11/03/28 19:38:50.13 Rmkf2GXd0
あんたの主張はどっちサイドなんだよw
274:名無しでGO!
11/03/28 20:36:44.70 fmi0akiX0
>>237
の件だけど、素直に考えたら、
デフォルトで適用される、民法の「初日不算入の原則」を、この規則では適用しない、というのが第9条の主旨ではないのかな。
なので、当然「引き続き5日」の初日には、11日も含まれる。
計算うんぬん言ってる人がいるけど、そもそも5日のというのは、最終運休日から3/11日から期間を計算して5日ってでてくるわけなので、屁理屈にしか聞こえない。
275:名無しでGO!
11/03/28 21:32:15.02 7QBI3kqUi
>>265
それよりも、wdic.orgも、デスクトップ鉄さんも、「新在」を使っている事実に注目
276:名無しでGO!
11/03/28 21:44:51.67 RpDsuyMq0
べつにどうってことないと思うが
277:名無しでGO!
11/03/28 23:38:11.04 6Hr5YO+80
>>275 確かに、有名どころは全部「新在」だな
*きたぐに問題や原宿問題まで登録されている「通信用語の基礎知識」
URLリンク(www.wdic.org)幹在同一視
幹在同一視
辞書:鉄道用語の基礎知識 鉄道法規編 (RLAW)
読み:かんざいどういつし
品詞:さ変名詞
転送案内のページです。解説については下のリンクを参照してください。
新在同一視
*鉄道運賃の研究なら他の追随を許さない「デスクトップ鉄」
URLリンク(desktoptetsu.web.infoseek.co.jp)
2006/07/13: 他のページの表現に合わせて、「幹在」を「新在」に変更。「新下関・博多間の特例」の脇坂氏の項を改訂、リンクを更新。「新在別線の原則に」に旅規の改訂案を掲載し、大幅に加筆
*MARS.EXEの作者として名高い「SWA」
URLリンク(www.swa.gr.jp)
新在同一視がらみで問題の博多近辺だが、 表記は「小倉-新幹線-篠栗線」とあっさり。 「新幹線吉塚」・博多・吉塚間は運賃計算経路に含まれていない、 ということを主張するため、「博多」「鹿児島本線」と書かなかったのだろうか。
新在並行区間で新幹線を利用するように書かれているかどうかは、 原則として、現在の予定で新幹線に乗るかどうかを反映している。
278:名無しでGO!
11/03/29 00:22:00.08 YVsSDqSQ0
ベンゼンカルボン酸と呼ぶか安息香酸と呼ぶかくらいの違いか
279:名無しでGO!
11/03/29 00:26:44.60 gAss+lwm0
日本人は有史以来、多数決が好きだよね
280:名無しでGO!
11/03/29 00:54:34.46 7U6yBgfR0
「衆愚」という言葉をご存じか?
281:名無しでGO!
11/03/29 01:02:03.47 1qlyaEP10
>>273も書いてるけど何がなんだかよくわからんw
282:名無しでGO!
11/03/29 01:07:07.35 qsk5QpeFi
>>279
いや、>>277は多数決じゃなくて権威ある人や団体の意見を参考にしているだけだろ
283:名無しでGO!
11/03/29 09:34:18.77 6uhm+2T10
ゴールデンウィークって年末年始みたいに事前予約を開催するのですか?
284:名無しでGO!
11/03/29 12:39:50.16 T43j7G0J0
>>283
イミフだが特急列車の指定席の事前予約のこと?
あれは駅や旅行代理店が独自に受け付けているもので規則によるものではないぞ。
だから場所によって365日受け付けてるところもある。というかたいてい365日受付。
285:名無しでGO!
11/03/29 14:04:08.74 6uhm+2T10
>>2884
みどりの窓口が8時開店なら8時に行って希望の切符書いて
整理券番号もらって12時ごろ結果を見に行くあれです。
ありがとございました
286:名無しでGO!
11/03/29 19:44:39.18 uQ1wOzZQi
>>259
その前に電車と列車の定義を明白にしておかないと混乱するぞ
たとえばJR西日本の新快速や快速は電車か?列車か?
新快速到着時に駅のアナウンスで「電車がまいります」と言っている(参考 特急到着時は「列車がまいります」と言う)から電車という意見もあれば、
大判時刻表で東淀川や塚本が省略された東海道本線のページに掲載されている(京阪神緩行線は別頁)から列車だとも言える
287:名無しでGO!
11/03/29 20:11:26.30 vuP7J1SQ0
>>259
基第150条をよく読め。
「列車に乗り継ぐため」であり、乗り継ぐ前の列車の種類は問われていない。
つまり、列車→列車の乗り継ぎでも基第150条が適用される。
>>286
特定都区市内の復乗は列車電車関係ない。
それが関係するのは、JR東日本旅客営業取扱細則第41条であり、範囲は明確にされている。
288:名無しでGO!
11/03/31 11:41:38.04 T4kXUSxa0
>>287
>列車電車が関係するのはJR東日本旅客営業取扱細則第41条であり、範囲は明確にされている。
だが、それも国鉄時代の首都圏本部規程の踏襲であったりする。
その範囲も列車電車の区別の定義も旧態依然なもので、
たとえば湘南新宿ラインや千葉あずさ等は想定外で復乗できないんだよねw
289:名無しでGO!
11/03/31 12:22:24.28 SPbGDWgfi
>>288
湘南新宿ラインや千葉あずさは電車扱いってこと?
290:名無しでGO!
11/03/31 20:09:28.10 EkbanI3O0
4月5日から、東北本線松島~陸前小野~(仙石線各駅停車)~石巻の区間で代行バスが運転される。
松島~陸前小野間を通る場合の運賃はいくらでしょう?
地震による列車影響と運転見込みについて
東日本旅客鉄道株式会社仙台支社(3月31日 11時45分更新)
URLリンク(www.jr-tabi.com)
291:名無しでGO!
11/03/31 20:40:55.60 WdsZevlT0
>>289
違う
スレリンク(train板:622-624番)
292:287
11/03/31 20:49:53.36 Ub1qBjtM0
ってか、この条文も「電車」は定義していないな。
なので、>>287は謹んで訂正する。
293:名無しでGO!
11/04/08 01:47:33.09 bnrvGS+tO
大阪から湯村温泉行くのに浜坂行きたいんだけど、
大阪→甲南山手の昼得と、神戸市内~上郡~智頭~鳥取~浜坂~福知山~宝塚~大阪の乗車券、それと大阪→鳥取のスーパーはくとと城崎温泉→大阪のこうのとりの特急券
は可能?
294:名無しでGO!
11/04/08 06:22:19.05 lQZgV/Tx0
>>293
とりあえず、甲南山手は神戸市内の駅なのでOK
それと乗車券は神戸市内->大阪市内になるな
295:名無しでGO!
11/04/08 09:11:39.31 bnrvGS+tO
>>294
ありがとう。
一応、甲南山手というのは神戸市最東端ということで、切符を分ける駅にした。
296:名無しでGO!
11/04/08 10:23:44.81 ifAT1Dz20
東京から静岡へ行くのに新幹線を使います。
在来線経由の時、
東京→蒲田
蒲田→東神奈川
東神奈川→戸塚
戸塚→静岡
と分割すると安いみたいですが、これは新幹線でもできますか?
297:名無しでGO!
11/04/08 11:06:02.38 RWIFtduO0
問題ないです
298:スレ違い
11/04/08 12:19:56.22 HsFi4gIE0
初歩的な質問は→ ////鉄道板・質問スレッドPart141////
スレリンク(train板)
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ29
スレリンク(train板)
299:名無しでGO!
11/04/08 21:36:38.60 kT8CxhNF0
ガイシュツだったらスマソ
>>296と同様に、名古屋~米原を
名古屋→岐阜
岐阜→柏原
柏原→米原
は可能ですか?
名古屋→岐阜が450円、名古屋→岐阜羽島570円なのが気になる
300:名無しでGO!
11/04/08 21:41:10.55 1e5LWd11O
298のリンク先で質問してくれないかな
301:名無しでGO!
11/04/08 22:36:05.47 VYg8tRvM0
>>300
同感だ。ここは規則スレであり、質問スレではない。
302:名無しでGO!
11/04/08 22:43:45.17 61kuWWIu0
>>299
規第157条第1項第32号(名古屋~米原の選択乗車)により可能。
URLリンク(www.jreast.co.jp)
URLリンク(www.jreast.co.jp)
>名古屋→岐阜が450円、名古屋→岐阜羽島570円なのが気になる
おそらくその理由で、
名古屋~岐阜・岐阜羽島間の選択乗車を定めた同条同項第30号では
「ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。」
と定められている。
しかし全体の行程が名古屋~米原間を含んでいるなら第32号の方を使えば良い。
303:名無しでGO!
11/04/09 11:36:49.21 lvxNkx4H0
地震で不通発生以降に購入した、気仙沼線経由の乗車券。
無手数料で払い戻せたけど、規則的には正しくないよね?
でも、任意による取り止めで手数料取られるのもおかしいし……
「乗車券の発売自体が誤りで、正当な払い戻しの規定は無い」ってことかな。
304:名無しでGO!
11/04/09 12:05:41.15 dckS0up2O
来週後半以降、
新青森~一ノ関を新幹線、
一ノ関~仙台~福島を高速バス、
福島~東京を新幹線
で移動しようと思いますが、乗車券や特急券は、一ノ関以北と福島以南でわけなければいけないのでしょうか。
通しの方が安い場合はどうなるのでしょうか?
305:名無しでGO!
11/04/09 12:17:44.99 ocbluCQU0
>>304
不通区間の乗車券・特急券は発売しない。
306:名無しでGO!
11/04/09 12:36:34.65 rV+1GZDd0
>>304
大本営発表待ちですが、中越地震のときと同様に、不通区間通過となる自由席特急券
が売られる可能性はあると思います。
(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければ
ならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる
条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
2 前項ただし書の規定は、急行券、特別車両券、コンパートメント券又は座席指定券について、これを準
用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。
3 列車の運行が不能となつた場合であつても、当社において鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機関の利用
又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したもの
とみなして、旅客の取扱いをする。
307:名無しでGO!
11/04/09 14:08:17.77 uVInw5doO
>>296
これらの乗車券を揃えて新幹線に乗れるかという意味なら〔可能〕。
308:名無しでGO!
11/04/09 21:16:19.43 CWAOwETy0
>>306
>中越地震のときと同様に、不通区間通過となる自由席特急券が売られる
新潟のときも、そのようなものは売ったことが無い。
普通区間の前後を利用できる特急券を、企画券として通し料金相当額で発売したようなことはあるが。
309:名無しでGO!
11/04/09 21:23:24.86 rV+1GZDd0
>>308
言いたいことはわかるけど、異常時のため急遽企画券口座を利用したという印象を持ったけどね
310:名無しでGO!
11/04/09 21:24:13.88 CWAOwETy0
訂正
通し料金相当額で
↓
特別な料金で
311:名無しでGO!
11/04/09 21:29:42.28 CWAOwETy0
>>309
今確認してみたら、通し料金で発売したことは無かったようだ。
基本は単純合算だったみたい。
312:名無しでGO!
11/04/10 00:14:13.16 1uXArNAw0
>>303
本来発売できない物を発売してしまったから、当該取引は無効。
よって、客は乗車券類を返却し、駅は受け取った金銭を返却する。
いわゆる、乗車券類の払戻とは、似て非なる行為なのでは?
313:名無しでGO!
11/04/10 11:20:13.42 MSRIduIB0
前後料金の単純合算>通し料金 となる場合に限っては
旅客に有利になるように通し料金相当額で発売してした希ガス
314:名無しでGO!
11/04/10 15:59:57.77 ytReKEqhO
乗車券の方向変更を依頼したら車内か着駅に先送りされたわ…。
よくある話やけど。
315:名無しでGO!
