乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第5条 - 暇つぶし2ch187:名無しでGO!
11/03/07 20:11:43.66 Yuk1lCjS0
すみません。質問させてください。

旅客営業規則において、「駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。」
「急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。」

とありますが、たとえばこれは大阪駅で「神戸から姫路」の乗車券を購入したい場合、「大阪から新大阪」の自由席特急券をあわせて買えば「神戸から姫路」の乗車券も購入できる。と言うことでよろしいでしょうか?


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