10/06/24 11:34:29 Fv0AOEZQ0
和解内容は一切多言しないという条項じゃないのですか?、とアホなレスもあったね。
さすが過去プロバイダに無茶苦茶な訴訟を起こして、
相手は君の請求には応じなかったが、世間体があるので、
しかたねーなとそういう和解条項が入ったのかな?
それで和解ってのはそういうものと、いつもの独りよがりで焼きついたのかな?
それにしてもねー君、そういう和解しといて、それを他訴訟で引用したって認められるわけねーじゃね
さすが行政書士廃業者
君の準備書面見せてもらったけど本当にバカだねー面白いから少しだけ披露してあげる(笑)
・反論を証拠づける何らの乙号証を添付していないことも被告が自らの有責性を暗に認めているからに
他ならないと原告は推量する。
→反論がないから非を認めているってのは、君が2ちゃんに良く書くオハコだね
・ただし訴訟費用がかさむので原告は証拠申出はしない。証人の日当を負担するのは避けたいと思慮する。
→ぶははははは、これじゃ負けて当然だ。前述のミジメな和解をしたから証人を呼べなかったのね?