11/04/11 22:32:17.14 2BoIgktD0
福島県の会津若松から千葉県の蘇我まで、SL(会津若松-新潟)・きたぐに(新潟-京都)・新幹線(京都-東京)という変則的な行路で行く予定です。
この場合、実際の行路上では信越線新津-新潟が重複してしまいますが、
1:
[会津若松]-磐越西線-[新津]-信越線-[直江津]-北陸線-[近江塩津]-湖西線-[京都]-東海道山陽新幹線-[東京]-京葉線-[蘇我]
[新津]-信越線-[新潟]
[新潟]-信越線-[新津]
の計3枚を使用する
2:
[会津若松]-磐越西線-[新潟]-上越新幹線-[長岡]-信越線-[直江津]-北陸線-[近江塩津]-湖西線-[京都]-東海道山陽新幹線-[東京]-京葉線-[蘇我]
の乗車券を用意し、「第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力」の(16)「新潟-長岡間の選択乗車」に従って利用する
3:
[会津若松]-磐越西線-[新潟]
[新潟]-信越線-[直江津]-北陸線-[近江塩津]-湖西線-[京都]-東海道山陽新幹線-[東京]-京葉線-[蘇我]
の計2枚を使用する
いずれも可能でしょうか?
316:名無しでGO!
11/04/11 22:34:09.18 uaOKTFua0
2はだめ
317:名無しでGO!
11/04/11 22:37:43.21 2BoIgktD0
>>316
ありがとうございました。
どうしてもSLは終点まで乗りたいので、3にします
318:名無しでGO!
11/04/11 23:03:30.44 2C+TJrMC0
きたぐに問題も含んでいるな。
319:名無しでGO!
11/04/11 23:27:09.17 36Tq4KwL0
>>317
なぜ3?
1のほうが安いだろ。
320:名無しでGO!
11/04/12 20:54:24.14 uUD4f+6G0
武蔵浦和→名古屋市鶴舞まで新幹線、学割乗車券利用で
乗車券を
武蔵浦和→北赤羽
東京都区内→東刈谷(学割)
東刈谷→南大高
南大高→鶴舞
の分割購入を考えてます
この場合、東京→名古屋で新幹線を利用することはできるでしょうか?
また、関東なら指定席券売機利用で全区間の乗車券をそろえられますが、
JR東海の指定席券売機では他区間(例えば、鶴舞駅で南大高→東刈谷)の乗車券購入は可能ですか?
321:名無しでGO!
11/04/12 21:17:17.80 /xvXwxHJ0
>>320
1.乗れる
2.東海の券売機では買えない
あと、都内への入口は浮間舟渡まで買えばいい
322:名無しでGO!
11/04/12 21:49:01.78 jh0Is/4h0
>>320
そこまでして60円を節約したいか・・・。
323:名無しでGO!
11/04/12 22:12:38.11 uUD4f+6G0
>>321
ありがとうございます
武蔵浦和からだと北赤羽も浮間舟渡も同じ160円区間です
>>322
前にやったときは都区内→名古屋市内にして10円浮かせたんですが
今回のはさすがにやりすぎのような気がしないでもないw
324:名無しでGO!
11/04/12 23:00:31.94 /xvXwxHJ0
>>322
この4枚をMVで1枚ずつカードで買って領収証出して遊ぶのが切符ヲタ
325:名無しでGO!
11/04/12 23:18:19.28 jh0Is/4h0
>>324
いつから学割乗車券がMVで出せるようになったのか。
また、その出し方をご教示いただきたいのだが。
326:名無しでGO!
11/04/13 00:28:50.88 1lj+hkj00
ERかみどりの券売機プラスならだせるけどね。
324はMVで出せるかどうかが言いたいんじゃなくて、
少し手間がかかっても切符の枚数が増えて、
それが楽しいと思う人もいるよって言いたかっただけだと思うよ。
327:名無しでGO!
11/04/13 00:30:32.68 wiA65h0r0
>>325
みどりの券売機プラス
尤も、関東民には縁のない機械だが・・・
328:名無しでGO!
11/04/13 01:30:01.25 IxWsZHRR0
>>326
>324はMVで出せるかどうかが言いたいんじゃなくて、
はっきりと「この4枚をMVで1枚ずつカードで買って」と書いてあるわけだが。
329:名無しでGO!
11/04/13 01:32:42.71 1lj+hkj00
>>328
失礼致しました
330:名無し
11/04/13 19:18:44.08 3hsWLybs0
15,960円の乗車券をJTB旅行券10,000円分で買う場合、
差額をクレジットカードで支払うことは出来ますか?
331:名無しでGO!
11/04/13 20:12:12.72 IxWsZHRR0
>>330
規則とはまったく関係ない話ですので、スレ違いです。
そういう質問は、直接訪問予定の支店等に電話して聞いてください。
332:名無しでGO!
11/04/13 20:43:37.59 wiA65h0r0
>>326
自分がみどりの券売機プラスで学割乗車券が発行できることを失念していたのは棚に上げるくせに
他人の誤解はしっかりと指摘するんですね。
333:名無しでGO!
11/04/13 22:46:47.73 IxWsZHRR0
>>332
機能が違うのだから、MVとみどりの券売機プラスは別物として考えている。
そもそも、学割乗車券を買えるのは「プラス」の部分であり、MV単体で買える訳ではない。
334:名無しでGO!
11/04/13 22:49:23.91 IxWsZHRR0
時刻表でも、みどりの券売機プラスの設置駅はみどりの窓口設置と同等扱いで、
MV設置駅(のうち窓口が存在しない駅)とは区別されている。
335:名無しでGO!
11/04/13 23:35:03.48 1lj+hkj00
>>332-334
まぁまぁもういいじゃないですか。
自分は全然気にしてないですし。
336:名無しでGO!
11/04/15 22:04:59.43 dMtDr5c60
>>290
もう見てらっしゃらないかも知れませんが、高城町駅と松島駅との相互乗車になります。
337:名無しでGO!
11/04/16 23:27:05.32 gb3kImp60
錦糸町-日暮里を通過する乗車券で経由の表示が「総武・東京・新幹線・上野・東北」ってやつを見たんだけど
これってやってもいいの?
338:名無しでGO!
11/04/17 00:53:08.69 8QGtRp040
>>337
仰るとおり、亀戸から三河島を含む場合は、70条適用になり誤発売です。
発着駅のどちらかが錦糸町または日暮里の場合は迂回経路での発売は認められます。
339:名無しでGO!
11/04/17 14:42:36.69 xgcIX7/NO
東京都区内→岐阜→高山→富山→宮内→東京都区内の片道乗車券で直江津途中下車。
えちごツーデーパス購入して新潟県内を旅行して、二日目午後に直江津に戻らず越後中里から再び当初の乗車券で東京に向かう計画を立てています。
これは規則許されるのでしょうか?
直江津→越後中里の権利を放棄したものとして認められるのか、あるいは前後で別の乗車券にする必要があるのか……
ご教示願いますm(__)m
340:名無しでGO!
11/04/17 15:55:59.16 0P/JFDPzi
放棄してOKです
341:名無しでGO!
11/04/17 19:58:49.26 xgcIX7/NO
>>340
ありがとうございます
342:名無しでGO!
11/04/18 00:04:09.38 2G6RYIZo0
>>338
どうもです
343:名無しでGO!
11/04/18 03:06:25.86 4rwkkgOo0
A→B→Cの片道乗車券(2日間有効)を持っていて、
2日目にB駅に到着し途中下車。この時点ではまだC方面に行く列車はあり。
しかしそのままC方面への最終列車が出てしまったとしたら、
3日目にB駅で再入場して、C駅まで乗車することは可能でしょうか?
継続乗車船のルールが適用できるのかがよく分かりませんでした。
344:名無しでGO!
11/04/18 06:26:07.47 nwjV4NpZ0
>>343
3日目の時点ですでに有効期間を経過しているので、前途は無効。
345:名無しでGO!
11/04/18 12:06:23.13 TcURdwIu0
>>337-338
そのとおりなんだけどさ、
「東京近郊区間を外れる為に、あえて新幹線経由にする」という裏技のために
そういう発券も有りなんだよね。
今回の事例とは本質が異なるけど「東海・湖西・北陸」という誤表記は有名だし。
346:名無しでGO!
11/04/18 12:57:27.58 jIzS9+1wO
>>343
Bに到着した時点で既にB→Cの最終列車が出ていれば翌日、継続乗車できるけど昼間なら>>344のとおり
347:名無しでGO!
11/04/18 15:59:12.88 TcURdwIu0
最終列車の発車後の当日中に駅に赴けば、継続列車の手続きして貰える。
348:名無しでGO!
11/04/18 20:16:21.38 4K9dQCXJ0
↑280条のこと?
349:名無しでGO!
11/04/18 20:58:46.48 vTARPJK3O
一筆書ルートで広島→広島で智頭急行を経路に入れると、
発券出来ないのは他社線になるからですか?
350:名無しでGO!
11/04/18 21:58:58.33 Qo/uy8R+0
>>345
70条や69条は強制的に適用されるため、任意に適用するかどうかを選べないんです。
157条などは勿論任意です。
351:名無しでGO!
11/04/18 22:38:10.82 J9XXZ2el0
>>336
なるほど
相互乗車だったのか。
ところで相互乗車って、定期券などの券面の途中駅でも良いんだっけ?
この代行バスは今日で終わりだけど。
352:336
11/04/18 22:57:04.45 Qo/uy8R+0
>>351
普段の相互乗車の特認と今回の代行バスの取扱との規則上の正確な違いは資料が手元に無いので分かりません。
しかしながら常識的に、定期券の途中駅での利用は、乗降共に認められているかと思います。
353:343
11/04/18 23:26:19.38 4rwkkgOo0
>>344>>346>>347
ありがとうございます。
継続乗車船の扱いはかなり限定的なものなんですね。まあ当然といえば当然ですね。
354:345
11/04/20 17:37:01.90 Su6e2lq+0
>>350
だから規則上はそのとおりなんだよ
ここで言ってるのは「マルス仕様 ≠ 規則」ってこと
355:名無しでGO!
11/04/21 03:11:38.21 KzC06TDG0
新在同一視の区間で、新幹線非停車駅から新幹線を経由する乗車券は発行できないんだよね?
たとえば、>>337をちょっと変えて、錦糸町~日暮里を通過する乗車券で経由の表示が
「総武・秋葉原・新幹線・上野・東北」という乗車券は発行できないということでOK?
356:名無しでGO!
11/04/21 03:52:37.89 EjATzz140
連続1:尼崎→加島
連続2:大阪市内→下関(経由:山陽)
っていう連続乗車券、買えるよね?
357:名無しでGO!
11/04/21 12:01:47.04 5m5aHK/90
>>355
掟破りの券面表示経路 錦糸町以西・総武・東京・新幹線・上野・東北・日暮里以東
運賃計算経路 錦糸町以西・総武2・秋葉原・東北・日暮里以東
これで東京近郊区間を外れるので、営業キロ101キロ以上ならば途中下車できる。
358:名無しでGO!
11/04/24 00:34:21.36 /uFDZFGg0
一葉化されている特急券・乗車券で
特急券部分のみ または乗車券部分のみ変更する場合って
実際どのようにしているのですか?
またどのように窓口に申し出たら良いんでしょう?
「乗変」印字だけなら、両方(乗車券特急券)を乗変したとも
考えられるので
359:名無しでGO!
11/04/24 09:30:23.11 BEKchA6b0
>>358
無用なトラブルを避けるための自己防衛手段として、
乗車券と特急券は絶対に一葉発券では購入しない。
360: 忍法帖【Lv=9,xxxP】
11/04/24 19:55:50.21 8ai/D1A60
>>358
特急券のみ変更したい旨申し出て、2葉に分けるしかないのでは?
乗車券は発行替えでそのまま出してもらい、特急券は乗変つけて出してもらうとか。
361:名無しでGO!
11/04/24 22:29:13.65 9s6UuFHw0
おまいら、スレチだ。自重汁。
362:名無しでGO!
11/04/24 22:41:49.18 WnaYmYNe0
>>358
マルスの挿入乗変で処理すると乗変印字の付いた一葉券に
「乗車券変更なし」の赤印字がつく。
挿入乗変によらない場合は印字はされない。
係員の手書き等による証明もなければ
乗車券も変更してあるものとみなされるので受け取る際に指摘するべき。
乗車券のみ変更の場合は
一葉券で出せる条件を満たさなくなるので
必然的に乗変印字ありの乗車券と乗変印字なしの料金券2枚に分かれる。
363:名無しでGO!
