乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条at TRAIN乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条 - 暇つぶし2ch287:名無しでGO! 11/03/29 20:11:26.30 vuP7J1SQ0>>259 基第150条をよく読め。 「列車に乗り継ぐため」であり、乗り継ぐ前の列車の種類は問われていない。 つまり、列車→列車の乗り継ぎでも基第150条が適用される。 >>286 特定都区市内の復乗は列車電車関係ない。 それが関係するのは、JR東日本旅客営業取扱細則第41条であり、範囲は明確にされている。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch