11/05/03 05:51:34.51 発信元:219.116.161.49
>>770
<竹島における実効的支配の直接的証拠>
・日本 1905年島根県編入(閣議決定)、島根県公示、土地台帳登録(官有地)、
使用許可命令(漁業取締規則)、賃貸借許可等
※上に示した通り,中世の諸事情に基づく間接的推定は証拠価値を認めない,
との判例から,これ以前の証拠は証拠とならない
<竹島領域権原に関わる条約等>
・サンフランシスコ講和条約において日本は竹島を放棄していない。
(領域権原が譲渡されていない)
※>>765参照
・scapinで日本は竹島を放棄していない。
1項に書いてあるとおり、「権限行使の停止」である。
・連合司令本部には領土調整権限がない。なおかつ、領土を放棄できるのは、
領域権原を有し、領域主権を行使可能な日本だけである。
※SCAPINとは何か? を知りたいなら以下を参照.
URLリンク(ja.wikipedia.org)
> 連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号 1946年1月29日
>
> 6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的
> 決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。