10/08/13 15:56:20 zCzOOpiI0
>>30 >>67
購入駅の駅員の間違いであっても、言ったことであれば
規168条1項11号の「係員の承諾」に当たるんじゃないか?
無論、他の駅員によって取り消され得るが、それまでは有効。
一応FREXでこの条項を無効化する特約が設けられている可能性はあるが、わざわざそんなことをするとは考えにくい。
恐らく、最大の問題は証拠だろう。もし買ったのが東海の窓口なら(ほぼ)全ての証拠を1社で握られていることになる。
>「そんなことを言う駅員はいない」
今時、こんなことを本気で思っている駅員がいるとは驚いた