11/04/24 23:30:18.07 buvGQOF+i
>>359
同意 関係ないが、一葉券は見た目もごてごてして嫌いだから、
新幹線回数券の指定を取るときもいつも発行替でなく別途指ノミを出してもらう漏れ
364:338
11/04/25 01:18:41.99 VEmyJ7GJ0
>>355
規則上も、マルスの機能上もできないです。
>>357
錦糸町以西・総武・東京・新幹線・上野・東北・日暮里以東という券面記載経路で発券された場合
運賃計算経路も同様になりませんか?
>>363
指のみ券の発行条件は通達によって定められており、特別企画乗車券においては、
発行替できる場合は発行替によります。
365:名無しでGO!
11/04/25 11:36:28.61 C8PEAkt+0
>>364
掟破りの70条迂回経路記載の乗車券でも、最短経路で運賃計算される。
例)立川→宇都宮 (経由:中央東・東京・新幹線・東北)
これでも赤羽線経由の運賃計算になる
366:名無しでGO!
11/04/25 13:12:56.89 ytcoL92dO
>>364下
初級用とはいえ規則スレのため以下の話題はスレ違いだが
端末窓口での席入れ依頼の場合、何も言わなければ現場は指ノミを出すことが多い。
363氏とは逆で発行替券が好きな自分は依頼時にひとこと口頭で確認してる
367: 忍法帖【Lv=10,xxxPT】
11/04/26 21:43:02.84 jXgoXqhD0
>>364
3段落目の話だけど、自動販売機で指定を受けるような場合も通達があるの?
九州で4枚きっぷ(指定席タイプ、券面に*あり)を自動販売機に投入すると、元券に「指定券発行済」と印字されて、
元券と指ノミ券が出てくるんだけど。
窓口で頼むと、大抵(替)マークの付いた一葉券で出してくれるんだけど。
368: 忍法帖【Lv=11,xxxPT】
11/04/28 01:56:21.80 zqLGwfJg0
小田急線某駅→小田原→新幹線→大阪
の経路をとるとして、学割乗車券は小田急の駅で買えますか?
369:名無しでGO!
11/04/28 12:22:30.17 ZURJGvJ20
>>368
買えますが渋る駅員は多いと思います。尚、おそらく補充券対応です。
また、小田急区間は無割引です(小田急には学割の設定が無い)。
370:名無しでGO!
11/04/28 16:24:16.31 mo1CpGdI0
>>368-369
スレチ
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ5【出札】
スレリンク(train板)
371:名無しでGO!
11/04/30 23:51:04.44 /S5fDG1/0
甲府-静岡のふじかわの自由席特急券、1780円
静岡側で新幹線との乗継割引を適用させれば、890円
静岡-掛川(新富士)の自由席特急券、840円。合計1730円
50円しか変わらないけど乗継割引適用のほうが安くなるのですが、新幹線に乗らないのに新幹線特急券も買うのは規則上OKですか?
372:名無しでGO!
11/05/01 00:25:19.17 KwWliu7q0
>>371
新幹線の乗車券も買わなきゃならないという建前がある。
それよりも、4分割してみないか?
静岡→富士宮 730円
富士宮→内船 310円
内船→甲斐岩間 310円
甲斐岩間→甲府 310円
合計 1660円
373:名無しでGO!
11/05/01 00:25:46.53 L/fmBb4s0
>>371
かまいませんが、乗継割引の特急券を購入する場合、
その全部の特急券の全区間に乗車できる乗車券も提示又は同時購入する必要があります。
それを踏まえても安いというのであればどうぞご自由に。
374:名無しでGO!
11/05/01 07:55:30.73 AOQv2/L40
乗車券の利用について質問です。
新幹線指定席・乗車券が1枚になった切符があります。
(東京都区内~新大阪市内)
この切符でJR東日本・東京駅の改札を通り、駅ナカで買い物してから
内部のJR東海・新幹線乗り換え改札を通ることはできますか?
(改札外のお店を見た後、グランスタも寄ってから新幹線に乗りたいのです)
よろしくお願いいたします。
375:名無しでGO!
11/05/01 08:19:28.95 L/fmBb4s0
>>374
大丈夫。
376:名無しでGO!
11/05/01 08:28:46.58 Uz2IErWpO
id違いますが374です。
ありがとうございました。
377:名無しでGO!
11/05/09 21:15:47.47 RyCX79Ph0
フレックス定期について質問なのですが、
新幹線区間内の並行する在来線にも使えるらしいんですが、
岡山から相生の定期で赤穂線にも追加なしで乗れるんでしょうか?
あと、広島から三原や、新岩国から徳山の定期で呉線や山陽本線も
乗れるんでしょうか?
378:名無しでGO!
11/05/09 21:53:18.00 zvKBOTgx0
>>377
>岡山から相生の定期で赤穂線にも追加なしで乗れるんでしょうか?
乗れません
>広島から三原や、新岩国から徳山の定期で呉線や山陽本線
広島-三原で呉線 不可
広島-三原で山陽本線 可
新岩国-徳山で呉線 不可(というよりどう見ても経路外)
新岩国-徳山で山陽本線 可
なお、新岩国-徳山で、岩徳線に乗車することはできません。
また、これらは、フレックスに限らず、一般の定期でも同じです。
379:名無しでGO!
11/05/09 22:20:18.38 RyCX79Ph0
>>378
ありがとうございます。
新岩国徳山で岩徳線にのれないのですね。
意外でした。
380:名無しでGO!
11/05/11 23:39:56.96 Cu72l83r0
>>378
>広島-三原で呉線 不可
おぃおぃ、出鱈目言うな
381:名無しでGO!
11/05/12 00:48:56.92 4zx/w2YYO
横レスだが、定期って選択乗車出来ないからで呉線不可は合ってるんじゃないの?
382:名無しでGO!
11/05/12 02:58:55.01 ZDodlEK00
>>380
元の質問をよく読め。
383:名無しでGO!
11/05/12 10:15:52.30 4ajlkH+50
>>380
規則69条2項により、広島-三原は定期券は特定区間の対象外。
384:名無しでGO!
11/05/15 22:02:04.71 jXLkkFKzO
急行券+指定席券は乗り遅れた場合、急行券の払戻は出来ますか?
385:名無しでGO!
11/05/15 22:14:09.58 T39LOkTt0
>>384
有効期間内ならできる
386:名無しでGO!
11/05/16 23:07:19.55 TovfBUBb0
mars.exe いつの間にか更新されてたのね。乙。
387:名無しでGO!
11/05/17 00:45:50.42 NfRzROSu0
>>386
九州新幹線対応きてるね。
SWAさんありがとうございます。
388:名無しでGO!
11/05/17 13:34:22.11 Hwhj2UVM0
トップページが更新されてないから気付かなかったよね。
389:名無しでGO!
11/05/17 16:56:24.51 PEa5VuRu0
株主優待購入の新幹線特急券+乗継割引の特急券
の日程を変更するときは(乗車区間は同一)どのような取り扱いが可能か教えてください。
1、両料金券とも払い戻し(手数料収受) 再発行←これは普通にできると思いますが、、、
2、新幹線特急券乗車変更 乗車変更の乗継特急券の乗継割引非適用(割引額の収受)
3、新幹線特急券乗車変更 乗継特急券の払い戻し後新規特急券(割引無し)発行
4、差額無しで両特急券とも変更可能
乗車変更後の特急券にも適用できる割引は行うという条文や
乗継割引の特急券は1枚として扱いとして取り扱う条文があったような気が
したので4(一番旅客に有利な変更)が可能かと思ったのです実務上はいかがでしょうか?
ご存知の方よろしくお願いいたいます。
390:名無しでGO!
11/05/17 16:59:41.39 PEa5VuRu0
339です
補足ですが1の場合は株主優待割引は適用されないことは理解しております。
391:名無しでGO!
11/05/17 17:17:15.76 u1LBKEgU0
>>390
単純な変更なんだから、どう考えても4以外ありえないだろう。
1なんか論外。
392:名無しでGO!
11/05/17 17:22:13.20 PEa5VuRu0
>>391
そうですか。。。
乗車変更の適用条件は「同時購入」みたいでいろいろ難しいところが
ありますので念のため聞いてみました。
ありがとうございます。
393:名無しでGO!
11/05/17 17:35:34.13 u1LBKEgU0
>>392
>乗車変更の適用条件は「同時購入」みたいで
「変更」するのに「購入」???
何わけのわからんこと言っているんだ。
「乗継割引の適用条件が同時購入」ということなら話はわかるが。
394:名無しでGO!
11/05/17 17:45:04.61 PEa5VuRu0
>>393
そうです。
すまん。乗継割引の適用条件です。
そうすると変更は購入じゃないので4は難しいのかなという疑問が出たわけだが、、、
395:名無しでGO!
11/05/17 17:53:20.51 xTwmczWW0
>>393-394
前にもこの話があった気がするが、例えば規則13条
「列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。」
を見れば、「購入」は変更を含むという解釈になる。
396:名無しでGO!
11/05/17 18:01:56.27 PEa5VuRu0
>>395
しかしながらマルス指令は「購入」は変更と解釈していないとのこと
そうすると前述4を適用させるには乗車変更後の特急券に従前の割引が適用
される条文が適用されるのかどうかが気になりまして。
まぁはっきりいって矛盾ですよね。規程の解釈によるんでしょうが、、、
397:名無しでGO!
11/05/17 18:03:34.58 PEa5VuRu0
>しかしながらマルス指令は「購入」は変更と解釈していないとのこと
しかしながらマルス指令は「購入」は変更を含むと解釈していないとのこと
さっきから重要なとこ間違えてしまいごめんなさいっ
398:名無しでGO!
11/05/17 18:10:03.13 u1LBKEgU0
>>395-396
規則第248条第5項で、変更の場合、元が割引であればその割引適用で変更する旨が明確に定められている。
よってこの場合、変更が購入に含まれるか否かはまるで関係ない話。
規則第248条第5項
前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、
その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、
実際の乗車する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による
割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。
>>396
上に書いたように、どこにも矛盾はない。
399:名無しでGO!
11/05/17 18:11:52.86 u1LBKEgU0
>>395
以前、それは規則のバグだという話で結論がでている。
400:名無しでGO!
11/05/17 18:18:14.95 PEa5VuRu0
当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、
先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。
ということは乗車変更時は同時に購入したわけではないんでしょ
これだけを読めばと厳密には変更時は適用できないとならばければおかしくないのでは?
一方で規則第248条第5項があって変更時に原乗車券類に適用した割引率による
割引の旅客運賃及び料金によつて計算するっていうのは矛盾ではないでしょうか?
401:名無しでGO!
11/05/17 18:59:13.39 u1LBKEgU0
>>400
矛盾していない。
規則第57条の2は発売に関する規則であり、変更の時には適用されない。
402:名無しでGO!
11/05/17 19:18:43.45 xTwmczWW0
>>401
そうすると今度は「発売」と「変更」は別なのかって話が出てくる。
規則第2章、乗車券類の発売の全てに言えるけど、例えば57条2のラッチ内乗継での通算。
これは「1個の急行列車とみなして急行券を発売する」であって、
「1個の急行列車とみなして急行券を変更する」というような、
変更の場合における248条5のような規定は無い。
だから、通算した急行券へは変更できないことになる。
これも規則のバグで片付けるのも手といえば手だけど。
403:名無しでGO!
11/05/17 19:31:30.54 PEa5VuRu0
>>401
なるほど、勉強になりました。
発売と変更での取り扱いということですね。
でも
「実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは」
とい文言が若干きになるね。
適用があるときは「同時に購入」したときだけですよね。
そう考えるとやっぱり矛盾が生じるように思える。
変更の適用要件時に同時購入をみたしていないのではないかと
これもバグ?
404:名無しでGO!
11/05/17 19:58:00.03 u1LBKEgU0
>>402
そもそも、規則第57条の2に、ラッチ内乗継云々などでてこない。
405:名無しでGO!
11/05/17 20:00:18.48 u1LBKEgU0
>>403
「区間」の話をしているのに、「同時に購入」がなんで関係あるんだ?
