10/10/10 08:31:55 b0artM2Ui
>>768
規則を勉強し直せ
まず、大都市近郊区間は乗車券の併用となるものを除外していない。
ゆえに、「彦根~京都」、「京都~大阪」、「大阪」~八尾」の3枚を併用して、
大都市近郊区間内の異なる経路である草津線や奈良線を経由することは完全に問題なし。
問題になるのは、旅行開始時に「大阪~八尾」の乗車券を持たず、精算機で後から払うこと。
大都市近郊区間は運賃計算規則ではないから、厳密に解釈すれば、実乗車経路で計算になり、
たとえば草津線を経由した場合は「彦根~京都」の草津以西を放棄、「京都~大阪」は未使用で、草津~八尾(柘植経由)を収受となる。
以上、規則を杓子定規に適用した場合はそうなるが、では前から規則スレで話題になっている
「東京->130円の乗車券を持って山手線に乗車、原宿で下車したときの精算額」と同じ問題になる。
現実問題として、精算機では経路判別ができないのだから、旅客有利の原則で最安経路の運賃を収受して問題ないだろう。