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ひきこもりの醜児クンVS美青年行政書士 - 暇つぶし2ch54:名無しでGO!
10/04/25 08:37:40 sb7izsVRO
まず、指定券を始めとする所謂乗車券類は全て古物に当たる。
〔古物商営業法第2条第1項では金券類の中に「乗車券」とあるが、これはJRで言う
「乗車券類」[早い話が乗車券・特急券・回数券も全部含まれる(関係某所にて確認)]に当たる〕

そしてそれを継続して販売する行為を行うためには古物商許可が必要。

【1枚・2枚をたまたまヤフオクに出すならまだわかるが、明らかに個人が買うには
数や回数が多い場合は古物商許可が必要】

と関係某所では言ってたぞ。

…だから、買い手が納得する値段ならいいんじゃないの?…

と言うのはあくまで「たまたま」のレベルでの話であり、
カニ先生や他の出品者のように「継続して出品する」ようなケースには当てはまらないのだよ。


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