10/08/23 17:51:20 IEKnMAU10
第二条 国及び附則第十一条の規定により株式の譲渡を受けた地方公共団体は、
特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)に基づく特殊法人等整理合
理化計画の趣旨を踏まえ、この法律の施行の状況を勘案し、できる限り速やかに
この法律の廃止、その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずるものとす
る。
この「その他の必要な措置」ってなんだ
随分と含みを持たせた法律だなこれは・・・
運賃なんか統合しちゃえば、特殊な場合を除いて現在より安くなるんだから、利
用者からすれば歓迎でしょうね