11/02/16 22:07:21 gwp1BVvP0
すると、これでスレ終了だね。
豊橋駅員が、相当の乗車券類を所持しない旅客に、運賃を請求したことは、正当。
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JR旅客営業規則 - 第2編 旅客営業
(乗車券類の購入及び所持)
第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する旅客車又は船室に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、当社において特に指定する列車等の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。
(略)
5 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車船した旅客は、列車等に乗車船後において、直ちに相当の乗車券類を購入するものとする。
さて、鉄ヲタ君の反論を聞こうかw