは「自由席に変更」なのだから、もう全区間で自由席しか乗れない。
(最新の基準規程が手元にないから、変わっているかもしれんが。)
値段が博多で打ち切りになっているといっても、2枚1葉なわけではなく、1枚の特急券なのだから。
「ひかりの指定を買っていたが、乗り遅れたので後続ののぞみ自由席に乗って、当該ひかりに追いついた。
でももうそのひかりの指定席には乗れません。」
というのと同じ。
469:468
11/06/19 23:39:55.75 RFEWe+l/0
>>468(>>464)
(補足)
現実には、乗る予定の列車に途中で追いついたら、車掌に断って指定席に座っても社会通念上特に問題はないと思うよ。
ただし、規則・基準規程ではそこまで想定された救済規定はなさそう、という話。
470:名無しでGO!
11/06/20 12:08:57.33 m66LU4el0
>>461
副都心線の開業でルート変更になったんじゃ内科医?
471:名無しでGO!
11/06/20 23:56:32.34 YLPW6jtf0
質問です。
静岡 → 西日暮里 (経由:東海道・東北・[日暮里]・東北2・[赤羽]・東北)
この普通片道乗車券はどのような形になるのが正当でしょうか。
1.みどりの券売機で試した結果
静岡 → 東京山手線内 \3,260、2日間有効
2.MARS.EXE(最新ver5.04)で試した結果
静岡 → 東京都区内 180.2km、\3,260、2日間有効
3.個人的見解
静岡 → 西日暮里(単駅) 200.5km、\3,570、3日間有効
472:名無しでGO!
11/06/21 00:01:42.55 YLPW6jtf0
西日暮里駅が東京山手線内の駅で、静岡から東京まで180.2kmのため
通常は山手線内着になると思われますが、この経路では赤羽で山手線内を
一度脱出するため、87条但し書きにより山手線内は不適用となると思います。
また東京まで200km以下なので都区内も不適用で、西日暮里単駅とするより
ないかと思います。
仮に都区内判定のための運賃計算経路が「静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽
→西日暮里→日暮里→東京」ならばトータルで200kmを超えるので、
都区内着になるかもしれませんが、それでも200km以下と表示しながら
都区内適用としているMARS.EXEの結果はあり得ないと思います。
473:名無しでGO!
11/06/21 07:17:39.32 7q/uyFbW0
「えきねっと」で試したら
静岡→西日暮里(単駅) 3260円(キロ数は表示されない)だった。
マルス仕様 ≠ 規則 なのはわかってる
474:名無しでGO!
11/06/21 08:59:32.04 7amLxfWo0
規則かわったんだよね。
従来ならば6の字ルートで都区内着。
いまはそうでないってことだな。
475:名無しでGO!
11/06/21 17:13:24.91 7q/uyFbW0
>>474
>6の字ルートで都区内着。
それは違う。一度も[区]をはみ出していない。
>>471の問題点は
・「規則86条」と「規則87条ただし書き」のどちらが優先されるのか
・機械だと「規則160条」を無視して自動補正の最安経路で発券していまう
476:名無しでGO!
11/06/21 18:06:02.11 BulGhh840
>>471-472
俺も3だと思う。
>>475
>・「規則86条」と「規則87条ただし書き」のどちらが優先されるのか
いや、そこは競合していないので、優先も何もない。両方採用すれば良い。
「規則87条ただし書き」は、「ただし、~ときを除く。」なので、規第87条前段(山手線内)を適用しないことによりただし書きの要求は満たされる。
規第87条の前段(山手線内)が適用されないのだから、あとは規則86条を見れば良い。
そうすると、>>471の乗車券は「静岡→浮間舟渡」とか「静岡→金町」とかと同じことなので、都区内は不適用。
(200km判定は東京駅起点の距離だから、単駅にした場合の距離が200km超えるかどうかは、関係ないよね。)
したがって、山手線内も都区内も不適用なので、単駅になる。
>・機械だと「規則160条」を無視して自動補正の最安経路で発券していまう
無視?
規第160条第1項を適用して(途中下車せずに)乗車することを前提に~、ということだよね。
477:名無しでGO!
11/06/21 18:18:21.23 qRdFu8VN0
>>476
> (200km判定は東京駅起点の距離だから、単駅にした場合の距離が200km超えるかどうかは、関係ないよね。)
を見て思ったんだが、中心駅からの距離ってどういう経路で計算するのが正しいんだろうか。
規則上、計算するルートの指定は無いように見える。
例えば、静岡-新幹線-新横浜-横浜線-八王子-八高線-高麗川-川越線-大宮-東北本線-西日暮里だと、
それをそのまま延長した東京までの距離はおそらく軽く200kmは超えるだろうけど、この場合も山手線内?
478:名無しでGO!
11/06/21 18:28:51.88 BulGhh840
用土問題のときにも同じことを言ったような気がするが、
>>477
それはもちろん東京都区内。
「その経路で仮に東京都区内を適用した場合」に200kmを超えるかどうかで判定すれば良いと思うよ。
ただ、東京都区内に突入してから東京駅に着くまでの経路については明文規定がないね。
現実には最短経路で計算してるんだと思うけど。
479:名無しでGO!
11/06/21 21:59:04.49 q8qtk8vvi
>>477-478
運賃は乗車経路に沿って計算するのが大前提なんだから、特に最短経路を明文化して明示されていなければ実経路だ
480:名無しでGO!
11/06/21 23:49:30.86 BulGhh840
>>479
基本的にはそのとおりだよね。
でも都区内に入ってからは、実経路がない。。。
>>477の例では、西日暮里で降りるので、西日暮里から東京までは実乗車経路が存在しない。
481:471
11/06/22 00:38:53.10 6Ci1iy2r0
いろいろありがとうございます。
規則上は西日暮里単駅で正解のようですね。
ただし、規則と100%合致していない機械では、
違う結果を返す場合もある、と。
いずれにせよ、180.2kmで都区内着とするMARS.EXEは
SWAさんに改修をお願いしたいところです。
なおMARS.EXEでも単駅指定を明示すれば、
>>471の3と同じ結果が得られました。
>>473の場合、単駅なのに3260円なのが気になりますが。
単駅なら実乗車営業キロが200.5kmなので3570円のはず。
それとも、気がついていない短絡経路があるとか…?
482:名無しでGO!
11/06/22 10:29:33.31 46BDs4tg0
>>481
えきねっとの乗車券申し込みは
特定都区市内が適用される場合でも画面には利用者が入力した駅が単駅で表示されたはず。
単駅で出てくるか特定都区市内適用されるかは、実際に発券してみないとわからない。
483:名無しでGO!
11/06/22 10:51:03.75 bacF7A/o0
>>479
実経路であれば、>>471は>>472後段のようにトータル200km超で都区内適用になるだろう。
経路は普通片道乗車券として発券出来る経路に限るという規定も無いので200km計算上の経路重複も問題無し。
484:名無しでGO!
11/06/22 11:03:10.33 46BDs4tg0
>>483
寝ぼけているのか? 200km超えてないよ。180.2kmだ。
静岡─(180.2km)─東京─(20.3km)─西日暮里
485:名無しでGO!
11/06/22 11:15:29.08 bacF7A/o0
>>484
>>472後段の通り静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里→日暮里→東京っていうルートで計算すれば206.8kmでしょ?
最初に東京を通過したときの距離とする規定も無いし。経路設定について明確な規定が無い以上、このルートを否定出来ないと思うんだが。
486:名無しでGO!
11/06/22 11:25:33.90 bacF7A/o0
ちなみに乗車券分割プログラムでは>>471の3を採用している模様。
まぁ普通の解釈では>>484の通りで、結果単駅になるんだろうがなー。
487:名無しでGO!
11/06/22 11:26:37.95 46BDs4tg0
>>485
うーん、確かに、規則・基準規程の条文から>>483の計算方法も否定はできないね。
でも最初に東京を通過したときの距離とすることも否定できないよ。
で、普通は>>484のようになるでしょ。「当然に>>483のようになる。」とは言えない。
例えばさ、「静岡から赤羽まで」(東海道・東北)というとき、普通は
静岡─(180.2km)─東京─(13.2km)─赤羽
で、東京基点180.2kmなので都区内は不適用、赤羽単駅になるよね。
これを、
静岡─(180.2km)─東京─(13.2km)─赤羽─(13.2km)─東京
で東京基点206.6kmだといって「静岡→東京都区内」で発売したら、お客さん怒るよw
488:名無しでGO!
11/06/22 12:48:24.55 sehikATD0
>>487
その例の場合、最初の運賃計算経路で東京を通っているじゃん。
>>483の例とは根本的に異なる。
489:名無しでGO!
11/06/22 12:50:34.17 sehikATD0
あ、勘違いした。
>>488は見なかったことにしてください。
490:名無しでGO!
11/06/22 12:59:36.46 ysKQLMM+0
>・機械だと「規則160条」を無視して自動補正の最安経路で発券していまう
70条太線通過ではなく太線内の駅着だから、最安経路の強制義務はなく実乗車経路で発券できる。
そうすると、
静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里で200キロを超えているので、
[区]が適用される。
つまり
静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里→日暮里→東京っていうルートで計算すれば206.8kmになる。
しかしながら、mars.exeの仕様では、
最後の方の「日暮里→東京」の部分が経路重複エラーになってしまう。
(JRのマルスでは経路重複エラーにはならない)
だからmars.exeの仕様では
静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里(単駅)にしてしまう。
しかし、JRの機械は
70条太線内の駅着の場合でも勝手に最安経路に自動補正してしまい、
静岡─(180.2km)─東京の180.2キロになってしまう。
491:名無しでGO!
