10/07/07 19:53:32 EWuOTmNO0
>>446
>>471
旅客営業規則第149条
乗車券類は、その券面表示事項が不明となつたときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券にあつては、発行駅)に差し出して書替を請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替の請求があつた場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が判別できるときに限つて、当該乗車券類と引換に再交付の取扱いをする。
4 前各項の規定は、券面表示事項又は様式の整つていない乗車券類について準用する。
旅客営業取扱基準規程第139条
規則第149条の規程により、使用できない乗車券類の書替えの申出があった場合で、不明事項が判別できるときは、次の各号に定めるところにより記入または書替えのうえ、旅客に交付するものとする。
(1)差し出された乗車券類が、券面表示事項又は様式の整つていないものである場合は、これに記入して旅客に交付する。
この場合の取扱駅が当該乗車券類の発行駅でないときは、当該乗車券類の券面にその旨を付記して駅名小印を押す。
(2)省略
というわけで、2の会社の駅にしては珍しく、規則どおりの正当な取扱。