11/05/02 21:22:48.68 発信元:219.116.161.49
>>761
“一般に、戦争に基づく領土の変更を最終的に決定するのは平和条約である”
とされます.
つまり,それ以前の宣言やSCAPINなどはサンフランシスコ平和条約が締結さ
れるまでの暫定的なものに過ぎません.
日本は明治以前から竹島を領有していますが“中世の諸事情に基づく間接的
推定は証拠価値を認めない”という観点から,これは決定的な証拠とはなりえ
ません.
しかし,日本政府の島根県編入は国際法的に確実な証拠となりえます.
では竹島の占有について,韓国が黙って占領しているだけで,国際法上韓国
の所有となるのでしょうか?
所有権の根拠となる実効的支配は“平和的・継続的”であることが必要です.
つまり紛争発生以降の占領は,竹島の実効的支配の証拠にはなりません.
紛争発生日は決定的期日(critical date)として設定されます.
両国とも,それぞれの主張を支持するために,法律的理由,国際法に基づく
理由を引用しているため,竹島の領土主権に関し,両国間に“法律的見解の矛
盾,対立”が存在していることは明らかです.
決定的期日(critical date)は、最初に紛争が発生した「海洋主権宣言」
の1952年1月18日に設定されます.
したがって,それ以降の韓国の占有は,国際法的な根拠とはなりません.
“平和的・継続的”実効支配ではないからです.
したがって,日本との協議に応じない限り,韓国の実効支配は“永久に”認
められないので,国際司法裁判所で日本と争うか,日本政府に何らかの手段で,
竹島の所有権が韓国にあると認めさせる必要がある,ということです.