11/06/22 14:01:20.88 sehikATD0
>>487
その場合、折り返しになるから赤羽打ち切りだろ。
492:名無しでGO!
11/06/22 18:56:06.05 ysKQLMM+0
〔山〕を通りすぎて再び〔山〕の駅着になるから、
「規則87条ただし書き」により「静岡 → 西日暮里(単駅)」のように見える。
だがしかし、
[区]を通りすぎているわけでなく[区]の範囲内を大回りして[区]の駅着だから
「規則86条」により「静岡 → [区]」にできる。
ここで、[区]の中で大回りする乗車券の是非だが、
70条太線区間内の駅着だから「規則160条」により可能。
しかし、JRの機械はその規則を無視して最安経路に自動補正してしまう。
493:名無しでGO!
11/06/22 19:08:30.36 ysKQLMM+0
それとも、
「用土問題」の反省から後付けで出来た2009年3月14日以降の基準規程の新115条のように、
「[区]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
というような内規があるのだろうか?
494:487
11/06/22 21:10:06.00 46BDs4tg0
>>491
えっと、話の流れとしては、>>487は>>485へのレスなのだけど、
>>485にある206.8kmは東京都区内での経路重複を許す場合の前提で書かれている。
だから>>487も、同じ土俵に立って、その(東京都区内での経路重複を許す)前提でレスしたものです。
>>490
>そうすると、
>静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里で200キロを超えているので、
>[区]が適用される。
まぁ落ち着いて、もう一度ピンクのページを見てみよう。
「静岡→西日暮里」に東京都区内を適用するかどうかは、
その経路で「静岡→東京」が200kmを超えるかどうかで決まる。
「静岡→西日暮里」が200kmを超えるかどうかは関係ない。
495:名無しでGO!
11/06/22 21:37:18.47 46BDs4tg0
>>493
>「[区]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
これは、明文規定は見当たらないけど、おそらく特定都区市内制度ができた当初からそのような運用になっているはず。
もし仮に、そうではなく、[区]や[山]などの内部でも旅客が申告した経路で計算するのだとしたら……
客「SVOで網代から品川まで」
→ 網代─(106.5km)─品川─(6.8km)─東京 (東京まで113.3km)なので
「網代 → [山]東京山手線内 経由:伊東線・東海道 ¥1,890」を発売
客「SVOで網代から池袋まで」
→ 網代─(121.9km)─池袋─(12.3km)─東京 (東京まで134.2km)
「網代 → [山]東京山手線内 経由:伊東線・東海道 ¥2,210」を発売
客「SVOで網代から池袋、のりかえて赤羽まで」
→ 網代─(121.9km)─池袋─(5.5km)─赤羽─(13.2km)─東京 (東京まで140.6km)
「網代 → [山]東京山手線内 経由:伊東線・東海道 ¥2,520」を発売
、、、こんな話はちょっと聞いたことがない。
496:名無しでGO!
11/06/22 21:47:23.96 46BDs4tg0
(「連投スミマセン。これで最後。)
それと、
「静岡→[山]東京山手線内 経由:東海道 ¥3,260」
の[区]内部の経路に任意性があるとすれば、
(湯河原駅にて)
客: 旅行中止! 前途払い戻し。
駅: 残り99.1km(湯河原~東京)しかないので、100km未満なので払い戻しできません。
客: この乗車券の経路は東海道(180.2km)ではなく東海道[品川]山手[代々木]中央東(192.9km)である。
したがって前途は111.8km残っているので払い戻し可能である。
これはちょっと困るな。
そういえば昔、こんな話題もあったね。
URLリンク(nagoya.ta-ko.jp)
497:495
11/06/22 21:51:30.12 46BDs4tg0
ごめん>>495の3つ目の例は取り消し。[山]からはみ出してるじゃないか。
(最初は[区]のつもりで書いていたので)
498:名無しでGO!
11/06/22 22:42:09.19 sehikATD0
>>496
それは話がおかしい。
客が言う
「この乗車券の経路は東海道(180.2km)ではなく東海道[品川]山手[代々木]中央東(192.9km)である。 」
であるなら、その通りの経路が乗車券に表示されるわけだから、
明らかに「静岡→[山]東京山手線内 経由:東海道 ¥3,260」 とは異なる。
それと、これは揚げ足取りだが、100km未満じゃなく、100km以下が正当。
499:名無しでGO!
11/06/23 08:54:35.30 OxC1W1qM0
些細なことだが……
◯ [区] ←四角
× [山]
◯ 〔山〕 ←六角
500:名無しでGO!
11/06/23 08:58:30.24 OxC1W1qM0
>>ALL
>>471以後の書き込みは、中上級者用スレ向きじゃ内科医?
スレリンク(train板)
501:名無しでGO!
11/06/23 16:34:33.94 yBlhZciB0
>>499
そんなことはどこにも定められていない。
書き込んでいる人が勝手に使っているだけの話であり、どのような記号を使っても正しいとも誤りともいえない。
502:名無しでGO!
11/06/23 20:26:01.46 yh2Nhz740
東京→新日本橋→錦糸町→秋葉原→日暮里→尾久→赤羽→田端→駒込→原宿→品川→興津
のような経路(203.8km)を取っても、
東京→有楽町→品川→興津
の経路(164.3km)に補正されてしまうのが正しいとは思えない。
前者は東京都区内発で後者は東京山手線内発と始発駅の効力からして異なるし、
後者の普通乗車券で前者の経路の迂回は、さすがに認められる余地がないと思う。
503:名無しでGO!
11/06/23 21:02:04.17 J8RcpjqX0
>>502
>>後者の普通乗車券で前者の経路の迂回は、さすがに認められる余地がないと思う。
規則160条により迂回可能。
504:名無しでGO!
11/06/24 02:06:47.37 /iF0T1uA0
用土問題は奥が深いね。
そもそも特定都区市内の範囲で環状線があるからこうなるんだね。
505:名無しでGO!
11/06/24 19:16:07.54 qmTaYHce0
>>504
違う
用土問題は特定都区市内の出口が複数ある場合になった(←過去形)
506:名無しでGO!
11/06/25 13:46:03.40 d1bM6zrh0
京都名古屋間の新幹線通勤定期で、在来線岐阜駅に途中下車はできますか?
実際の通勤経路は、京都岐阜なんですが、京都名古屋の新幹線定期のみで、名古屋岐阜間の定期別途購入しなくても、行けますか?
という意味です。
507:名無しでGO!
11/06/25 17:18:17.83 SmkieBHm0
>>506
大丈夫です。
508:名無しでGO!
11/06/25 19:01:21.58 ueAP9LFI0
どうもありがとうございました。
509:496
11/06/25 22:44:48.99 NDrjEJol0
>>498
>「この乗車券の経路は東海道(180.2km)ではなく東海道[品川]山手[代々木]中央東(192.9km)である。 」
>であるなら、その通りの経路が乗車券に表示されるわけだから、
いや、そんなことはない。
券面に表示される経路は「着駅への経路」(基第186条)なのだから、
着駅ゾーン内(山手線内)の内部の経路なんか表示しない。
>それと、これは揚げ足取りだが、100km未満じゃなく、100km以下が正当。
仰るとおり。すまそ。
>>503
この場合、規第160条は関係ないでしょ。券面に表示された区間・経路からはみ出していないのだから。
510:名無しでGO!
11/06/25 23:46:40.73 SmkieBHm0
>>509
>券面に表示される経路は「着駅への経路」(基第186条)なのだから、
その通りだ。
だから着駅(東京)までの経路である「東海道[品川]山手[代々木]中央東」が表示される。
>着駅ゾーン内(山手線内)の内部の経路なんか表示しない。
根拠は?
>券面に表示された区間・経路からはみ出していないのだから。
はぁ???
寝言は寝てからにしてくれ。
いつから錦糸町や赤羽は山手線内の駅になったんだ?
511:名無しでGO!
11/06/26 02:18:07.13 ad4dAOgx0
切符の変更についてお尋ねします。
大人用の乗車券を子供用の乗車券に変更したり、
大人用の特急券を子供用の特急券に変更することはできますか?
512:名無しでGO!
11/06/26 02:35:35.43 CEwKUinY0
>>511
できません
513:名無しでGO!
11/06/26 07:33:11.43 pvSrySPXO
>>511
乗る人間が代わると見做されるので不可
手数料引いて払い戻し→再発券が正当
何も考えずに変更する係員も多いのが実情だが
514:名無しでGO!
11/06/26 09:36:32.75 ad4dAOgx0
なるほど、人数違いという解釈ですか。
ありがとう。
515:名無しでGO!
11/06/26 12:33:33.27 CVujDKNqO
小学生ではない12歳が、12歳のうちに学校に通うようになったら、
大人運賃から子供運賃になるんじゃない?
病気で学校行ってないとか外国からの引っ越しとか、
12歳の誕生日に小学生ではないことだってあるだろう。
それとも、購入時に大人だったら、変更後も必ず大人運賃になる?
記名式でもないのに、購入時にその切符の使用者が決まるというのも
釈然としないものがあるけど。
516:名無しでGO!
11/06/26 12:56:10.89 QGyVi9lWi
>>515
就学猶予などのケースがあるから、小学生かどうかは関係ない
満12歳に達した日以降の最初の4月1日から大人運賃
517:名無しでGO!
