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■ ルール4 下車の対象となる駅、ならない駅
列車を使って乗り降りしなければならないのだから、それができない貨物駅や
休止中の駅あるいは信号場などはその対象から外される。また、鉄道事業で
あっても、索道(ロープウェイ、リフト)の駅は除外した。通常「乗りつぶし」
においても、索道を除くことが暗黙の了解となっているし、第一スキー場に
無数にあるリフトをすべて乗り降りすることなどとても現実的とはいえず、
またこれらはいわゆる「鉄道の駅」としての概念からかけ離れているように
思えるからだ。鉄道の駅というものを広義に解釈すると歯止めがきかなくなって
しまうので、どこかにボーダーラインを引かざるを得なくなる。よって私も、
運輸省鉄道局監修「鉄道要覧」をテキストに、降りるべき駅の範囲を
「索道を除く全路線の駅」と決めた。