406:名無しでGO!
11/05/17 23:20:29.66 PEa5VuRu0
>405
「乗車する区間に対して適用のあるものであるときは」
発売だと同時購入等の(第57条2)条件だが変更だと区間に対して適用があれば
変更するという解釈ね。
そうすると乗継割引の適用区間なら任意で乗継割引特急券へ変更することが
できることになるね。
あくまで適用区間というのが実際に乗車する区間(変更後の乗車区間)で指定乗継駅、
乗継列車等の制約(第57条の2)を満たして初めて変更ができるのであれば「同時購入」
のみを排除して乗継割引の変更を承認するのはおかしいじゃん。
結局矛盾ありまくり
407:名無しでGO!
11/05/17 23:36:37.68 u1LBKEgU0
>>406
おかしくないよ。
同時購入ではないから、本来は無割引で変更ということになるけども、
元が割引で、「実際乗車区間が割引適用になる区間」の場合は
(同時購入と言う条件は満たしていないが)割引で計算しましょうと緩和しているだけの話。
408:名無しでGO!
11/05/18 11:58:57.99 vNd8S0Lr0
>>404
ごめん、書き方がまずかったな、57条の2じゃなくて、57条第2項。
>>407
>>同時購入ではないから、本来は無割引で変更
その「本来」が全く存在しないからおかしい、ってのを407は言ってるんだろ。
だったら何のために「同時購入」って記述があるのかと。
それを考えると「同時購入」は、2枚の急行券を同時に新規購入または変更を行う、
つまり、1枚ずつ新規購入または変更を行う場合のみを排除するための記述じゃないの?
そうすると何で248条第5項があるのかってことになるが、
これは、本来は無割引で変更だけど、ってのが主旨じゃなくて、
本来は変更後の乗車券類に対する割引率を適用するところを、
原乗車券類に対する割引率を適用する、ってのが主旨じゃないの?
今のところは乗継割引の割引率はどの場合であっても同じだけれど。
409:名無しでGO!
11/05/18 13:00:59.01 jgo0/N7f0
最近の書き込みを見ると、こっちが中上級者スレのような希ガスw
410:名無しでGO!
11/05/18 13:29:39.49 SMzlhRHw0
中上級者スレで散々議論され尽くした内容を今更議論してるんだから初級者用だろ明らかに。
411:名無しでGO!
11/05/18 22:29:06.36 LBJAPIvO0
最近 新幹線から乗り継いだ特急車内で検札中
特急券無所持の客に、乗継料金で請求している車掌多い
412:名無しでGO!
11/05/18 23:10:09.92 wsDSiYOb0
はくたか?
413:名無しでGO!
11/05/19 14:14:54.37 RiiAMkw1O
岡山発の特急列車でよくやるという話を聞いたことがあるが。
414:名無しでGO!
11/05/22 13:24:06.47 I6PL4jIR0
友部→浦和間の往復乗車券をジパング倶楽部の割引で買います。
この切符で、赤羽で下車したい場合の精算額はいくらになりますか?
さまざまな規則が混じりよくわかりません。
大都市近郊区間なので券面上は最短の常磐・武蔵野・東北ルートになっています。
大都市近郊区間はどのルートを通っても良い、発駅から計算しての差額運賃収受といった一般の
ルールは特企券であるジパング割引の乗車券には非適用なのでしょうか?
415:名無しでGO!
11/05/22 20:02:00.72 FfUIoPVW0
>>414
南浦和・赤羽間の160円の精算になります。
大都市近郊区間の選択乗車はジパング割引にも適用されます。
友部・浦和間だと赤羽で途中下車できないのはご存知ですよね?
友部・大宮間で上野・大宮間を新幹線にすると値段は上がりますが途中下車が可能になります。
416:名無しでGO!
11/05/22 20:23:05.42 cvOeaOq70
>>415
>大都市近郊区間の選択乗車はジパング割引にも適用されます。
特別企画乗車券ですので適用されません。
・・・と前スレで糞GSが言っていたが。
417:名無しでGO!
11/05/22 20:30:48.20 cvOeaOq70
↑は間違い。
適用されないのは区間変更の話だった。
で、>>414の場合、
東川口経由で乗車したのであれば南浦和→赤羽の運賃だが、
三河島経由での乗車であれば、区変ができず別途になるわけだから、
新松戸→赤羽の普通運賃の支払いになるわな。
418:418
11/05/23 08:07:37.99 LPlw/8mDO
ありがとうございます。
ジパング倶楽部の件で質問したものです。
ジパングの場合、金額が一緒でも使用後の区間変更は出来ず精算となるのですね。
つまり常磐線・日暮里経由と購入時に言っておけば良かったですね。
419:名無しでGO!
11/05/23 14:11:23.06 Art+3oMJ0
>>418
乗車券類変更すればよい気がします。もう使い始めちゃいましたか?
420:名無しでGO!
11/05/23 15:33:32.26 wDs43lLh0
>>417
区間変更が適用されないとは書いてないよ。
URLリンク(www.jreast.co.jp)
そして第10条3
乗車券類の取扱等に関して本会則に定められていない事項については、
JR6社全社又は一部の会社の旅客営業規則等の運送約款によるものとします。
発駅からの差額精算で、この場合は実乗車経路が日暮里経由にしろ南浦和経由にしろ精算額は0円じゃないの?
421:名無しでGO!
11/05/23 15:59:56.48 Art+3oMJ0
>>420
ジパング倶楽部等の割引商品は取扱いが普通のきっぷとは大きく異なりますが、
商品ごとにいちいち全てを定義するのも大変な話です。ですので、特別企画乗車券については
ベースとなる規定(”基本通達”と呼ばれます)を定め、その基本通達との差分をタリフで定めている、というイメージです。
約款上の位置づけは、旅客営業規則第22条の2です。
422:名無しでGO!
11/05/23 16:11:08.32 Art+3oMJ0
基本通達のイメージはこんな感じです。(全く違いますが)
URLリンク(railway.jr-central.co.jp)
423:名無しでGO!
11/05/23 16:13:41.84 Y2coRFdz0
>>420
倶楽部の会則に載っていないからといって、必ずしも制限がないとは限らない。
URLリンク(railway.jr-central.co.jp)
424:名無しでGO!
11/05/23 19:31:17.37 wDs43lLh0
>>421
22条の2ってぷらっとこだまのような旅行商品のためのものじゃないの?
それはともかく、仮にジパング倶楽部が22条の2に該当するのなら、
規則の制限については、会則に書くなり駅への掲示等の方法で客に公表すべきだろう。
内部資料である基本通達にしか書いてないってのは
22条の2にある「発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。」
には該当しないんじゃないか?
「等」にどれだけのことが含まれるかという話にもなるが。
425:名無しでGO!
11/05/23 19:49:43.49 Y2coRFdz0
>>424
ガイドブックに書かれてるかも知れんぞ。
426:名無しでGO!
11/05/23 19:51:35.68 Y2coRFdz0
>>424
>22条の2ってぷらっとこだまのような旅行商品のためのものじゃないの?
旅行商品に限らず、特別企画乗車券全般が該当する。
427:名無しでGO!
11/05/23 21:42:42.66 kOO9UvK+0
>>425
確かにそれだったら仕方ないな。
誰かジパング対象者はいないものか・・・
428:名無しでGO!
11/06/03 00:15:12.23 ojEgKFh60
質問スレで、近郊区間相互発着の場合は旅行中止しても払い戻しは無しって話が出てる。
スレリンク(train板:274-280番)
そうだっけ?
近郊区間相互発着だろうが100キロ超残っていれば払い戻しできるよね?
規則274条には近郊区間相互発着を除くなんて書いてないし、
経路上で旅行中止した場合は、規則279条1の(1)(2)(3)どれにも該当しないし。
429:名無しでGO!
11/06/03 07:56:58.99 kMqa4mLl0
定期券申込書に記入して駅員に持って行った時書き方間違ってたり書くとこを書いてなかった場合、また書かされるんですか?
その場合いっぱいお客さんがいたら、また長い列を並ばないとダメなんでしょうか?
4月だといっぱい人がいると思うんですが とにかく不安です
宜しくお願いします
430:名無しでGO!
11/06/03 09:15:24.52 /IC5xIC00
>>429
他池
431:名無しでGO!
11/06/03 12:30:10.79 roa4ryWE0
>>428
元質問
>ある日に新宿から韮崎まで「あずさ」の指定で行きたい
>新宿駅から乗車して八王子で旅行を打ち切る場合、
前途区間(八王子→韮崎99.6キロ)は100キロを越えていない。
よって、払いもどし不可。
432:名無しでGO!
11/06/08 12:59:44.13 h6Vfm9Oj0
岡山から山陽・福塩・芸備線経由で三次、の乗車券を福山にて下関に方変。
尾道で旅行中止したら、いくら払い戻されますか。
433:名無しでGO!
11/06/08 14:47:46.32 qH/pJnU60
>>432
0円
434:名無しでGO!
11/06/08 19:54:59.62 h6Vfm9Oj0
福山三次が100km以下だからですか?
規則的には南条適用でしょうか。
435:名無しでGO!
11/06/08 20:01:09.06 qH/pJnU60
>>434
第274条第1項
436:名無しでGO!
11/06/09 11:57:03.16 k1MS/kfx0
乗車列車の指定席特急券を持っていて車内でグリーンに変更する場合は
グリーン料金収受?それとも差額収受?
よろしくお願いします。
437:名無しでGO!
11/06/09 12:15:22.34 ygEwEa7Gi
>>436
普通の特急券なら差額
438:名無しでGO!
11/06/09 21:06:27.40 1Bt3K+Sw0
有楽町→東京→(御茶ノ水→)秋葉原→錦糸町→東京\210の経路(またはその逆回り)で乗車券を出して貰うと
有楽町→東京\130になるのでしょうか?
もしそのように発券された場合で、
東京→(御茶ノ水→)秋葉原→錦糸町→東京と乗車したいとき
つまり有楽町→東京を放棄して旅行開始しようとするとき、
東京では改札を通してくれるでしょうか(自動改札は無理そうな気がします)
以前、東京→(御茶ノ水→)秋葉原→神田\150は東京→神田\130で
発券されたので・・・
ちなみにそのときは東京→神田と1駅移動して帰ったので
神田→(御茶ノ水→)秋葉原→神田は試していません
439:名無しでGO!
11/06/09 21:58:13.67 QMr4dJmR0
>>438
>有楽町→東京\130になるのでしょうか?
乗車券は、経路とおりに発行するわけですから、
当然、有楽町→東京(秋葉原・錦糸町経由)で210円になります。
>東京では改札を通してくれるでしょうか(自動改札は無理そうな気がします)
万一、そのようなおかしな乗車券で発売されたのであれば、
乗車券の着駅ですから不可能です。
>以前、東京→(御茶ノ水→)秋葉原→神田\150は東京→神田\130で
>発券されたので・・・
その経路を指定した上でその金額の乗車券が出てきたのなら、単なる誤発行です。
440:名無しでGO!
11/06/09 22:34:44.43 1Bt3K+Sw0
誤発行ですか。
近郊区間は最短経路で計算される云々の規則から\130で出されたのだと思いました
ありがとうございました
441:名無しでGO!
11/06/09 22:40:36.19 QMr4dJmR0
>>440
>近郊区間は最短経路で計算される云々の規則
そもそも、その認識が誤っています。
442:名無しでGO!
11/06/09 22:53:38.59 jUZ/MTzWi
>>440
「近郊区間は最短経路で計算される」とか言っている奴は初級者用とはいえ規則スレには不要だぞ
正しくは「最短経路で計算された乗車券で他の経路を迂回しても良い」だ 最短以外で計算できる
443:名無しでGO!
11/06/09 23:51:35.92 y+u8JnDI0
さすがに初級者用では許してやれよwwww
ホント、規則スレは排他的だなぁ
444:名無しでGO!
11/06/10 12:56:23.45 TX0Z5nl+0
さらにツッコミいれるならば、最短経路じゃなくて最安経路だ。
電車特定区間がらみで、距離が短くても運賃が高くなる逆転区間はある。
445:名無しでGO!