11/06/26 13:19:43.59 hTM2ttxh0
12歳の小学生に小児運賃を適用する、ってのは規則のどこで読むんだっけ?
518:名無しでGO!
11/06/26 14:12:20.79 pNbmP5/z0
>>517
手元に規則本がないから即答できないが、基準規程に緩和規定があったはず。
519:名無しでGO!
11/06/26 14:55:33.00 aNqFP7bx0
>>517
基第111条
規則第73条第1項の規定にかかわらず、12才以上13才未満の小学校の児童は小児とし、
また、6才以上7才未満の小学校入学前の小児は、幼児として取り扱うことができる。
520:名無しでGO!
11/06/26 15:00:23.84 hTM2ttxh0
>>519
だとすると、>>515の主張を検討する必要があるんじゃないだろうか。
12歳に達した年度内でも、「小学校の児童」に該当しないケースがあった場合にどうするのが正しいのか。
521:名無しでGO!
11/06/26 15:44:15.39 aNqFP7bx0
>>520
「取り扱う」じゃなく、「取り扱うことができる」だから、大人のまま変更でも問題ないことに成る。
522:513
11/06/26 21:06:12.72 pvSrySPXO
実際の現場での運用は
乗車日基準
12歳になった翌3月31日まで→小児
同じく翌4月1日から→大人
(同じように6歳の場合は幼児/小児)
とどこもしている
実際に小学校に行っているかどうかは関係ない
(通学定期券でない限り駅で調べようもない)
ちなみに大人⇔小児は変更不可と書いたけど
厳密な定義に照らせばアウトというだけで
実際は「間違えて買ってしまった」の一言で変更出来るのがほとんど
誤購入/誤発売の修正用としてマルスにも「挿入乗変」という機能があるぐらい
523:名無しでGO!
11/06/26 21:13:42.80 R1JOq5aJ0
たまたま日本に来た外国人観光客が12歳の子供連れてたら面倒だな。
現地の学制で何歳まで小学生かなんて調べようがないもんな。そもそも「小学校」があるかどうかもわからんし。
524:名無しでGO!
11/06/26 22:01:38.11 U+rrkjXb0
ひかり・こだま自由席用早特きっぷの名古屋~新大阪間の切符で
名古屋から乗車して京都で下車はできるのでしょうか。前途無効で
かまいません。逆に京都で乗車し名古屋で下車は問題なくできますか
525:名無しでGO!
11/06/26 22:50:15.67 d1w2twizi
>>524
どっちもOK
>>522
4月1日生まれの場合ってどうなるのかな??
526:名無しでGO!
11/06/26 23:09:56.37 YcxzqQpi0
>>523
小学生はあくまでも日本の小学校に限定で何ら問題なし。
単純に外国の学校の生徒は12歳になったら大人。
527:名無しでGO!
11/06/26 23:29:24.17 Lmw6fiyD0
>>525
細かい書きぶりはともかく、4月1日生まれだろうといつの生まれだろうと、
「小学校第6学年を終了するときまで」は小児運賃、ってこっちゃないの。
結果として4月1日生まれだと規則通りになると思うけど。
528:名無しでGO!
11/06/26 23:35:55.69 CVujDKNqO
>>525
12歳になった年度の3月31日まで、って理解でいいんじゃないの。
4月1日生まれの人なら、通常は小学6年生の3月31日24時に12歳になる。
529:名無しでGO!
11/06/26 23:59:13.84 nsaifHDP0
質問です。
筑肥線下山門から姪浜・地下鉄・博多 鹿児島線吉塚までのきっぷを
博多駅にて博多南線博多南駅行きに変更できるのでしょうか。
530:名無しでGO!
11/06/27 02:27:04.12 GRiGKVVd0
>>528
4月1日生まれは3月31日の午前0時が年齢加算されるときじゃないのか?
だから4月1日生まれは早生まれの学年に含まれるって聞いたことあるんだけど
531:名無しでGO!
11/06/27 03:08:52.21 ei3U9/an0
>>530
>4月1日生まれは3月31日の午前0時が年齢加算されるときじゃないのか?
違う。
>>528が言うように、3/31の午後12時が加算時
ってか、それだと1日計算が合わないわな。
>だから4月1日生まれは早生まれの学年に含まれるって聞いたことあるんだけど
3/31の午後12時に年をとるのだから、学校教育法第17条の規定により4/1生まれは早生まれになる。
(これが4/1の午前0時ということだと話が異なってくる。)
学校教育法第17条
保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、
満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
(以下略)
532:名無しでGO!
11/06/27 07:14:20.09 98UyYSgt0
前にも書いたけど、、、
最近の初級者スレは議論内容が充実してるね。
(しょうもない質問は懇切丁寧スレがあるからOK)
中・上級者スレは、言わば高等裁判所・最高裁判所みたいなもんかな。
533:名無しでGO!
11/06/27 14:30:38.01 /qGyQZrx0
>>532
中上は議論がでつくしてきたので
解釈論では飽き足らず立法論になっている節がある。
534:名無しでGO!
11/06/27 21:58:15.70 2mFwdl6Z0
>>529
博多南駅が通過連絡運輸の対象駅じゃないから無理じゃね?
535:名無しでGO!
11/06/28 03:40:44.21 5iJmQQmWO
物凄く瑣末事だけど、『午後12時』って日本語的に合ってるのだろうか?
日付が変わる瞬間の時刻表現は『午前0時』な気がするのだが。
536:名無しでGO!
11/06/28 05:05:00.04 GMEYYPhi0
>>535
午後12時と午前0時では、所属する日が違うので区別する必要がある。
537:名無しでGO!
11/06/28 14:10:05.33 7Z10mozb0
>>510
> その通りだ。
> だから着駅(東京)までの経路である「東海道[品川]山手[代々木]中央東」が表示される。
違う。着駅(東京山手線内)までの経路である「東海道」を表示する。
> >着駅ゾーン内(山手線内)の内部の経路なんか表示しない。
>
> 根拠は?
品川の時点ですでに着駅(東京山手線内)に到達しているから。
>はぁ???
>寝言は寝てからにしてくれ。
ごめんなさい。間違えました。
538:名無しでGO!
11/06/28 14:58:39.01 GMEYYPhi0
>>537
>違う。着駅(東京山手線内)までの経路である「東海道」を表示する。
>品川の時点ですでに着駅(東京山手線内)に到達しているから。
基第186条よく読んでみな。条文はすべて単駅で例示されている。
つまり、この場合も着駅はあくまで「東京」であって、山手線内というのは単に表記上の問題。
大体、「100km以下」だの「160条が関係ない」だの、規則の根本がわかってない奴が規則を語るなよ。
539:名無しでGO!
11/06/29 22:52:32.05 qCHHfAOX0
>>538
>基第186条よく読んでみな
初級者スレの住人に対して、基準規定の条文を読めというのは酷だよ。
540:スマソ訂正
11/06/29 22:54:33.20 qCHHfAOX0
× 基準規定
○ 基準規程
541:名無しでGO!
11/06/29 23:09:15.51 Ca+3mwXn0
>>539
話の流れが理解できていないようだな。
>>537(=509)が最初に基準規程を持ち出してきたんだよ。
>>537が引き合いに出してきた条文なんだから、当然、読めるような状況にあるだろ。
542:名無しでGO!
11/06/30 09:41:07.95 5Hi1vgkF0
>>493
>「[区]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
>というような内規があるのだろうか?
内規というよりも不文律みたいなもんじゃないの?
「不文律なんか信用できない」という規則ヲタを鎮めるために、
用土問題では後付けで基準規程の新115条を作ったんだろうと推測。
543:名無しでGO!
11/06/30 10:30:30.40 vQg9mNUG0
宇野気→200円区間(津幡)の乗車券で金沢まで行き、
改札を出ないで特急はくたかで富山まで行った場合、
乗車券部分の精算額はいくらですか?
544:名無しでGO!
11/06/30 14:22:22.41 3ABE4x7q0
>>543
規則を厳密に解釈すれば1,150円
実際には750円になるとは思うが。
545:名無しでGO!
11/06/30 21:55:07.00 h81GnIn90
>>538は木を見て森を見ずだな。運送契約の根本が理解できていない。
きっぷの着駅欄に「東京山手線内」と書かれているのだから、着駅は東京山手線内に決まっている。
「静岡から西日暮里まで」と言って運送契約の締結を申し出て、
「静岡から『東京山手線内のどこでも好きな駅』まで」という運送契約を結ぶのだから、
着駅は当然に東京山手線内である。決して東京1駅だけなどということはない。
きっぷに表示するのは「運送契約の内容」であって、「運賃計算のヒント」じゃないからね。
規第147条でも「券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。」と書かれている。
決して「券面表示事項に従つて運賃計算しました。」ではない。
例えば、広島→新岩国の着駅は(岩国ではなく)新岩国だし、新三田→北新地の着駅は(大阪ではなく)北新地である。
それと同じこと。
546:名無しでGO!
11/06/30 21:56:12.86 h81GnIn90
ま、>>538への返答は>>545で十分なのだが、ついで参考情報を1つ示しておこう。
特定都区市内着の乗車券を区間変更するときに、不乗区間の運賃をどうやって計算するか?
