11/01/17 19:45:38 MKf3eOrC0
>>387
私は大回り乗車が違法であるとは一度も言っておりません。
基本的人権により行動の自由は保障されている訳ですから
目的駅と乗車目的が明確(大回り以外は目的の有無は問わない)であれば
何ら問題はありません。
私が問題提起しているのは、大回りの際にビヤホールでビールを飲む事が
大回り乗車を行う主目的と推認されると違法性を帯びると言うことなのです。
この法的考えは「民法第1条第3項」の権利の濫用に抵触する恐れから発せられるのです。
法曹界以外の方には難しいと思いますが違法、合法で区分出来る事項の方が実は少ないのです。
よって権利と契約の判例が無い行動を自主性を持って行う時は自制が必要なのです。
一点だけ>>387でいきなり鉄道会社社員も苦笑などど架空若しくは
こちらの知り得ない人間の言動を議論に持ち出し、持論を正当化する事はお止めになった方が宜しいでしょう。