11/06/13 09:55:30.44 X/CX3EYH0
>>442も>>444も違うし。
「同一大都市近郊区間内相互発着の乗車券は、どの様な経路の乗車券でも、
一筆書きの範囲内で途中下車をしない限り、別の経路を経由して乗車可能」
が正しい。
利用者が得をするのが最短や最安に絡む乗車券だから一般にそう見られるだけであって、
規則において最短や最安は義務ではない。突っ込むなら嘘教えんな。
446:名無しでGO!
11/06/13 12:51:27.62 BJj0E4gx0
>>445のドヤ顔が目に浮かぶよw
そんなことは>>442も>>444も承知の上で、あえて素人向けに書いてるだけだろうが。
447:名無しでGO!
11/06/13 14:52:44.88 X/CX3EYH0
>>446
シロウト向けなら嘘教えていいっていいのかこのスレは。
448:名無しでGO!
11/06/14 12:55:09.87 u/ah1aSU0
>>442も>>444も嘘は書いていない。
>>447は「できる」と「する」の違いもわからないシロウトだな
449:名無しでGO!
11/06/18 21:45:21.69 ly/i7q/+0
test
450:横槍失礼
11/06/18 21:53:58.08 ly/i7q/+0
>>445
運賃計算が煩雑になるため導入された所から説明された方が良かったかも。
対象エリア内で一筆書きとする経路であれば、目的地駅まで途中経由する駅に
問わず、出発駅から目的地駅まで最安運賃で計算される。
最安だから、最短経路と勘違いがあったのかも。
451:久保田諭
11/06/18 22:00:20.27 t4LDOkFe0
>411
>最近 新幹線から乗り継いだ特急車内で検札中
>特急券無所持の客に、乗継料金で請求している車掌多い
おれが米原から北陸特急に乗り換えたときは通常料金で特急料金を請求したぞ。
乗車券は(幹)で米原の自改出場も印字されていた。
452:名無しでGO!
11/06/19 07:00:16.16 zHd3Uzqo0
>>451
それが本来の正しい取り扱い。
乗継割引は2枚の特急券を同時に購入した場合にのみ適用されるので、
別々に購入する>>411のような場合は本来適用されない。
おそらく>>411の乗ってる線区を担当する運転区では全員が乗継請求印付きの
特急券を持っているとして扱うような通達が出ているんだろう。
453:名無しでGO!
11/06/19 10:11:40.07 7fNsTEWx0
やっちまった・・・orz
都営→メトロの連絡切符飲まれちゃったよw
都営新宿線の新宿→丸の内線ってつもりだったんだが
急いでたんで回収はあきらめた。
悔しかったんで家帰って調べてみたら
連絡運輸してない。←つか改札にデカデカ書いとけよ!
でもさちょっと変じゃない?
連絡260円の切符で、初乗り額面以上の駅で降車できるのって。
454:名無しでGO!
11/06/19 12:04:40.87 qzSRXV0R0
>>450
>出発駅から目的地駅まで最安運賃で計算される。
こいつも「される」と「することができる」の違いをわかってないシロウトだな
>最安だから、最短経路と勘違いがあったのかも
この部分は>>444と同じ趣旨だ
455:名無しでGO!
11/06/19 12:14:27.90 qzSRXV0R0
>>453
都営新宿線→メトロ丸ノ内線の乗換駅は新宿三丁目と小川町&淡路町
>でもさちょっと変じゃない?
>連絡260円の切符で、初乗り額面以上の駅で降車できるのって。
察するところ、
「都営の某駅→都営新宿」が「都営の初乗り運賃区間」を超えていたってことか?
その場合でも、区間変更あつかいで(260円以内ならばそのままで)下車できる。
456:名無しでGO!
11/06/19 13:40:23.85 DzKcuEBZ0
ところで、東海道新幹線の京都以東から九州新幹線に途中改札を出ないで乗る場合、
特急料金は純粋に合算となるが、2時間以上遅れが出た場合の特急料金の払い戻しは
どうなるのだろう?博多までは2時間未満の遅れで鹿児島中央は2時間以上の遅れだった
場合は全額払い戻し?
457:名無しでGO!
11/06/19 15:43:41.48 7fNsTEWx0
>>455
ふむ。
ってことは連絡切符を買ったものの。
そのまま260円区間内なら降車できちゃうのか?
あとメトロの初乗り分の160円はどこを基点としてるんだろ。
乗換駅ベース?だよね。
なんか詳しく乗ってるサイトとかありませんか?
使い方次第ではすごく便利そうだが
試してると切符をまた飲み込まれるw
458:名無しでGO!
11/06/19 16:05:40.32 rZczeNSd0
結構前のスレで悪いんだが >>377、378のフレックス定期の分で
>なお、新岩国-徳山で、岩徳線に乗車することはできません
ってのはなんで?
459:名無しでGO!
11/06/19 16:18:42.05 EpSmPnnA0
>>457
>あとメトロの初乗り分の160円はどこを基点としてるんだろ。
都営が発駅から170円区間かつメトロが着駅まで160円区間になる駅のどこか。
>>458
経路外だから。
460:名無しでGO!
11/06/19 19:52:21.42 k2fNj1maO
>>451
新幹線の特急券は乗継割引非適用の
エクスプレス予約で買ったかもしれないんだから、
それで適用する訳にはいかない。
461:名無しでGO!
11/06/19 20:53:21.98 RFEWe+l/0
>>457
ちょっと論点がずれるけどこんなのある。
URLリンク(desktoptetsu.web.infoseek.co.jp)
462:名無しでGO!
11/06/19 20:58:30.78 odHnvVMD0
>>458
岩国~櫛ヶ浜(というか西日本のもの全て)の経路特定は定期には適用されないから
463:名無しでGO!
11/06/19 21:17:50.43 05um5kKo0
素人で申し訳ないですが、京都-名古屋往復の際、片方はしなの、片方は新幹線を利用した場合
乗継割引は適用されるのでしょうか? すれ違いになりますがこの区間のしなのの利用状況なども
教えていただけたら幸いです
464:名無しでGO!
11/06/19 21:43:36.45 OQlK1c+ki
>>456
乗り遅れた場合の扱いも気になるな
(現実にこういうダイヤがあるかは調べていないが)
浜松(ひかり)新大阪(さくら)熊本を指定席で買っていて、浜松でひかりに乗り遅れたが、
後続のこだまに乗り名古屋でのぞみに乗り換えたら、新大阪で当初のさくらに間に合うような場合
1)特急券全体が無効。全区間自由席しか乗れない
2)博多まで通し料金になっているので、博多まで無効。博多~熊本は指定席に座れる。
3)新大阪で追い付いた時点で、「東京→新大阪で買っていたが新横浜から乗った」のと同じ扱いになり、新大阪~熊本は指定席に座れる
もし1)になるのなら俺なら万に一つでもリスクがあるために絶対に博多で分けて買うし、
2)になるとしたら新大阪でさくら指定席に乗っても車掌にはわからない。(浜松新幹線入場のタイムスタンプまで見るのか?)
465:名無しでGO!
11/06/19 22:22:51.29 616KFYM00
>>463
適用はある。
利用状況は知らない。名古屋→京都だと空いていそうなイメージはある。
466:名無しでGO!
11/06/19 23:25:51.21 RFEWe+l/0
>>456
結論から言うと、ちょっと現行の条文がおかしいのでいまいちはっきりしない。
まず、合わせて1枚の特別急行券なのだから、運行不能や遅延の場合の扱いについては、料金が単純合算であるか否かは関係ないので忘れて良い。
で、2個以上の急行列車を乗り継ぐ場合で1個の急行列車とみなして急行券を発売したときに、着駅に2時間以上遅れて到着したら、従来(3/11まで)は全区間の急行料金が払い戻しになった。
従来3/11までは、2個以上の新幹線を乗り継ぐ特急券の発売根拠は
規第57条第2項第1号…下記以外
規第57条第7項…のぞみ関連
規第57条第8項…はやぶさ関連
であった。
そして、規第289条第2項に
>この場合、第57条第2項、第6項、第7項及び第8項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
と書かれていたから、全区間の料金が払い戻しになった。
(↓続く)
467:名無しでGO!
11/06/19 23:27:02.30 RFEWe+l/0
(↑続き)
ところが、3/12改定で、2個以上の新幹線を乗り継ぐ特急券の発売根拠が
規第57条第2項第1号…東日本の新幹線(はやぶさ関連を除く)
規第57条第7項…東海道・山陽・九州
規第57条第8項…はやぶさ関連
というふうに変わった。
同時に、規第289条第2項のただし書きから「第57条第7項」が削除された。
(そのすぐ後の第3項には、第57条第7項の急行券がどうのと書かれているが、これは他の列車に振り替えた場合の話なので、ただの遅延だけの場合は関係ない。)
だから、規第57条第7項により発売した急行券の場合、いくら払い戻すのか(全区間なのか、最後に乗っていた列車の区間なのか)はっきりしない。
ただ、博多で区切るとは書かれていない。
468:名無しでGO!
11/06/19 23:29:53.62 RFEWe+l/0
>>464
それは1)でしょ。
乗り遅れた場合は、基第272条の2第1項の変更作業を割愛しているだけで、やっていることは「自由席に変更」なのだから、もう全区間で自由席しか乗れない。
(最新の基準規程が手元にないから、変わっているかもしれんが。)
値段が博多で打ち切りになっているといっても、2枚1葉なわけではなく、1枚の特急券なのだから。
「ひかりの指定を買っていたが、乗り遅れたので後続ののぞみ自由席に乗って、当該ひかりに追いついた。
でももうそのひかりの指定席には乗れません。」
というのと同じ。
469:468
11/06/19 23:39:55.75 RFEWe+l/0
>>468(>>464)
(補足)
現実には、乗る予定の列車に途中で追いついたら、車掌に断って指定席に座っても社会通念上特に問題はないと思うよ。
ただし、規則・基準規程ではそこまで想定された救済規定はなさそう、という話。
470:名無しでGO!
11/06/20 12:08:57.33 m66LU4el0
>>461
副都心線の開業でルート変更になったんじゃ内科医?
471:名無しでGO!
11/06/20 23:56:32.34 YLPW6jtf0
質問です。
静岡 → 西日暮里 (経由:東海道・東北・[日暮里]・東北2・[赤羽]・東北)
この普通片道乗車券はどのような形になるのが正当でしょうか。
1.みどりの券売機で試した結果
静岡 → 東京山手線内 \3,260、2日間有効
2.MARS.EXE(最新ver5.04)で試した結果
静岡 → 東京都区内 180.2km、\3,260、2日間有効
3.個人的見解
静岡 → 西日暮里(単駅) 200.5km、\3,570、3日間有効
472:名無しでGO!
11/06/21 00:01:42.55 YLPW6jtf0
西日暮里駅が東京山手線内の駅で、静岡から東京まで180.2kmのため
通常は山手線内着になると思われますが、この経路では赤羽で山手線内を
一度脱出するため、87条但し書きにより山手線内は不適用となると思います。
また東京まで200km以下なので都区内も不適用で、西日暮里単駅とするより
ないかと思います。
仮に都区内判定のための運賃計算経路が「静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽
→西日暮里→日暮里→東京」ならばトータルで200kmを超えるので、
都区内着になるかもしれませんが、それでも200km以下と表示しながら
都区内適用としているMARS.EXEの結果はあり得ないと思います。
473:名無しでGO!
11/06/21 07:17:39.32 7q/uyFbW0
「えきねっと」で試したら
静岡→西日暮里(単駅) 3260円(キロ数は表示されない)だった。
マルス仕様 ≠ 規則 なのはわかってる
474:名無しでGO!
11/06/21 08:59:32.04 7amLxfWo0
規則かわったんだよね。
従来ならば6の字ルートで都区内着。
いまはそうでないってことだな。
475:名無しでGO!
11/06/21 17:13:24.91 7q/uyFbW0
>>474
>6の字ルートで都区内着。
それは違う。一度も[区]をはみ出していない。
>>471の問題点は
・「規則86条」と「規則87条ただし書き」のどちらが優先されるのか
・機械だと「規則160条」を無視して自動補正の最安経路で発券していまう
476:名無しでGO!