基準規程第275条には次のように規定されている。
第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅
客が、区間変更の取扱いを申し出た場合は、次の各号に定めるところにより
旅客運賃を計算するものとする。
(1) 規則第249条第1項第1号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、
変更する着駅の方向の駅に関連するそれぞれの特定都区市内又は東京山手
線内の出口となる駅着のものとして取り扱う。
(2) 規則第249条第1項第2号及び第3号に規定する区間変更の取扱いをす
る場合は、原乗車券の着駅又は発駅を当該特定都区市内又は東京山手線内
の中心駅着又は発のものとして取り扱う。
ここで、もし仮に>>538が言うように「東京山手線内着の乗車券の着駅は東京駅である」と仮定するならば、
基第275条第2号は不要であるし、また、基第275条第1号は「規則第○○条の規定にかかわらず」といった枕詞を付けることが望ましい。
しかし現実には、基第275条第2号は存在するし、基第275条第1号と同条第2号は同列な書き方になっている。
このことは、東京山手線内着の乗車券の着駅は決して「東京駅1駅だけ」ではない、ということを現している。
つまり>>538は誤りである。
547:名無しでGO!
11/06/30 22:17:30.27 h81GnIn90
>>538
>基第186条よく読んでみな。条文はすべて単駅で例示されている。
>つまり、この場合も着駅はあくまで「東京」であって、山手線内というのは単に表記上の問題。
>>509を書く前に全部読んだのだが、もう一度読んでみました。
この条文に書かれている発駅と着駅は、乗車券の発駅と着駅ではなく、
運送契約申し込み時の発駅と着駅、または実際に旅客が旅行開始する駅と旅行終了する駅のことだよね。
決して、「名古屋市内発」の乗車券の発駅は「名古屋」である、ということを言っているのではないと思うよ。
その証拠に、同条第1項第2号の例には次のように書かれている。
> (例)西小倉発宮崎着で、日豊本線経由の場合は「臼杵経由」とし、鹿
> 児島本線、肥薩線経由の場合は「博多、人吉経由」とする。
この場合、乗車券は「北九州市内→宮崎」になる。
まさか、この条文の例を根拠に、「北九州市内→宮崎」の発駅は北九州市内ではなく小倉でもなく西小倉である、などと主張するわけではなかろう?
548:名無しでGO!
11/06/30 22:21:01.68 h81GnIn90
>>547
>この条文に書かれている発駅と着駅は、乗車券の発駅と着駅ではなく、
>運送契約申し込み時の発駅と着駅、または実際に旅客が旅行開始する駅と旅行終了する駅のことだよね。
(分かりづらい文になってしまったので、↓のように修正します。)
この条文に書かれている発着駅の例である「名古屋」「新横浜」「西小倉」などは、乗車券の発駅と着駅ではなく、
運送契約申し込み時の発駅と着駅、または実際に旅客が旅行開始する駅と旅行終了する駅のことだよね。
549:名無しでGO!
11/06/30 22:21:34.19 3ABE4x7q0
>>545
>きっぷの着駅欄に「東京山手線内」と書かれているのだから、着駅は東京山手線内に決まっている。
東京山手線内のどこかの駅が着駅であるというのをまとめて表記しただけの話であって、
「東京山手線内」が着駅ではない。
>例えば、広島→新岩国の着駅は(岩国ではなく)新岩国だし、新三田→北新地の着駅は(大阪ではなく)北新地である。
>それと同じこと。
は?気が狂ったか???
何でそれが同じことになるんだ?
(前者なら)新岩国までの乗車券を買うのだから、新岩国着になるのは当たり前だろ。
どこから「岩国」なんていうのが出てくるんだ?
>>546
>ここで、もし仮に>>538が言うように「東京山手線内着の乗車券の着駅は東京駅である」と仮定するならば
曲解しているようだな。
きちんと「この場合は」と書いたはずだ。
つまり、着駅が池袋や新宿になるということもある。(ただし、券面上は規則第87条の規定により東京山手線内)
なのでそういう場合であっても、中心駅着と仮定する必要があるから、第2項は必要。
550:名無しでGO!
11/06/30 22:23:49.09 3ABE4x7q0
>>547
>「北九州市内→宮崎」の発駅は北九州市内ではなく小倉でもなく西小倉である、などと主張するわけではなかろう?
発駅は西小倉だよ。
券面上は規則第867条の規定により「北九州市内」と記載されるだけの話。
551:名無しでGO!
11/06/30 22:55:25.13 h81GnIn90
>>549-550
>>549後段および>>550を読んでみると、どうもいちばん最初から話が噛み合っていないようだな。
>>549の下2行および>>550の話だったら、理解できるし特に反論はないよ。
>>549では曲解と言っているが、
いやいや、>>498>>510の書き方では「>>496の着駅は池袋や新宿ではなく東京である」と言っているように見えるぞ。
つまり、
「東京山手線内着の乗車券の着駅は、『東京山手線内』(の中の任意の1駅)ではなく、東京駅である」
という主張に見えた。実際は
「東京山手線内着の乗車券の着駅は、『東京山手線内』そのものではなく、その中の任意の1駅である」
って主張してたんでしょ? うん、それはそのとおりだと思うよ。
>>498以降の議論は無意味だったので、やり直しだね。
552:名無しでGO!
11/06/30 22:56:32.82 h81GnIn90
>>549
>どこから「岩国」なんていうのが出てくるんだ?
>>538は
『静岡から西日暮里まで』→『規第87条により静岡→東京で運賃計算』→『着駅は東京である』
というような主張をした。だったら、同じように
『広島から新岩国まで』→『規第69条第3項により広島→岩国で運賃計算』→『着駅は岩国である』
とういふうになるか? ならないだろ、という意味。
のつもりだったのだが、>>551のとおり噛み合ってなかったようなので、この話は今や無意味であった。
553:名無しでGO!
11/06/30 23:10:55.26 h81GnIn90
>>542
用土問題はちょっと違うんじゃないかな。
オリジナルの用土問題は、新・基第115条がなかった時代に、
「新宿→用土はどんな経路で計算してもルール上は1620円にはならない(最安で1890円)にもかかわらず
現実には1620円で発売されていた。」
という問題であった。
これは、たとえ
「[山]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
という内規もしくは不文律に反して[山]内で遠回りしたとしても1620円にはならなかった。
新・基第115条は、それまでどういうわけか(間違えてた?)1620円になっていたのを、ルール上も追認したものであり、
「[山]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
とは関係なさそう。
554:名無しでGO!
11/06/30 23:18:23.55 3ABE4x7q0
>>552
おいおい、お前さんは本当に規則スレの住人か?
規第69条第3項は、新岩国以遠と徳山以遠の駅の運賃計算の話だ。
広島→新岩国の運賃計算とはまるで関係ない。
555:名無しでGO!
11/06/30 23:23:09.97 h81GnIn90
>>554
あ、そうか。それそれ。すまん。
広島→新岩国じゃなくて徳山→新岩国の話のつもりだった。
どうも最近、駅名を間違えたり、山手線内の話をしているつもりで脳内で東京都区内の話にすりかわっていたり、
ぼけているようだな。暑さのせいか。
まぁ>>498以降はまったく無意味な話だったのでもういいじゃないか。
556:542
11/07/01 13:03:58.70 Sefy45L70
>>553の言うことは承知している。
例示がまずかったかね
用土問題は、
「新宿付近から赤羽以北に行く場合、最寄りの出口駅が池袋ではあるが、
しょうじゃなくて東京駅から真っ直ぐ北上して田端を出口駅にしますよ」
という不文律みたいなものがあったけど、
ヲタがイチャモンつけたから新・基115条で明文化しましたよ。
ってことだ。
その例にならえば、
「[山]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
という不文律みたいなものがあった(らしい)
今ここで問題にされているが、まだ明文化されていないという点で異なる。
だからこそ、明文化すべきだと言いたい。
557:名無しでGO!
11/07/01 16:08:43.23 bMQP64b50
>>543
>>544
え! それでは、直江津 → 金沢 の乗車券+特急券で
改札を出ずに宇野気まで乗車したときの精算額、200円?
うそでしょ?
558:名無しでGO!
11/07/01 16:47:22.14 sgylrBQ/0
>>557
>改札を出ずに宇野気まで乗車したときの精算額、200円?
>うそでしょ?
>>544はうそではありません。
しかし、>>557の例の場合は200円ではありません。
精算を申し出れば、津幡→金沢と津幡→宇野気の運賃を比較して、後者のほうが安いので支払額は0
という扱いをされると思われます。(ただし、どちらかの列車が津幡を通過することが条件です。)
なお、規則を厳密に解釈すると、金沢→津幡の運賃400円の支払いになるはずです。
559:名無しでGO!
11/07/01 16:49:48.12 sgylrBQ/0
訂正
どちらかの列車が津幡を通過
↓
どちらか又は両方の列車が津幡を通過
560:名無しでGO!
11/07/01 16:59:13.21 sNuUfbml0
>>558
厳密に解釈した結果が、本当に金沢→宇野気(津幡じゃないよね?)の運賃収受
になるなら、JR西日本はその通りに収受すると思うけどな
基151条は「~乗車する旅客」全てが対象なのだから、どういう原券を持って
いようが、いつ乗車券を購入したり変更したりは関係ないと思う
561:名無しでGO!
11/07/01 17:08:54.59 sgylrBQ/0
>>560
基151条は乗車券の効力に関する規定であり、運賃計算方法に関する規定ではない。
また、乗車変更に関する規則・規程のどこにも、基151条を適用して取り扱うことを明記した条文もない。
したがって、規則の厳密な解釈なら金沢→宇野気の運賃の支払いが正当ということになる。
>金沢→宇野気(津幡じゃないよね?)
