11/01/16 19:03:11
>>285
居住地以外での火葬場を利用することは可能です。
しかし、火葬場を管轄している行政区の住人以外の人が利用する際は
高額な割増料金を請求されます。
例えば南多摩斎場は八王子市、多摩市などの管轄の住人であれば無料で
利用できますが、管轄外の住人だと5万円かかります。
割増料金は火葬場によって異なります。
ところで建物は経年劣化により年数が経過すると共に見た目も古びて
きますので、いま綺麗だからといって、あなたが利用するときにも綺麗とは
限りませんが、近日お亡くなりになる予定があるのでしょうか?