09/11/30 22:22:42 kWUSgJ4/
>>564です。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
>火のないところに煙はたたないんだぜwww
>この顧問がもし本当にやってたらどうする?
>名誉毀損どこじゃないぜ。
『その事実の有無にかかわらず』この部分を100回位音読してください。
事実だろうが嘘だろうが、「公然と」「社会的評価を下げた場合」に名誉毀損は成立します。
インターネット全盛の昨今、ネット掲示板の書き込みが「公然」の書き込みであることは判例が物語っています。
ちなみに「公然と」かどうかを判断する際、関係者が実際に目にしたかどうかは問われません。
ちなみに、>>562-563はOBの学生さん?それともなんらかの恨みを持つ保護者さんかな?
禁固、罰金等の実刑を科せられた場合…
学生さんなら、学校は退学の可能性が高そうです。
保護者さんなら勤務先はクビになっちゃうんだろうね。お気の毒です。
名誉毀損は親告罪なので、起訴を免れるためには相手の方に謝罪に行くしかないですね。
あるいは次項の3年をガクブルしながら待ちますか?