11/02/03 06:25:04 YrJhCO1g0
>>838
1.については、新前橋-前橋間の往復運賃を支払う必要はない。
「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」による。
2.については何とも言えない。
高崎(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)-越後湯沢(石打又はガーラ湯沢方面)の区間を含む
普通乗車券・普通回数券では、高崎~越後湯沢間で新幹線と上越線のどちらでも乗車する事ができる。(選択乗車)
ただ、新前橋方面からの経路は「倉賀野、北高崎又は安中榛名方面」に該当せず、選択乗車は適用されないとも考えられる
規則スレで尋ねたほうがいいかも。