その通り、単純ミス。
申し訳ない。
562:名無しでGO!
11/07/01 17:17:04.77 sNuUfbml0
>>561
多分わかり合えない人だから最後にするけど、あなたのレベルでの厳密な
解釈では、大都市近郊区間の選択乗車でさえ、区間変更では適用しない
っていう主張でしょ
現実離れしすぎて、俺はついて行けない
563:名無しでGO!
11/07/01 17:30:09.58 sgylrBQ/0
>>562
>大都市近郊区間の選択乗車でさえ、区間変更では適用しないっていう主張でしょ
当然でしょ。
っていうか、何で適用しなきゃいけないの?
>現実離れしすぎて、俺はついて行けない
現実離れしてようとなんだろうと、それが規則なんだから仕方ない。
で、その辺もあるから、実際には云々ときちんと併記しているだろ。
>>560
>厳密に解釈した結果が、本当に金沢→宇野気(津幡じゃないよね?)の運賃収受
>になるなら、JR西日本はその通りに収受すると思うけどな
規則の解釈通りの扱いをしていない例なぞ、いくらでもあるじゃん。
山科問題とか、きたぐに問題とか、徳山→櫛ヶ浜の乗車券で下松下車とか。
564:名無しでGO!
11/07/01 18:39:22.57 Sefy45L70
尾久問題とか
565:名無しでGO!
11/07/01 18:43:39.31 Sefy45L70
>>563
>徳山→櫛ヶ浜の乗車券で下松下車とか。
この場合は発駅計算の乗越だから
「徳山→下松の運賃190円」と「徳山→櫛ヶ浜の運賃180円」との差額10円を支払う。
566:名無しでGO!
11/07/01 18:47:47.82 sgylrBQ/0
>>565
申し訳ない。
「岩国→櫛ヶ浜の乗車券で下松で下車」の誤り。
なんか、>>552のことをとやかく言えなくなってきた・・・orz
567:名無しでGO!
11/07/10 11:10:46.51 60TfZyV+O
特急券(指定)は乗り遅れたら当日中の後続特急の自由席に乗れますが、後続の急行(自由)には乗れますか?
サンダバードに乗り遅れたらきたぐにに乗れますか?
568:名無しでGO!
11/07/10 14:28:37.97 IDfcDT/Fi
>>567
無理です
569:名無しでGO!
11/07/10 16:13:19.04 nTDKQZie0
>>567
基第272条の2第3項により可能です。
>>568
氏ね。
570:名無しでGO!
11/07/10 18:00:25.16 wfnljYLc0
(大人用)普通回数券で、小児2名は大丈夫ですよね。
それは、JR西の昼特切符でも同様ですか?
夏休み、ちょっと混雑している時に、大人2名小児2名で、京都-大阪・大阪-三宮昼特切符それぞれ3枚。
別途特急券は、大人2枚小児2名買って、特急で移動しようかと思っているのですけど。
571:名無しでGO!
11/07/10 18:33:56.48 nTDKQZie0
>>570
>JR西の昼特切符でも同様ですか?
同様に可能です。
なお、言わなくてもわかっているとは思いますが、利用できる特急は在来線の特急に限られます。
572:名無しでGO!
11/07/10 18:58:52.92 wfnljYLc0
ありがとうございます。
573:名無しでGO!
11/07/10 19:44:49.01 60TfZyV+O
>569氏
ありがとうございました。安心しました。
>568
回答の礼だけ申し上げます。
574:名無しでGO!
11/07/10 19:56:28.94 b9/ArbDZ0
>>569
基準規程の条文はWebで見られないので、うpお願いします。
初級者スレなので、ヨロ。
575:名無しでGO!
11/07/10 20:01:45.28 b9/ArbDZ0
>>570-571
かつて4の会社におでかけネットの質問ボックスから直接問い合わせたら、
「昼特は普通回数乗車券でなく企画乗車券の範疇なので、旅規のこども2名での仕様は適用外」
という趣旨の返事のメールが来た。
回答者がタコだったのかどうか真偽のほどは不明だが。
576:名無しでGO!
11/07/10 20:04:49.29 YYiwLeUf0
>>569
「きたぐに」が日付変わってからくる区間でも乗れるんだろうか?
577:名無しでGO!
11/07/10 20:07:56.54 9mF4d3vv0
>>575
昼特が特企券なのはココの住人なら知ってて当然だろ。
そうじゃなくて、特企券の一般的な取扱方に、指定席タイプ・料金券部分のみを除く
回数券タイプは、おとな用1枚でこども2人が同時に使用できるとされてる事を言ってるのでは?
URLリンク(www.jr-odekake.net)
578:名無しでGO!
11/07/10 20:08:19.44 nTDKQZie0
>>574
第272条の2第3項
新幹線以外の線区の特別急行列車の指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。)
又は立席特急券を所持する旅客が、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後に、
乗車列車の変更を申し出た場合(普通急行列車に変更し、指定席以外の座席を使用することを申し出た場合を含む。)は、
前各項の規定を準用して乗車の取扱いをすることができる。
--------------------------
つまり、乗り遅れた場合は後続の特急自由席に乗車できるのは普通に知られていることだが、
乗車できる対象は特急自由席だけじゃなく、急行の自由席も含まれているということ。
常識的に考えても、下位種別なんだから、当然といえば当然の話でしょ。
何考えて>>568が無理だといったのか理解に苦しむわ。
579:名無しでGO!
11/07/10 20:10:58.11 nTDKQZie0
>>575
自分の回答の根拠も、>>577が示したリンク先。
>>576
同じ日じゃないとダメ。
つまり、下りで対象になるのは、大阪又は新大阪乗車の場合に限られる。
580:575
11/07/10 20:16:17.41 b9/ArbDZ0
>>577>>579
サンクス
つまり、タコ社員の嘘回答に騙されたということですなorz
581:名無しでGO!
11/07/10 20:19:34.84 nTDKQZie0
>>580
いや、回答の内容自体はあっているよ。
「旅客規則所定の扱いが適用されない」というのはまったくその通りなんだから。
別の特例が適用されるのに言及していないのは問題だが。
582:575
11/07/10 20:27:12.45 b9/ArbDZ0
今に始まったことではないが、回答者がタコだと困るよね。
583:名無しでGO!
11/07/12 21:58:42.90 ZaIA7IPs0
ジパングや大人の休日って着駅が東京山手線内で大都市近郊区間相互発着の乗り越し精算の場合って、
発駅計算?打ち切り計算?ちゃんと明記されてるとこってないね。
584:名無しでGO!
11/07/12 23:14:16.44 cl+lp06O0
>>583
特企券全般に言えることですが、乗車後の変更はできないので別途収受になります。
運賃同額区間の下車の取扱いについても乗車開始後の変更の一種とされているので、適用はありません。
585: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】
11/07/14 13:26:07.22 gArTxV0j0
a
586:名無し
11/07/14 20:13:49.98 Yexnqt6t0
トワイライトEXPの寝台券シングルツインを2人利用から1人に変更したいのですが、
一旦、払い戻してから再度発券するのでしょうか?
払い戻した時に他の誰かに横取りされる可能性はありますか?
587:名無しでGO!
11/07/14 22:06:30.14 spupGQJp0
念のため、よそに取られたくないから「挿入自動席番入力」でやってくれ、と申し出てみる
588:名無しでGO!
11/07/15 20:12:10.82 WeOtxEbUO
竜飛海底見学整理券は予め指定された特急券(コース1or2に記載された特急の分)を購入しておかないと発売されないの?
窓口氏にそれではねられたんだが。
どこに根拠が書かれてたかな~?
スレチだったらすまん。
589:名無し
11/07/16 00:59:11.80 OW44Aeoz0
>>588
特急券無くても発券出来る。
木古内発着で竜飛1コースの場合は特急券はいらんし
590:名無しでGO!
11/07/16 10:46:06.95 RXu0fSlYO
教えて下さい。
乗車変更した新幹線のきっぷは手数料払っても払い戻し不可ですか?
591:名無しでGO!
11/07/16 11:08:32.37 vLr5w6lo0
>>590
"きっぷ"の種類と、乗車変更をした場所による。
592:名無しでGO!
11/07/16 13:21:04.09 RXu0fSlYO
>>591
すみません。
新幹線の自由席特急券と乗車券が一枚になったきっぷです。
乗車変更ではなくて乗車日変更でした。これは発券駅の事務室で処理してもらいました。
593:名無しでGO!
11/07/16 13:31:33.96 i/QjtzLvP
>>592
変更後の有効期限前~期限内なら可能
手数料は210×2
594:名無しでGO!
11/07/16 13:33:46.33 RXu0fSlYO
ありがとうございましたm(__)m
595:名無しでGO!
11/07/20 13:46:22.37 PoJBd/nz0
(伊勢線)津→名古屋(経由:河原田・関西)の乗車券を原券として変更する場合、
当然発駅計算になるの?それとも連絡だから何か例外あったりする?
発駅計算だったとして、MV端末で変更処理できたりする?
596:名無しでGO!
11/07/20 17:06:24.15 Vn2bV77z0
>>595
使用開始前?
使用開始後?
どっちの事聞きたいの?
597:595
11/07/20 18:32:44.78 PoJBd/nz0
使用開始後です。スマソ
598:名無しでGO!