11/06/21 18:06:02.11 BulGhh840
>>471-472
俺も3だと思う。
>>475
>・「規則86条」と「規則87条ただし書き」のどちらが優先されるのか
いや、そこは競合していないので、優先も何もない。両方採用すれば良い。
「規則87条ただし書き」は、「ただし、~ときを除く。」なので、規第87条前段(山手線内)を適用しないことによりただし書きの要求は満たされる。
規第87条の前段(山手線内)が適用されないのだから、あとは規則86条を見れば良い。
そうすると、>>471の乗車券は「静岡→浮間舟渡」とか「静岡→金町」とかと同じことなので、都区内は不適用。
(200km判定は東京駅起点の距離だから、単駅にした場合の距離が200km超えるかどうかは、関係ないよね。)
したがって、山手線内も都区内も不適用なので、単駅になる。
>・機械だと「規則160条」を無視して自動補正の最安経路で発券していまう
無視?
規第160条第1項を適用して(途中下車せずに)乗車することを前提に~、ということだよね。
477:名無しでGO!
11/06/21 18:18:21.23 qRdFu8VN0
>>476
> (200km判定は東京駅起点の距離だから、単駅にした場合の距離が200km超えるかどうかは、関係ないよね。)
を見て思ったんだが、中心駅からの距離ってどういう経路で計算するのが正しいんだろうか。
規則上、計算するルートの指定は無いように見える。
例えば、静岡-新幹線-新横浜-横浜線-八王子-八高線-高麗川-川越線-大宮-東北本線-西日暮里だと、
それをそのまま延長した東京までの距離はおそらく軽く200kmは超えるだろうけど、この場合も山手線内?
478:名無しでGO!
11/06/21 18:28:51.88 BulGhh840
用土問題のときにも同じことを言ったような気がするが、
>>477
それはもちろん東京都区内。
「その経路で仮に東京都区内を適用した場合」に200kmを超えるかどうかで判定すれば良いと思うよ。
ただ、東京都区内に突入してから東京駅に着くまでの経路については明文規定がないね。
現実には最短経路で計算してるんだと思うけど。
479:名無しでGO!
11/06/21 21:59:04.49 q8qtk8vvi
>>477-478
運賃は乗車経路に沿って計算するのが大前提なんだから、特に最短経路を明文化して明示されていなければ実経路だ
480:名無しでGO!
11/06/21 23:49:30.86 BulGhh840
>>479
基本的にはそのとおりだよね。
でも都区内に入ってからは、実経路がない。。。
>>477の例では、西日暮里で降りるので、西日暮里から東京までは実乗車経路が存在しない。
481:471
11/06/22 00:38:53.10 6Ci1iy2r0
いろいろありがとうございます。
規則上は西日暮里単駅で正解のようですね。
ただし、規則と100%合致していない機械では、
違う結果を返す場合もある、と。
いずれにせよ、180.2kmで都区内着とするMARS.EXEは
SWAさんに改修をお願いしたいところです。
なおMARS.EXEでも単駅指定を明示すれば、
>>471の3と同じ結果が得られました。
>>473の場合、単駅なのに3260円なのが気になりますが。
単駅なら実乗車営業キロが200.5kmなので3570円のはず。
それとも、気がついていない短絡経路があるとか…?
482:名無しでGO!
11/06/22 10:29:33.31 46BDs4tg0
>>481
えきねっとの乗車券申し込みは
特定都区市内が適用される場合でも画面には利用者が入力した駅が単駅で表示されたはず。
単駅で出てくるか特定都区市内適用されるかは、実際に発券してみないとわからない。
483:名無しでGO!
11/06/22 10:51:03.75 bacF7A/o0
>>479
実経路であれば、>>471は>>472後段のようにトータル200km超で都区内適用になるだろう。
経路は普通片道乗車券として発券出来る経路に限るという規定も無いので200km計算上の経路重複も問題無し。
484:名無しでGO!
11/06/22 11:03:10.33 46BDs4tg0
>>483
寝ぼけているのか? 200km超えてないよ。180.2kmだ。
静岡─(180.2km)─東京─(20.3km)─西日暮里
485:名無しでGO!
11/06/22 11:15:29.08 bacF7A/o0
>>484
>>472後段の通り静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里→日暮里→東京っていうルートで計算すれば206.8kmでしょ?
最初に東京を通過したときの距離とする規定も無いし。経路設定について明確な規定が無い以上、このルートを否定出来ないと思うんだが。
486:名無しでGO!
11/06/22 11:25:33.90 bacF7A/o0
ちなみに乗車券分割プログラムでは>>471の3を採用している模様。
まぁ普通の解釈では>>484の通りで、結果単駅になるんだろうがなー。
487:名無しでGO!
11/06/22 11:26:37.95 46BDs4tg0
>>485
うーん、確かに、規則・基準規程の条文から>>483の計算方法も否定はできないね。
でも最初に東京を通過したときの距離とすることも否定できないよ。
で、普通は>>484のようになるでしょ。「当然に>>483のようになる。」とは言えない。
例えばさ、「静岡から赤羽まで」(東海道・東北)というとき、普通は
静岡─(180.2km)─東京─(13.2km)─赤羽
で、東京基点180.2kmなので都区内は不適用、赤羽単駅になるよね。
これを、
静岡─(180.2km)─東京─(13.2km)─赤羽─(13.2km)─東京
で東京基点206.6kmだといって「静岡→東京都区内」で発売したら、お客さん怒るよw
488:名無しでGO!
11/06/22 12:48:24.55 sehikATD0
>>487
その例の場合、最初の運賃計算経路で東京を通っているじゃん。
>>483の例とは根本的に異なる。
489:名無しでGO!
11/06/22 12:50:34.17 sehikATD0
あ、勘違いした。
>>488は見なかったことにしてください。
490:名無しでGO!
11/06/22 12:59:36.46 ysKQLMM+0
>・機械だと「規則160条」を無視して自動補正の最安経路で発券していまう
70条太線通過ではなく太線内の駅着だから、最安経路の強制義務はなく実乗車経路で発券できる。
そうすると、
静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里で200キロを超えているので、
[区]が適用される。
つまり
静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里→日暮里→東京っていうルートで計算すれば206.8kmになる。
しかしながら、mars.exeの仕様では、
最後の方の「日暮里→東京」の部分が経路重複エラーになってしまう。
(JRのマルスでは経路重複エラーにはならない)
だからmars.exeの仕様では
静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里(単駅)にしてしまう。
しかし、JRの機械は
70条太線内の駅着の場合でも勝手に最安経路に自動補正してしまい、
静岡─(180.2km)─東京の180.2キロになってしまう。
491:名無しでGO!
11/06/22 14:01:20.88 sehikATD0
>>487
その場合、折り返しになるから赤羽打ち切りだろ。
492:名無しでGO!
11/06/22 18:56:06.05 ysKQLMM+0
〔山〕を通りすぎて再び〔山〕の駅着になるから、
「規則87条ただし書き」により「静岡 → 西日暮里(単駅)」のように見える。
だがしかし、
[区]を通りすぎているわけでなく[区]の範囲内を大回りして[区]の駅着だから
「規則86条」により「静岡 → [区]」にできる。
ここで、[区]の中で大回りする乗車券の是非だが、
70条太線区間内の駅着だから「規則160条」により可能。
しかし、JRの機械はその規則を無視して最安経路に自動補正してしまう。
493:名無しでGO!
11/06/22 19:08:30.36 ysKQLMM+0
それとも、
「用土問題」の反省から後付けで出来た2009年3月14日以降の基準規程の新115条のように、
「[区]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
というような内規があるのだろうか?
494:487
11/06/22 21:10:06.00 46BDs4tg0
>>491
えっと、話の流れとしては、>>487は>>485へのレスなのだけど、
>>485にある206.8kmは東京都区内での経路重複を許す場合の前提で書かれている。
だから>>487も、同じ土俵に立って、その(東京都区内での経路重複を許す)前提でレスしたものです。
>>490
>そうすると、
>静岡→東京→日暮里→尾久→赤羽 →西日暮里で200キロを超えているので、
>[区]が適用される。
まぁ落ち着いて、もう一度ピンクのページを見てみよう。
「静岡→西日暮里」に東京都区内を適用するかどうかは、
その経路で「静岡→東京」が200kmを超えるかどうかで決まる。
「静岡→西日暮里」が200kmを超えるかどうかは関係ない。
495:名無しでGO!
11/06/22 21:37:18.47 46BDs4tg0
>>493
>「[区]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
これは、明文規定は見当たらないけど、おそらく特定都区市内制度ができた当初からそのような運用になっているはず。
もし仮に、そうではなく、[区]や[山]などの内部でも旅客が申告した経路で計算するのだとしたら……
客「SVOで網代から品川まで」
→ 網代─(106.5km)─品川─(6.8km)─東京 (東京まで113.3km)なので
「網代 → [山]東京山手線内 経由:伊東線・東海道 ¥1,890」を発売
客「SVOで網代から池袋まで」
→ 網代─(121.9km)─池袋─(12.3km)─東京 (東京まで134.2km)
「網代 → [山]東京山手線内 経由:伊東線・東海道 ¥2,210」を発売
客「SVOで網代から池袋、のりかえて赤羽まで」
→ 網代─(121.9km)─池袋─(5.5km)─赤羽─(13.2km)─東京 (東京まで140.6km)
「網代 → [山]東京山手線内 経由:伊東線・東海道 ¥2,520」を発売
、、、こんな話はちょっと聞いたことがない。
496:名無しでGO!
11/06/22 21:47:23.96 46BDs4tg0
(「連投スミマセン。これで最後。)
それと、
「静岡→[山]東京山手線内 経由:東海道 ¥3,260」
の[区]内部の経路に任意性があるとすれば、
(湯河原駅にて)
客: 旅行中止! 前途払い戻し。
駅: 残り99.1km(湯河原~東京)しかないので、100km未満なので払い戻しできません。
客: この乗車券の経路は東海道(180.2km)ではなく東海道[品川]山手[代々木]中央東(192.9km)である。
したがって前途は111.8km残っているので払い戻し可能である。
これはちょっと困るな。
そういえば昔、こんな話題もあったね。
URLリンク(nagoya.ta-ko.jp)
497:495
11/06/22 21:51:30.12 46BDs4tg0
ごめん>>495の3つ目の例は取り消し。[山]からはみ出してるじゃないか。
(最初は[区]のつもりで書いていたので)
498:名無しでGO!
11/06/22 22:42:09.19 sehikATD0
>>496
それは話がおかしい。
客が言う
「この乗車券の経路は東海道(180.2km)ではなく東海道[品川]山手[代々木]中央東(192.9km)である。 」
であるなら、その通りの経路が乗車券に表示されるわけだから、
明らかに「静岡→[山]東京山手線内 経由:東海道 ¥3,260」 とは異なる。
それと、これは揚げ足取りだが、100km未満じゃなく、100km以下が正当。
499:名無しでGO!
11/06/23 08:54:35.30 OxC1W1qM0
些細なことだが……
◯ [区] ←四角
× [山]
◯ 〔山〕 ←六角
500:名無しでGO!
11/06/23 08:58:30.24 OxC1W1qM0
>>ALL
>>471以後の書き込みは、中上級者用スレ向きじゃ内科医?
スレリンク(train板)
501:名無しでGO!
11/06/23 16:34:33.94 yBlhZciB0
>>499
そんなことはどこにも定められていない。
書き込んでいる人が勝手に使っているだけの話であり、どのような記号を使っても正しいとも誤りともいえない。
502:名無しでGO!
11/06/23 20:26:01.46 yh2Nhz740
東京→新日本橋→錦糸町→秋葉原→日暮里→尾久→赤羽→田端→駒込→原宿→品川→興津
のような経路(203.8km)を取っても、
東京→有楽町→品川→興津
の経路(164.3km)に補正されてしまうのが正しいとは思えない。
前者は東京都区内発で後者は東京山手線内発と始発駅の効力からして異なるし、
後者の普通乗車券で前者の経路の迂回は、さすがに認められる余地がないと思う。
503:名無しでGO!
