11/03/02 19:26:12.05 gIdzRlakO
じゃあ、このスレででてる34条厨とやらが黙る
反論をしといてやるから。これで終わらせろ。
またきたら、これに答えるように指摘しとけ。
・そもそも、大阪高裁で判決が出たといっているが存在自体不明。
しかもそれらしい情報も高裁どまりでなく最高裁までいっているらしい(もちろんこれも存在不明)
もしあるのなら、最高裁の判決が最終判断なのだから高裁の根拠なぞ無意味。
・さらに裁判で34条が適用との判決出たと言うが捏造または傍論(判決の効力がない部分)であることが濃厚
何故なら、鉄道会社は専用車を任意としており強制規定である本法律の適用を主張することはありえない。
となると、当事者の主張にないもしくは争いのない事項に裁判所は判決は出せない。(弁論主義参照)
また、仮に鉄道会社が本法律を適用するといえば、禁反言の法理にひっかかるのでありえない。
・もし高裁で確定判決がでているのなら、行政や公明党などどこかの団体が判例を持ち出すといった
アクションがあるのだがそれはどこにもない。
・本法律の適用事例の記事などは見受けられない。
・本法律は元々男女が一緒にいてはよくないと理由で設立された規定であり
専用車とは趣旨が異なる。法律は文言だけでなく趣旨なども適用に考慮されることは見逃してはならない。
・本法律に関して、鉄道法自体が改正されているから本条文も生きているとする
見解もあるが、そもそも法律は全体だけでなく一部においても死文化することは
現実にあり、改正されている云々とは関係がない。