11/07/20 20:19:08.62 7qcawOEe0
マルス仕様 ≠ 規則
599:名無しでGO!
11/07/24 06:20:56.74 lg+q2dZo0
東急東横線やJR南武線の走ってる武蔵小杉で「横浜ー伊東」間の特急って言うのですかね、スーパービュー踊り子だったと思うのですが
1ヶ月程先の乗車券って買えますでしょうか?
600:名無しでGO!
11/07/24 09:07:32.92 bFg1C+8mi
>>599
1ヵ月以内先なら買える
601:名無しでGO!
11/07/24 10:44:01.75 SxlUYxNK0
新幹線で東京から福山へ行くときに
東京から岡山までのぞみのグリーン車、岡山から福山までさくらの普通車指定席と乗る場合
料金はいくらになりますか?
602:名無しでGO!
11/07/24 12:11:01.41 yfTVTC6/i
>>601
東京~福山のひかり指定席特急料金から510円引いた額に、東京~岡山のグリーン料金とのぞみ加算額を合計したもの
603:名無しでGO!
11/07/24 20:15:01.49 LCDtjD/n0
スレチ
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ30
スレリンク(train板)
604:名無しでGO!
11/07/25 00:40:28.10 l9BKqN6H0
ここでいいのかわからないんだけれど・・・・
噂で聞いてるんだが、JR京都駅って、
今でも他駅発着のきっぷを発売してくれないの?
詳しい事情を教えてください。
乗車券や料金券の発券ルールで職員が断るというのは
発券ルールだけ考えては国内同一だよね?
京都支社だけの価値観なのか?
スレ違いの場合 誘導お願いします。
605:名無しでGO!
11/07/25 01:00:48.54 3ipRntXN0
>>604
>発券ルールだけ考えては国内同一だよね?
そもそも、他駅発の乗車券は原則として発売しないのが規則通りの扱いなわけだが。
606:名無しでGO!
11/07/25 01:07:51.42 mZcLji++P
でも料金券のうち指定券となると話は変わってくるよな…
607:名無しでGO!
11/07/25 01:13:34.99 3ipRntXN0
>>606
京都駅でも、指定券はどこのものでも扱っているだろう。
608:名無しでGO!
11/07/25 02:37:02.62 Eyssl4CQ0
>>604
まず用語の意味を整理します。
乗車券=列車に乗るとき必ず必要な切符。A駅からB駅まで利用するときその運送の対価として必要な切符。
原則としていくらでも発売されるので列車の運行時間帯はいつでも買えるもの(現代はちょっと事情が違うが)
指定券=日付,列車,利用する座席などが指定されて発券された切符。指定席を利用するときの特急券,指定席のグリーン席を
利用するときのグリーン券,寝台を利用するときの寝台券などで数に限りがあるものなのでまえもって買わないと売り切れる
ことがある
マルスというもののない昔昔のお話をすると
乗車券は京都駅でいえば,京都~東京や京都~大阪など,利用する人が多い切符はあらかじめ発駅着駅経由運賃が印刷された切符が用意されていたが
じゃあ京都駅で「東京経由甲府まで」なんていうお客がくると,まず規則類を思い出し(東京経由でも品川新宿経由だな)
東海道線の京都~品川のキロ数,山手線の品川~新宿のキロ数,中央本線の新宿~甲府のキロ数を全部そろばんで計算して
運賃表に照らし合わせて発券していた。当然のことながら,京都駅の窓口に座る人だと京都を中心とした各区間へのキロ数だの
なんだの・・・というスキルが備わっていた。おそらく京都からの東海道山陽各線の主要駅北陸方面主要駅のキロ数などは
全部頭にはいっていただろうと推察される。そんな感じの時代に大阪発の乗車券を売ってくれなんていわれたとしても
大阪発なら大阪で買えよ。おれは京都脳だよめんどうだよ。ということになるわけだ。
ルールの上でも「乗車券はその駅発からのものに限る。他駅発のものは売りません」となるわけだ。
609:名無しでGO!
11/07/25 02:40:47.04 Eyssl4CQ0
ところが指定券となると話は別でそのときかわないと売り切れになることもわるわけで
大阪からのグリーン車をくれーというお客をダメとはいえない。ただ指定券の場合窓口の駅員は
「台帳」のある駅に電話するだけ。「台帳」管理駅がえーと何月何日の何々を大阪から博多までか
あいているかなーあいてたあいてた2号車1番A席か・・・と調べて京都駅の駅員に回答して
発券されていて料金券の料金区分は当時はいたって大雑把だったのでべつに他駅発のだからといって
さして面倒でもなかった。
ただし,この場合指定券と同時に乗車券も買うという人のためにルール上では
「ただし指定券と同時の購入する乗車券は他駅発のものでも売る」ということになっていた
が,実情では,京都駅で大阪から博多までの指定券と大阪から博多筑肥線経由唐津
までの乗車券を申し込んだら「悪いけどここだと時間かかるから乗車券は乗る前に買って
くれるか?」というのが普通だった。この取り扱いは青函本四新幹線関係の乗り継ぎ割り引き
となる特急券と同時に乗車券を買おうとしてもそのとき「面倒だなー」と思えば乗車券は
後回しにしてもらうことが多かった。
610:名無しでGO!
11/07/25 02:50:36.70 Eyssl4CQ0
さて,現代になりました。ルールは一切かわっていません。
「乗車券はその駅から,ただし指定券と一緒なら他駅発からもOK」
でも実情がかわってきています。乗車券にしろ指定券にしろ発券の手間は
当時よりはずっとかかりません。自駅発でも他駅発でも計算は全部マルス君が
やってくれます。便利になりました。でも当時ほど「人」がいません。
昔昔は列車が運転されていれば無人駅でない限り夜中だろうがなんだろうが
最低1人は駅員が起きていて切符を売っていました。ところがいまは
朝夜(ときには昼休みも)切符を売らない時間帯があります。それじゃ利用者は
困るけどそのかわりルールとは違うけど「切符はなるべくまえもってかってください。
そのかわり他駅発のも売りますから」というスタンスにかわっています。
ところが京都駅の駅員さんたちは京都駅をこよなく愛して京都駅発の乗車券の発売に
関してウルトラプロの職人さんなのでしょう。京都から博多までの乗車券を申し込まれて
マルス操作してマルス画面にキロ数や運賃が表示されるより何秒もはやく頭の中にキロ数も
運賃もおもいうかぶのでしょう。またマルスよりはやくそろばんで運賃計算ができる能力の
ある人たちなのでしょう。だからここは京都だおれは京都脳だという主張がしたいばかりに
いまだに昔の感覚なのでしょう。
611:名無しでGO!
11/07/25 04:27:18.74 3ipRntXN0
>>608-610
チラシの裏に書け。
612:名無しでGO!
11/07/25 10:05:22.74 VDIsNUmG0
京都駅ならJR東海のみどりの窓口に行けば他駅発でも売ってくれるんじゃ
613:名無しでGO!
11/07/25 12:35:50.28 xRGdfJ/di
>>604
乗車券分割による減収を恐れているからだよ
614:名無しでGO!
11/07/25 19:38:10.20 4/Dt1ScI0
>>613
それはない、ICOCAの2区間定期があるくらいだからね。
Suicaの2区間定期は「T字型経路」しか扱わないけど、ICOCAは一直線の2区間定期が可能。
そうじゃなくて、他駅発だとキセルにつながる可能性があるからでしょ。
615:604
11/07/25 21:37:21.57 l9BKqN6H0
>>608-610
説明ありがとう
北海道&東日本パスみたいに、フリーエリア外で
そのフリーエリアからはみ出す分を前もって買いたい場合
とか発売してくれないのかと・・・・
例えば、長野県松本駅から
松本→南小谷→糸魚川→直江津→長野→松本
という具合に北海道&東日本パスで乗車する場合に
前もって、JR西日本区間の南小谷→直江津の乗車券発券を拒否されるのか?
あと快速列車の指定席券のように、座席数に限りがある場合
前もって買わないと乗れなくなる。もしくは全車指定席のタイプは乗れない
しかし乗車券は、その当日にならないと使用できないタイプ
(青春18みたいな)を所持していても拒否されるのかなって?
なんかうまく伝えられないが・・・・
616:名無しでGO!
11/07/25 22:07:46.56 3ipRntXN0
>>615
>前もって、JR西日本区間の南小谷→直江津の乗車券発券を拒否されるのか?
松本駅とか南小谷駅とか、北陸線の列車の車掌からで買えばいいじゃん。
京都駅で買わなくてはならない理由はない。
>(青春18みたいな)を所持していても拒否されるのかなって?
指定券は、乗車券の有無にかかわらず、京都駅でも、どこの駅からのものでも普通に発売している。
617:名無しでGO!
11/07/25 22:16:52.14 M041ieRA0
西の株主優待券で、新大阪→博多の乗車券を買うと、大阪・新大阪→博多には
ならないのかな。発着とも市内が適用できないのはわかるけど
618:名無しでGO!
11/07/25 22:39:00.57 3ipRntXN0
>>617
>発着とも市内が適用できないのはわかるけど
冗談は顔だけにしてくれ。
大阪市内のJRの在来線線はすべてJR西日本の路線だ。
よって、「大阪市内→博多」の乗車券になる。
市内制度が適用されないのは、北九州と福岡だけ。
余談だが、東海の株優利用の乗車券も、名古屋だけは市内制度が適用される(場合がある)
大阪、京都、新横浜、品川、東京は単駅。
619:名無しでGO!