11/06/23 21:02:04.17 J8RcpjqX0
>>502
>>後者の普通乗車券で前者の経路の迂回は、さすがに認められる余地がないと思う。
規則160条により迂回可能。
504:名無しでGO!
11/06/24 02:06:47.37 /iF0T1uA0
用土問題は奥が深いね。
そもそも特定都区市内の範囲で環状線があるからこうなるんだね。
505:名無しでGO!
11/06/24 19:16:07.54 qmTaYHce0
>>504
違う
用土問題は特定都区市内の出口が複数ある場合になった(←過去形)
506:名無しでGO!
11/06/25 13:46:03.40 d1bM6zrh0
京都名古屋間の新幹線通勤定期で、在来線岐阜駅に途中下車はできますか?
実際の通勤経路は、京都岐阜なんですが、京都名古屋の新幹線定期のみで、名古屋岐阜間の定期別途購入しなくても、行けますか?
という意味です。
507:名無しでGO!
11/06/25 17:18:17.83 SmkieBHm0
>>506
大丈夫です。
508:名無しでGO!
11/06/25 19:01:21.58 ueAP9LFI0
どうもありがとうございました。
509:496
11/06/25 22:44:48.99 NDrjEJol0
>>498
>「この乗車券の経路は東海道(180.2km)ではなく東海道[品川]山手[代々木]中央東(192.9km)である。 」
>であるなら、その通りの経路が乗車券に表示されるわけだから、
いや、そんなことはない。
券面に表示される経路は「着駅への経路」(基第186条)なのだから、
着駅ゾーン内(山手線内)の内部の経路なんか表示しない。
>それと、これは揚げ足取りだが、100km未満じゃなく、100km以下が正当。
仰るとおり。すまそ。
>>503
この場合、規第160条は関係ないでしょ。券面に表示された区間・経路からはみ出していないのだから。
510:名無しでGO!
11/06/25 23:46:40.73 SmkieBHm0
>>509
>券面に表示される経路は「着駅への経路」(基第186条)なのだから、
その通りだ。
だから着駅(東京)までの経路である「東海道[品川]山手[代々木]中央東」が表示される。
>着駅ゾーン内(山手線内)の内部の経路なんか表示しない。
根拠は?
>券面に表示された区間・経路からはみ出していないのだから。
はぁ???
寝言は寝てからにしてくれ。
いつから錦糸町や赤羽は山手線内の駅になったんだ?
511:名無しでGO!
11/06/26 02:18:07.13 ad4dAOgx0
切符の変更についてお尋ねします。
大人用の乗車券を子供用の乗車券に変更したり、
大人用の特急券を子供用の特急券に変更することはできますか?
512:名無しでGO!
11/06/26 02:35:35.43 CEwKUinY0
>>511
できません
513:名無しでGO!
11/06/26 07:33:11.43 pvSrySPXO
>>511
乗る人間が代わると見做されるので不可
手数料引いて払い戻し→再発券が正当
何も考えずに変更する係員も多いのが実情だが
514:名無しでGO!
11/06/26 09:36:32.75 ad4dAOgx0
なるほど、人数違いという解釈ですか。
ありがとう。
515:名無しでGO!
11/06/26 12:33:33.27 CVujDKNqO
小学生ではない12歳が、12歳のうちに学校に通うようになったら、
大人運賃から子供運賃になるんじゃない?
病気で学校行ってないとか外国からの引っ越しとか、
12歳の誕生日に小学生ではないことだってあるだろう。
それとも、購入時に大人だったら、変更後も必ず大人運賃になる?
記名式でもないのに、購入時にその切符の使用者が決まるというのも
釈然としないものがあるけど。
516:名無しでGO!
11/06/26 12:56:10.89 QGyVi9lWi
>>515
就学猶予などのケースがあるから、小学生かどうかは関係ない
満12歳に達した日以降の最初の4月1日から大人運賃
517:名無しでGO!
11/06/26 13:19:43.59 hTM2ttxh0
12歳の小学生に小児運賃を適用する、ってのは規則のどこで読むんだっけ?
518:名無しでGO!
11/06/26 14:12:20.79 pNbmP5/z0
>>517
手元に規則本がないから即答できないが、基準規程に緩和規定があったはず。
519:名無しでGO!
11/06/26 14:55:33.00 aNqFP7bx0
>>517
基第111条
規則第73条第1項の規定にかかわらず、12才以上13才未満の小学校の児童は小児とし、
また、6才以上7才未満の小学校入学前の小児は、幼児として取り扱うことができる。
520:名無しでGO!
11/06/26 15:00:23.84 hTM2ttxh0
>>519
だとすると、>>515の主張を検討する必要があるんじゃないだろうか。
12歳に達した年度内でも、「小学校の児童」に該当しないケースがあった場合にどうするのが正しいのか。
521:名無しでGO!
11/06/26 15:44:15.39 aNqFP7bx0
>>520
「取り扱う」じゃなく、「取り扱うことができる」だから、大人のまま変更でも問題ないことに成る。
522:513
11/06/26 21:06:12.72 pvSrySPXO
実際の現場での運用は
乗車日基準
12歳になった翌3月31日まで→小児
同じく翌4月1日から→大人
(同じように6歳の場合は幼児/小児)
とどこもしている
実際に小学校に行っているかどうかは関係ない
(通学定期券でない限り駅で調べようもない)
ちなみに大人⇔小児は変更不可と書いたけど
厳密な定義に照らせばアウトというだけで
実際は「間違えて買ってしまった」の一言で変更出来るのがほとんど
誤購入/誤発売の修正用としてマルスにも「挿入乗変」という機能があるぐらい
523:名無しでGO!
11/06/26 21:13:42.80 R1JOq5aJ0
たまたま日本に来た外国人観光客が12歳の子供連れてたら面倒だな。
現地の学制で何歳まで小学生かなんて調べようがないもんな。そもそも「小学校」があるかどうかもわからんし。
524:名無しでGO!
11/06/26 22:01:38.11 U+rrkjXb0
ひかり・こだま自由席用早特きっぷの名古屋~新大阪間の切符で
名古屋から乗車して京都で下車はできるのでしょうか。前途無効で
かまいません。逆に京都で乗車し名古屋で下車は問題なくできますか
525:名無しでGO!
11/06/26 22:50:15.67 d1w2twizi
>>524
どっちもOK
>>522
4月1日生まれの場合ってどうなるのかな??
526:名無しでGO!
11/06/26 23:09:56.37 YcxzqQpi0
>>523
小学生はあくまでも日本の小学校に限定で何ら問題なし。
単純に外国の学校の生徒は12歳になったら大人。
527:名無しでGO!
11/06/26 23:29:24.17 Lmw6fiyD0
>>525
細かい書きぶりはともかく、4月1日生まれだろうといつの生まれだろうと、
「小学校第6学年を終了するときまで」は小児運賃、ってこっちゃないの。
結果として4月1日生まれだと規則通りになると思うけど。
528:名無しでGO!
11/06/26 23:35:55.69 CVujDKNqO
>>525
12歳になった年度の3月31日まで、って理解でいいんじゃないの。
4月1日生まれの人なら、通常は小学6年生の3月31日24時に12歳になる。
529:名無しでGO!
11/06/26 23:59:13.84 nsaifHDP0
質問です。
筑肥線下山門から姪浜・地下鉄・博多 鹿児島線吉塚までのきっぷを
博多駅にて博多南線博多南駅行きに変更できるのでしょうか。
530:名無しでGO!
11/06/27 02:27:04.12 GRiGKVVd0
>>528
4月1日生まれは3月31日の午前0時が年齢加算されるときじゃないのか?
だから4月1日生まれは早生まれの学年に含まれるって聞いたことあるんだけど
531:名無しでGO!
11/06/27 03:08:52.21 ei3U9/an0
>>530
>4月1日生まれは3月31日の午前0時が年齢加算されるときじゃないのか?
違う。
>>528が言うように、3/31の午後12時が加算時
ってか、それだと1日計算が合わないわな。
>だから4月1日生まれは早生まれの学年に含まれるって聞いたことあるんだけど
3/31の午後12時に年をとるのだから、学校教育法第17条の規定により4/1生まれは早生まれになる。
(これが4/1の午前0時ということだと話が異なってくる。)
学校教育法第17条
保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、
満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
(以下略)
532:名無しでGO!
11/06/27 07:14:20.09 98UyYSgt0
前にも書いたけど、、、
最近の初級者スレは議論内容が充実してるね。
(しょうもない質問は懇切丁寧スレがあるからOK)
中・上級者スレは、言わば高等裁判所・最高裁判所みたいなもんかな。
533:名無しでGO!
11/06/27 14:30:38.01 /qGyQZrx0
>>532
中上は議論がでつくしてきたので
解釈論では飽き足らず立法論になっている節がある。
534:名無しでGO!
11/06/27 21:58:15.70 2mFwdl6Z0
>>529
博多南駅が通過連絡運輸の対象駅じゃないから無理じゃね?
535:名無しでGO!
11/06/28 03:40:44.21 5iJmQQmWO
物凄く瑣末事だけど、『午後12時』って日本語的に合ってるのだろうか?
日付が変わる瞬間の時刻表現は『午前0時』な気がするのだが。
536:名無しでGO!
11/06/28 05:05:00.04 GMEYYPhi0
>>535
午後12時と午前0時では、所属する日が違うので区別する必要がある。
537:名無しでGO!
11/06/28 14:10:05.33 7Z10mozb0
>>510
> その通りだ。
> だから着駅(東京)までの経路である「東海道[品川]山手[代々木]中央東」が表示される。
違う。着駅(東京山手線内)までの経路である「東海道」を表示する。
> >着駅ゾーン内(山手線内)の内部の経路なんか表示しない。
>
> 根拠は?
品川の時点ですでに着駅(東京山手線内)に到達しているから。
>はぁ???
>寝言は寝てからにしてくれ。
ごめんなさい。間違えました。
538:名無しでGO!
11/06/28 14:58:39.01 GMEYYPhi0
>>537
>違う。着駅(東京山手線内)までの経路である「東海道」を表示する。
>品川の時点ですでに着駅(東京山手線内)に到達しているから。
基第186条よく読んでみな。条文はすべて単駅で例示されている。
つまり、この場合も着駅はあくまで「東京」であって、山手線内というのは単に表記上の問題。
大体、「100km以下」だの「160条が関係ない」だの、規則の根本がわかってない奴が規則を語るなよ。
539:名無しでGO!
11/06/29 22:52:32.05 qCHHfAOX0
>>538
>基第186条よく読んでみな
初級者スレの住人に対して、基準規定の条文を読めというのは酷だよ。
540:スマソ訂正
11/06/29 22:54:33.20 qCHHfAOX0
× 基準規定
○ 基準規程
541:名無しでGO!
11/06/29 23:09:15.51 Ca+3mwXn0
>>539
話の流れが理解できていないようだな。
>>537(=509)が最初に基準規程を持ち出してきたんだよ。
>>537が引き合いに出してきた条文なんだから、当然、読めるような状況にあるだろ。
542:名無しでGO!
11/06/30 09:41:07.95 5Hi1vgkF0
>>493
>「[区]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
>というような内規があるのだろうか?
内規というよりも不文律みたいなもんじゃないの?
「不文律なんか信用できない」という規則ヲタを鎮めるために、
用土問題では後付けで基準規程の新115条を作ったんだろうと推測。
543:名無しでGO!
11/06/30 10:30:30.40 vQg9mNUG0
宇野気→200円区間(津幡)の乗車券で金沢まで行き、
改札を出ないで特急はくたかで富山まで行った場合、
乗車券部分の精算額はいくらですか?
544:名無しでGO!
11/06/30 14:22:22.41 3ABE4x7q0
>>543
規則を厳密に解釈すれば1,150円
実際には750円になるとは思うが。
545:名無しでGO!
