10/02/15 12:37:31 Co1ZWODc0
特認て何?建築基準法や都市計画法上のどの規定のこと?
基準法じゃ一応、44条で
○地盤面下に設ける建築物(第1号)
○公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物(第2号)
○地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち,当該地区計画の内容に適合し,かつ,政令で定める基準に適合するものであって,特定行政庁が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(第3号)
○公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上,防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ,その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(第4号)
となってるね。
でっかい公衆便所として許可受けるか?w