11/07/25 22:40:06.07 3ipRntXN0
訂正
大阪、京都、新横浜、品川、東京は単駅。
↓
新大阪、京都、新横浜、品川、東京は単駅。
620:名無しでGO!
11/07/25 22:55:49.42 4NQpy5/Oi
>>618
さらに余談だが、東株優だと東京山手線内や都区内が適用されるが、当然東京~品川の新幹線は乗れないわな
券面に何か表示されるのか?
621:名無しでGO!
11/07/25 23:03:53.58 3ipRntXN0
>>620
何も表示されない。
622:名無しでGO!
11/07/25 23:16:44.13 OlpV4zyU0
>>616
京都駅は売ってくれると思うが、JR北海道だと
規則64条により乗車券が無いと指定券を売ってくれないことがある。
青春18の場合とかどうするんだろうな。
例えば7月20日の指定券を買いたくても、1ヶ月前では青春18が買えないぞ。
623:名無しでGO!
11/07/25 23:41:32.00 3ipRntXN0
>>622
>規則64条により乗車券が無いと指定券を売ってくれないことがある。
その場合は、基第106条により発売について別に定めることになっているから、
その定めがどこにあるかをたずねればよい。
624:名無しでGO!
11/07/26 00:07:17.50 g3JIm4Ii0
>>615
規則20条1項(2)号により、発売可。
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。
ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(中略)
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅
(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
625:名無しでGO!
11/07/26 00:11:51.28 rc9QUwhY0
>>624
そんなのは皆百も承知。
発売する「ことがある」であって発売「する」ではないので、発売しないのもなんら規定に違反しない。
ここではそういう話をしているんだよ。
626:名無しでGO!
11/07/29 16:03:21.87 BTtUEpm00
方向変更についてお願いします
大阪→敦賀(学\1760)を草津周りで乗車し、岐阜行きに方向変更する場合
敦賀は大都市近郊区間に含まれないので
米原-敦賀(\820)と米原-岐阜(\820)を比較し収受なし
また、米原で打ち切り計算する根拠は
URLリンク(www.jreast.co.jp)の
250条1項1号 で間違いありませんでしょうか。
627:名無しでGO!
11/07/30 14:07:43.14 cMmwl+NO0
博多→東京の新幹線経由の乗車券で
博多→(新幹線)→新神戸
三ノ宮→(在来線)→新大阪
新大阪→(新幹線)→東京
の経由で乗車できるのでしょうか?
新神戸→三宮は別に払います。
628:名無しでGO!
11/07/30 14:42:25.47 00joGhKf0
>>627
おkです
629:名無しでGO!
11/07/30 14:47:32.87 RcD0bPMp0
周遊きっぷスレで勘違いをしてしまったので周遊きっぷについて教えてください。
ゾーン内でそのゾーンの周遊きっぷを発売できない というのは時刻表に記載されていて、一部例外はあるようですが理解できます。
「ゾーン内発着の周遊きっぷは作成できない」という表現を周遊きっぷを検索すると見かけますが
在来線利用でゾーン内発着は発駅から入口駅まで一周を越えてしまうので不可なのでしょうか?
また、新幹線が利用できないゾーンの場合、ゾーン内発駅から新幹線経由を利用し入口駅に、ゾーン内新幹線単独駅から入口駅へ
上記の様な新幹線を経由した場合の扱いはどのように理解したらいいでしょうか?
630:名無しでGO
11/07/30 16:04:40.54 jF9yPu5W0
来週の平日に代休がとれるかましれません。
取れた場合はホリデーパスで早朝の列車を利用
したいのですが自販機でホリデーパスは購入可
ですか?因みに利用する駅は藤沢駅です。
631:名無しでGO!
11/07/30 17:36:44.74 00joGhKf0
>>629
とりあえず最後の質問だけだが、新幹線が利用できないゾーン内にある新幹線単独駅はどう見てもゾーン外の駅だから、
ゾーン内発着とは関係無い話じゃないか
632:名無しでGO!
11/07/30 17:56:43.71 WwIzEbr5O
>>629
前者については、少なくとも東の窓にある係員用のトクトクきっぷガイドには
「ゾーン内発着の周遊きっぷは発売できません」と書いてある。
そのルールがどんな目的で作られたかは分からん。
自分としては、係員用の資料にしか書いてない制約なんかは、
消費者契約法あたりの趣旨から言えば無効にしてもいいぐらいだと思うが。
633:名無しでGO!
11/07/30 18:03:47.67 2T9O2NJa0
>>626
OK。大都市近郊区間はここでは関係ないな。
>>630
ここはルールのスレだから券売機の使い方を聞くのはスレ違い。
質問スレで聞くかJR東日本に直接聞いて。
スレリンク(train板)l50
URLリンク(www.jreast.co.jp)
634:名無しでGO!
11/07/30 23:34:01.02 WwIzEbr5O
>>629
何でその2つの質問が関連があるように書いたのか不思議だったけど、
もしかして「ゾーン内発着の周遊きっぷは発売できない」の意味を誤解してない?
これは、ゾーン内発のゆき券、ゾーン内着のかえり券は
(JRの主張では)発売できない、という意味であって、
ゾーン内着のゆき券とか、ゾーン内発のかえり券を指したものでは無いよ。
635:名無しでGO!
11/07/31 00:07:46.65 nLghmulP0
大阪ー山科ー近江塩津ー米原ー大阪みたいな経路を旅行するときは連続乗車券になるけど
第一券片の運賃計算を例えば彦根で打ち切るとかはできないはずだよね?
636:名無しでGO!
11/07/31 00:29:58.60 rszqm0+B0
>>635
できない
そうしたけりゃ片道2枚にしろ
637:名無しでGO!
11/07/31 00:32:45.05 Thu3n7/g0
>>635
それは無理だけど、どうしても彦根で区切るなら
連続1:彦根→大阪(経由:東海道)
連続2:大阪→彦根(経由:東海道・湖西・北陸・東海道)
この組み合わせの連続乗車券を購入して、連続2の券片から使用する事は可能。
638:名無しでGO!
11/07/31 00:45:58.84 nLghmulP0
>>636-637
ありがと。
第一券片が16経路の壁でマルスで発行できないから第一券片の途中で打ちきれとか言い出してね。
それは連続乗車券として成り立つのかと聞いても成り立つと自信に満ちた言い方をするから
68条的に売れそうにないけどひょっとすると俺が間違っているかなと思って聞いてみた次第。
しかし、売れる乗車券を売れないといい売れない乗車券を勧めてくるとは恐ろしい…。
639:名無しでGO!
11/07/31 11:19:26.54 Ir5R4bXN0
>>631
そうですよね。どう見てもゾーン外ですが、明文化されてないので何か強引な解釈が生み出せそうな気がして。
>>632
部内解説はそうですか。 98年周遊きっぷ発売時の鉄道ダイヤ情報にも
ゾーン内発入口駅着は不可と記載ありますが、新幹線関連については一切触れてない、
JR関係者の執筆でも無く、単なる雑誌記事ですので一般人向け根拠にならないですからね。
一般向けには時刻表しか説明がないですから、単なる資料だけで解釈して
消費者に提示できる約款がないのでは、解釈次第じゃなんでもありになってしまいますね。
>>634
理解しています。質問は
「ゾーン内発(ゆき券)、ゾーン内着(かえり券)の周遊きっぷは作成できない」
その理由は~(略)~?という質問と 新幹線経由の場合はどう理解する?という質問です。
一例だと
九州島内新幹線駅発着で九州ゾーンの利用、新神戸発着の京阪神ゾーン利用、東京ゾーン内新幹線駅発着で東京ゾーン利用
このような取扱いはどのように理解したらいいかという質問です。
ちなみに新幹線がエリア外になるのであれば
「ゾーン内でそのゾーンの周遊きっぷを発売できない」
この説明は、単独駅(出水、新神戸)、ゾーン内他社(博多・新大阪・東京)、自社窓口で新幹線経由の取扱いはどうなるのでしょう?
640:名無しでGO!
11/07/31 12:09:02.20 a/UDeXVq0
さっき発券してもらった補充券だけど、わざわざ赤字で「東京駅では途中下車不可」と
書かれている。なんでだろう?いわゆる「大環状線」だから、池袋経由の料金でも、
東京経由で乗車できるはず。なんで途中下車だけ不可なんだろう?
URLリンク(img.wazamono.jp)
641:名無しでGO!
11/07/31 12:37:37.73 uiWtZBzaO
>>638
スレ違いだけど、少しぐらいオーバーしただけなら入力方法で何とかなるかも。
例えば東海道、湖西、北陸と入れるんじゃなくて東海道、北陸と入れれば
1経路稼げて、もちろん運賃は湖西線経由に補正される。
>>639
最後の質問が新幹線経由に限定してるのは何で?
「ゾーン内でそのゾーンの周遊きっぷを発売できない」という規定は、
その周遊きっぷの経路とは関係ないよ。
642:名無しでGO!
11/07/31 14:14:52.23 Thu3n7/g0
>>640
電車大環状線の特例を駅員が把握せずに、
神田-東京の分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例を
適用させたつもりで発券したとか?
643:640
11/07/31 15:28:59.45 a/UDeXVq0
>>642
東京駅だけ不可ってことは、やっぱりそうかな?
値段も、18,480円のはずが18,800になってるし,,,,,。
644:名無しでGO!
