乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条 - 暇つぶし2ch287:名無しでGO!
11/03/29 20:11:26.30 vuP7J1SQ0
>>259
基第150条をよく読め。
「列車に乗り継ぐため」であり、乗り継ぐ前の列車の種類は問われていない。
つまり、列車→列車の乗り継ぎでも基第150条が適用される。

>>286
特定都区市内の復乗は列車電車関係ない。
それが関係するのは、JR東日本旅客営業取扱細則第41条であり、範囲は明確にされている。


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