10/08/19 16:17:27 lOSJ5yLv
生徒(会)がサヨナラショーの開催を劇団にお願いするのなら、業務委託契約だと思う。
劇団は委託料からサヨナラショー開催の経費(演出、舞台装置その他諸々の経費)を
差し引いたものを収益として税金を計算すればいい。
委託した生徒(会)には対価を支払うわけだから、税金はかからない。
生徒(会)がスタッフ等にお礼として渡すのなら、もらったスタッフ等が贈与税を払う。
生徒(会)は税金を納めた上で、残ったお金を渡すだけ。あらためて税金はかからない。
生徒(会)と劇団が実際に金銭のやりとりをしている、しかもそれだけの金額が動いて
いるのだとしたら、税務署はとっくの昔にその事実を把握している。
阪急電鉄には頻繁に国税局の調査が入っているし、所得隠しで追徴課税もされてる。
また今年も阪急阪神HDが所得隠しで追徴くらってるはず。