11/03/23 09:28:43.00 kpqaVb7G0
>>231
> 逆にいえば、「一部の列車が運行不能となった場合を含む」とも書かれていない。
ここが第九条なんじゃない?
URLリンク(www.jreast.co.jp)
> 第9条
> 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。
URLリンク(www.jreast.co.jp)
> 第288条
> (略)列車等が運行休止のため、引き続き5日以上その乗車券を使用できなくなつたとき(略)
であるからして、「引き続き5日(その初日は時間の長短にかかわらず、1日)以上」となるんじゃないかと。
ざっと見たがこれを否定出来る根拠について具体的に言えてる人が居ないように見えるんだが。