11/06/30 21:55:07.00 h81GnIn90
>>538は木を見て森を見ずだな。運送契約の根本が理解できていない。
きっぷの着駅欄に「東京山手線内」と書かれているのだから、着駅は東京山手線内に決まっている。
「静岡から西日暮里まで」と言って運送契約の締結を申し出て、
「静岡から『東京山手線内のどこでも好きな駅』まで」という運送契約を結ぶのだから、
着駅は当然に東京山手線内である。決して東京1駅だけなどということはない。
きっぷに表示するのは「運送契約の内容」であって、「運賃計算のヒント」じゃないからね。
規第147条でも「券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。」と書かれている。
決して「券面表示事項に従つて運賃計算しました。」ではない。
例えば、広島→新岩国の着駅は(岩国ではなく)新岩国だし、新三田→北新地の着駅は(大阪ではなく)北新地である。
それと同じこと。
546:名無しでGO!
11/06/30 21:56:12.86 h81GnIn90
ま、>>538への返答は>>545で十分なのだが、ついで参考情報を1つ示しておこう。
特定都区市内着の乗車券を区間変更するときに、不乗区間の運賃をどうやって計算するか?
基準規程第275条には次のように規定されている。
第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅
客が、区間変更の取扱いを申し出た場合は、次の各号に定めるところにより
旅客運賃を計算するものとする。
(1) 規則第249条第1項第1号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、
変更する着駅の方向の駅に関連するそれぞれの特定都区市内又は東京山手
線内の出口となる駅着のものとして取り扱う。
(2) 規則第249条第1項第2号及び第3号に規定する区間変更の取扱いをす
る場合は、原乗車券の着駅又は発駅を当該特定都区市内又は東京山手線内
の中心駅着又は発のものとして取り扱う。
ここで、もし仮に>>538が言うように「東京山手線内着の乗車券の着駅は東京駅である」と仮定するならば、
基第275条第2号は不要であるし、また、基第275条第1号は「規則第○○条の規定にかかわらず」といった枕詞を付けることが望ましい。
しかし現実には、基第275条第2号は存在するし、基第275条第1号と同条第2号は同列な書き方になっている。
このことは、東京山手線内着の乗車券の着駅は決して「東京駅1駅だけ」ではない、ということを現している。
つまり>>538は誤りである。
547:名無しでGO!
11/06/30 22:17:30.27 h81GnIn90
>>538
>基第186条よく読んでみな。条文はすべて単駅で例示されている。
>つまり、この場合も着駅はあくまで「東京」であって、山手線内というのは単に表記上の問題。
>>509を書く前に全部読んだのだが、もう一度読んでみました。
この条文に書かれている発駅と着駅は、乗車券の発駅と着駅ではなく、
運送契約申し込み時の発駅と着駅、または実際に旅客が旅行開始する駅と旅行終了する駅のことだよね。
決して、「名古屋市内発」の乗車券の発駅は「名古屋」である、ということを言っているのではないと思うよ。
その証拠に、同条第1項第2号の例には次のように書かれている。
> (例)西小倉発宮崎着で、日豊本線経由の場合は「臼杵経由」とし、鹿
> 児島本線、肥薩線経由の場合は「博多、人吉経由」とする。
この場合、乗車券は「北九州市内→宮崎」になる。
まさか、この条文の例を根拠に、「北九州市内→宮崎」の発駅は北九州市内ではなく小倉でもなく西小倉である、などと主張するわけではなかろう?
548:名無しでGO!
11/06/30 22:21:01.68 h81GnIn90
>>547
>この条文に書かれている発駅と着駅は、乗車券の発駅と着駅ではなく、
>運送契約申し込み時の発駅と着駅、または実際に旅客が旅行開始する駅と旅行終了する駅のことだよね。
(分かりづらい文になってしまったので、↓のように修正します。)
この条文に書かれている発着駅の例である「名古屋」「新横浜」「西小倉」などは、乗車券の発駅と着駅ではなく、
運送契約申し込み時の発駅と着駅、または実際に旅客が旅行開始する駅と旅行終了する駅のことだよね。
549:名無しでGO!
11/06/30 22:21:34.19 3ABE4x7q0
>>545
>きっぷの着駅欄に「東京山手線内」と書かれているのだから、着駅は東京山手線内に決まっている。
東京山手線内のどこかの駅が着駅であるというのをまとめて表記しただけの話であって、
「東京山手線内」が着駅ではない。
>例えば、広島→新岩国の着駅は(岩国ではなく)新岩国だし、新三田→北新地の着駅は(大阪ではなく)北新地である。
>それと同じこと。
は?気が狂ったか???
何でそれが同じことになるんだ?
(前者なら)新岩国までの乗車券を買うのだから、新岩国着になるのは当たり前だろ。
どこから「岩国」なんていうのが出てくるんだ?
>>546
>ここで、もし仮に>>538が言うように「東京山手線内着の乗車券の着駅は東京駅である」と仮定するならば
曲解しているようだな。
きちんと「この場合は」と書いたはずだ。
つまり、着駅が池袋や新宿になるということもある。(ただし、券面上は規則第87条の規定により東京山手線内)
なのでそういう場合であっても、中心駅着と仮定する必要があるから、第2項は必要。
550:名無しでGO!
11/06/30 22:23:49.09 3ABE4x7q0
>>547
>「北九州市内→宮崎」の発駅は北九州市内ではなく小倉でもなく西小倉である、などと主張するわけではなかろう?
発駅は西小倉だよ。
券面上は規則第867条の規定により「北九州市内」と記載されるだけの話。
551:名無しでGO!
11/06/30 22:55:25.13 h81GnIn90
>>549-550
>>549後段および>>550を読んでみると、どうもいちばん最初から話が噛み合っていないようだな。
>>549の下2行および>>550の話だったら、理解できるし特に反論はないよ。
>>549では曲解と言っているが、
いやいや、>>498>>510の書き方では「>>496の着駅は池袋や新宿ではなく東京である」と言っているように見えるぞ。
つまり、
「東京山手線内着の乗車券の着駅は、『東京山手線内』(の中の任意の1駅)ではなく、東京駅である」
という主張に見えた。実際は
「東京山手線内着の乗車券の着駅は、『東京山手線内』そのものではなく、その中の任意の1駅である」
って主張してたんでしょ? うん、それはそのとおりだと思うよ。
>>498以降の議論は無意味だったので、やり直しだね。
552:名無しでGO!
11/06/30 22:56:32.82 h81GnIn90
>>549
>どこから「岩国」なんていうのが出てくるんだ?
>>538は
『静岡から西日暮里まで』→『規第87条により静岡→東京で運賃計算』→『着駅は東京である』
というような主張をした。だったら、同じように
『広島から新岩国まで』→『規第69条第3項により広島→岩国で運賃計算』→『着駅は岩国である』
とういふうになるか? ならないだろ、という意味。
のつもりだったのだが、>>551のとおり噛み合ってなかったようなので、この話は今や無意味であった。
553:名無しでGO!
11/06/30 23:10:55.26 h81GnIn90
>>542
用土問題はちょっと違うんじゃないかな。
オリジナルの用土問題は、新・基第115条がなかった時代に、
「新宿→用土はどんな経路で計算してもルール上は1620円にはならない(最安で1890円)にもかかわらず
現実には1620円で発売されていた。」
という問題であった。
これは、たとえ
「[山]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
という内規もしくは不文律に反して[山]内で遠回りしたとしても1620円にはならなかった。
新・基第115条は、それまでどういうわけか(間違えてた?)1620円になっていたのを、ルール上も追認したものであり、
「[山]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
とは関係なさそう。
554:名無しでGO!
11/06/30 23:18:23.55 3ABE4x7q0
>>552
おいおい、お前さんは本当に規則スレの住人か?
規第69条第3項は、新岩国以遠と徳山以遠の駅の運賃計算の話だ。
広島→新岩国の運賃計算とはまるで関係ない。
555:名無しでGO!
11/06/30 23:23:09.97 h81GnIn90
>>554
あ、そうか。それそれ。すまん。
広島→新岩国じゃなくて徳山→新岩国の話のつもりだった。
どうも最近、駅名を間違えたり、山手線内の話をしているつもりで脳内で東京都区内の話にすりかわっていたり、
ぼけているようだな。暑さのせいか。
まぁ>>498以降はまったく無意味な話だったのでもういいじゃないか。
556:542
11/07/01 13:03:58.70 Sefy45L70
>>553の言うことは承知している。
例示がまずかったかね
用土問題は、
「新宿付近から赤羽以北に行く場合、最寄りの出口駅が池袋ではあるが、
しょうじゃなくて東京駅から真っ直ぐ北上して田端を出口駅にしますよ」
という不文律みたいなものがあったけど、
ヲタがイチャモンつけたから新・基115条で明文化しましたよ。
ってことだ。
その例にならえば、
「[山]の中に入ったら、一直線に中心の東京駅に向かう最安経路で計算する」
という不文律みたいなものがあった(らしい)
今ここで問題にされているが、まだ明文化されていないという点で異なる。
だからこそ、明文化すべきだと言いたい。
557:名無しでGO!
11/07/01 16:08:43.23 bMQP64b50
>>543
>>544
え! それでは、直江津 → 金沢 の乗車券+特急券で
改札を出ずに宇野気まで乗車したときの精算額、200円?
うそでしょ?
558:名無しでGO!
11/07/01 16:47:22.14 sgylrBQ/0
>>557
>改札を出ずに宇野気まで乗車したときの精算額、200円?
>うそでしょ?
>>544はうそではありません。
しかし、>>557の例の場合は200円ではありません。
精算を申し出れば、津幡→金沢と津幡→宇野気の運賃を比較して、後者のほうが安いので支払額は0
という扱いをされると思われます。(ただし、どちらかの列車が津幡を通過することが条件です。)
なお、規則を厳密に解釈すると、金沢→津幡の運賃400円の支払いになるはずです。
559:名無しでGO!
11/07/01 16:49:48.12 sgylrBQ/0
訂正
どちらかの列車が津幡を通過
↓
どちらか又は両方の列車が津幡を通過
560:名無しでGO!
11/07/01 16:59:13.21 sNuUfbml0
>>558
厳密に解釈した結果が、本当に金沢→宇野気(津幡じゃないよね?)の運賃収受
になるなら、JR西日本はその通りに収受すると思うけどな
基151条は「~乗車する旅客」全てが対象なのだから、どういう原券を持って
いようが、いつ乗車券を購入したり変更したりは関係ないと思う
561:名無しでGO!
11/07/01 17:08:54.59 sgylrBQ/0
>>560
基151条は乗車券の効力に関する規定であり、運賃計算方法に関する規定ではない。
また、乗車変更に関する規則・規程のどこにも、基151条を適用して取り扱うことを明記した条文もない。
したがって、規則の厳密な解釈なら金沢→宇野気の運賃の支払いが正当ということになる。
>金沢→宇野気(津幡じゃないよね?)
その通り、単純ミス。
申し訳ない。
562:名無しでGO!
11/07/01 17:17:04.77 sNuUfbml0
>>561
多分わかり合えない人だから最後にするけど、あなたのレベルでの厳密な
解釈では、大都市近郊区間の選択乗車でさえ、区間変更では適用しない
っていう主張でしょ
現実離れしすぎて、俺はついて行けない
563:名無しでGO!
11/07/01 17:30:09.58 sgylrBQ/0
>>562
>大都市近郊区間の選択乗車でさえ、区間変更では適用しないっていう主張でしょ
当然でしょ。
っていうか、何で適用しなきゃいけないの?
>現実離れしすぎて、俺はついて行けない
現実離れしてようとなんだろうと、それが規則なんだから仕方ない。
で、その辺もあるから、実際には云々ときちんと併記しているだろ。
>>560
>厳密に解釈した結果が、本当に金沢→宇野気(津幡じゃないよね?)の運賃収受
>になるなら、JR西日本はその通りに収受すると思うけどな
規則の解釈通りの扱いをしていない例なぞ、いくらでもあるじゃん。
山科問題とか、きたぐに問題とか、徳山→櫛ヶ浜の乗車券で下松下車とか。
564:名無しでGO!
11/07/01 18:39:22.57 Sefy45L70
尾久問題とか
565:名無しでGO!
11/07/01 18:43:39.31 Sefy45L70
>>563
>徳山→櫛ヶ浜の乗車券で下松下車とか。
この場合は発駅計算の乗越だから
「徳山→下松の運賃190円」と「徳山→櫛ヶ浜の運賃180円」との差額10円を支払う。