11/01/03 01:46:34 PaEkz1v10
>>605
だから、>>604には「か何か」を付け加えていますが。
元々>>593で言いたかったのは、「区間変更券で出している」からといって、誤購入扱いではないとは限らないということだけであって、
規則上誤購入扱いで新たに割引証を収受して割引の取扱いをすることができるかどうかまでは触れていません。
便宜上か不当な扱いか知らないが、>>578さんが言う「130円の切符は誤購入したものとして無手数料で払い戻して」(ここでリセットして)
新たに割引証を収受して都区内~名古屋市内の乗車券を0から発行するという扱いを、
区間変更のマルス券を出すのが簡単だったから区間変更券を発行したと推測しました。