乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条
- 暇つぶし2ch188:名無しでGO!
11/03/07 21:03:00.20 Ujvj9Ew40
>>187
よろしくないです。
第5号は、他駅から有効の「急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券」
を発売するという意味です。
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