11/07/31 15:52:44.31 40sAGpt9P
>>642
それだと神田駅も途中下車不可になるはずだが・・・
645:名無しでGO!
11/07/31 16:04:25.02 PCEnBJtXO
ひとつだけ質問
東京→大宮 経由:東北、山手、東北で新幹線に乗れますか?
646:名無しでGO!
11/07/31 16:13:20.17 PCEnBJtXO
東京→大宮の乗車券ね
647:名無しでGO!
11/07/31 16:29:10.74 PCEnBJtXO
失礼、解決した
スレ汚し失礼
648:名無しでGO!
11/07/31 16:56:58.70 rszqm0+B0
>>644
山科問題同様に解釈し、分岐駅である神田は下車可能と判断したのだろう
649:名無しでGO!
11/08/02 19:12:31.38 o8YoerA00
>>640がリンク切れで見られないんだが、
つまり70条を無視した「中央線方面→新宿→神田→東北方面」という乗車券なの?
今は昔、国鉄時代のことだが、
禾重 木寸 直 木喜寸 が、「平戸口→東根室」鈍行乗継の旅で同じような乗車券を誤発券された。
650:名無しでGO!
11/08/02 22:09:31.13 0XHtWL6qi
>>649
その真逆のルートでつ
651:名無しでGO!
11/08/02 22:53:40.80 sOZ5bc9w0
>>649
表示に関しては無視してはいるが、運賃計算は正当に行われている。
URLリンク(blog.livedoor.jp)
そこが種村某の事例と異なるところ。
652:639
11/08/03 10:46:39.53 SwvNsG9X0
>>641
新幹線経由に限定してるのは
地理的にゾーン内ある利用できない新幹線駅でそのゾーンの周遊きっぷは発売可能か?
ゾーン内にある利用不可の新幹線駅から新幹線経由での発着駅指定可能か?
という疑問点があるからです。
基本事項として確認したいのですが
周遊きっぷゆき・かえり券についてです
ゾーン内の駅を発駅にして在来線でゾーン外に出て入口駅に到達する経路では発売できないのでしょうか?
ゾーン内の利用できない新幹線駅を発駅にし新幹線経由でゾーン外に出て入口駅に到達する経路では発売できないのでしょうか?
653:名無しでGO!
11/08/03 21:07:14.57 IajSSJzj0
>>652
ゾーン内の駅をゆき券・かえり券の発着駅に指定するのは×
新幹線が使えないゾーン内の駅って
在来線がゾーン区間に入る駅だから×
と思われる
岡山倉敷ゾーンを使用する場合で
岡山駅や新倉敷発のゆき・かえり券は無理
在来線がゾーンに含まれると考える
新幹線駅が出入口駅に指定している場合は
新幹線で出入りすることを条件にしている。
JR西以外のエリアでは、新幹線が外されているから
そういうことを考えるまでは無いと思う
在来線がゾーン内に含まれていたら(新幹線使用の有無に関係なく)
発券は無理ではないか?
654:名無しでGO!
11/08/03 21:58:27.49 UV0630fm0
>>652
要するに論点が2つあるってこと?
それなら別々に議論したほうがいいよ。
とりあえず1つ目だけ。
>>地理的にゾーン内ある利用できない新幹線駅で
>>そのゾーンの周遊きっぷは発売可能か?
出水は明らかにゾーン外だから発売可能。
新神戸は新大阪から西明石で幹在同一視ならゾーン内と言えなくもないが、
ゾーン券で幹在同一視してる訳じゃないからゾーン外、だから発売可能。
博多・新大阪・東京は、本質的には例えば岡山・倉敷ゾーンの児島と同じで、ゾーン内だから発売不可。
周遊きっぷの規定に会社云々は無いからどっちの会社でも発売不可。
655:名無しでGO!
11/08/03 22:08:44.58 UV0630fm0
>>652
地理的に、ってのは例えば新玉名あたりのこと?
ここは地理的には在来線の東側にあって、九州ゾーンの内側に入っている。
でも筑後船小屋⇔熊本で新幹線と在来線はどっちが東か、
なんて少なくとも規則上には定義されていないよなぁ。
それに熊本ゾーンであれば、熊本ゾーン自体が環状線を形成していないから、
新玉名はゾーンの内側とは言えない。
とすれば、地理的に内か外かを基準にする訳にはいかなくて、
九州ゾーンでも新玉名はゾーン外、だから発売可能、とするしかないんじゃないか。
656:640
11/08/03 22:32:24.76 cSjflOtN0
>>648
>>649
>>650
>>651
やっぱり、誤発券の匂いが濃厚だな。
でも、手間隙かけてもらったし、実損害はほとんどないので、
この切符を使うよ。
ありがとうございました。
657:名無しでGO!
11/08/03 23:06:10.53 3wBALGg8i
>>652
後者の疑問に対してなんだが、
「ゾーン内にある利用不可の新幹線駅から」ゾーン入口駅まで200kmを超えるような単独駅って存在するの?
658:名無しでGO!
11/08/03 23:52:28.87 fhKdqlbD0
>>657
639は出水発でゾーン入口駅が博多の九州ゾーンとかを想定してるのかなぁ?
「ゾーン内だけど利用不可の駅」という考え方がそもそも間違ってるような気がしてならない。
659:名無しでGO!
11/08/04 00:59:03.18 7MMAldCT0
>>657-658
ゾーン内、って言ってるから単独駅の話じゃないだろう。
「利用できない」ってのはゾーンに新幹線が含まれていない、という意味で、
例えば博多発で、新幹線、鹿児島中央、日豊経由で中津から福岡ゾーンとかじゃないか?
660:名無しでGO!
11/08/04 23:33:51.21 3fBU7l3sO
質問です。
姫路→京都で、特急スーパーはくと号が30分遅れており、新快速を利用した場合、特急料金は帰ってくるのでしょうか?
661:名無しでGO!
11/08/05 00:08:12.99 jyGAT5JN0
>>660
30分では難しいかと思います。
規則上は、2時間以上の遅れが必要です。
列車の発車前ならまだしも、発車後の申告となると救済はなさそうです。
662:名無しでGO!
11/08/05 09:57:42.45 TNCZqFBhi
>>660は、はくとに乗ろうとしたが案内表示で30分遅れを見て、諦めて先発の新快速に乗ったという意味じゃ?
663:名無しでGO!
11/08/05 10:50:35.47 OLm/1xqsP
>>662の状態で自由席特急券の改札を入場時に受けていないなら、
使用開始前と判断されて手数料210円で払い戻せる可能性は
ありそう。
指定席なら…無理じゃね?
664:名無しでGO!
11/08/05 17:18:06.26 xxhsPztL0
>>652
>>ゾーン内にある利用不可の新幹線駅から新幹線経由での発着駅指定可能か?
実際に買ってみたが、マルスでは出るみたいだね。
東京都区内発で、東海道新幹線経由で西のほうを回って高尾からゾーンに入るゆき券で出来た。
機械の動作だから参考程度にしかならないが。
では規則ではどうなるかだけど、この場合はわざわざゾーン内として排除する必然性が考えられない。
これが例えば舞浜発とかだったら、ゆき券とゾーン券が重複するから、排除する理由になる。
とすると「ゾーン内発着の周遊きっぷは作成できない」の「ゾーン内」とは
ゾーンの境界上の駅を除いた内側の駅だけを指すんじゃないだろうか?
もう一つの「ゾーン内でそのゾーンの周遊きっぷを発売できない」については、
定期券代わりに使われることを防ぐのが理由だろうから、
「ゾーン内」とはゾーンの境界上の駅を含むと考えるのが自然。
665:660
11/08/05 19:29:05.57 Al398PsGO
言葉足らずですいません。
姫路で列車発車前に申告した場合です。
666:名無しでGO!
11/08/05 19:58:03.13 nRyyGyJU0
>>665
払戻し手数料を差し引いた金額が返金になります。
規則スレとしては上の答で終わりですが、この場合、事情を説明すれば、
誤購入扱いにして全額返金してくれる可能性も皆無ではありません。
667:名無しでGO!
11/08/06 12:37:18.80 5ODsHGMe0
敦賀から京都の特急券(自由席)を事前に買っていて、ちょうどそのときやってきた2時間以上遅れのサンダーバードに乗り
京都到着も2時間以上遅れた場合、特急料金は払い戻しの対象になりますか?
(敦賀ではほとんど待たずに列車に乗れて、1時間程で京都へ移動できたから実害はない)
668:名無しでGO!
11/08/06 17:01:21.87 on2hK04wi
>>667
なります
669:名無しでGO!
11/08/06 23:29:21.65 qdgqDt3H0
>>654に関連して、
京阪神ゾーンの周遊きっぷで、アプローチ券の経路が(ゆき・かえり共)、
新神戸(新幹線)西明石(山陽)姫路(播但)和田山(山陰)亀岡の場合、
発着駅は「新神戸」になるか、「神戸市内」になるかどちらでしょう。
都区市内制適用で神戸市内の場合、発着駅がゾーン内に入ってしまいますが。
670:名無しでGO!
11/08/07 01:17:16.73 up7nwzpx0
>>669
神戸市内になるが、発着駅がゾーン内とは言えないんじゃないの?
九州ゾーンでゆき券が在来線経由で門司を出入口とする場合に、
門司着ではなく北九州市内着となるけれど、
この場合の運賃計算経路がゾーン券と重複しても問題ないのと同じ。