06/08/31 02:21:17 tdtEpzxR
<結論>
>野菜炒めを作るのに酒、醤油、塩、みりん、コショウを使用しました。
調味料は食品です。
食品であっても添加物として使えば添加物です。
ここで考えるべきなのは添加物の4大リストの中に醤油などの調味料は載っていないということです。
ですので添加物としたら一般飲食物添加物として許容されてるかどうかです。
そもそも4大リストの形式には食品そのものは載っていません。
成分や食品の一部分の形式で載っています。
そこから察するに「一般飲食物添加物として許容されてるがリストには載ってない」
という場合も「醤油」という食品名では考えません。
つまり醤油に含まれる安息香酸を抽出して使ったり、醤油の一部分を使えば添加物ですが、
醤油を醤油のまま使えばそれはどんな使い方でも醤油という食品を混ぜたのであって、添加物を使ったわけではない。
という解釈が正しいのではないのでしょうか?
ですので一般的な調味料をその状態のまま料理や食品の製造過程で使っても
添加物使用には当たらずってことです。
そしてここでキャリーオーバーです。醤油を使った時に醤油に含まれる添加物の表示義務云々は・・・となるわけです。
つまりせんべいに使う醤油は添加物ではありません。
^^どうですか?物凄くレスが欲しいです。
意見お願いします。