11/01/06 04:07:42 発信元:60.239.170.41
眠れなくて暇だから、只今「二重国籍」について勉強中…
「日本では国籍単一の原則から1984年の国籍法改正で20歳に達する以前に日本国籍とは別の国籍を持つ資格がある
多重国籍の状態になった場合は22歳に達するまで、20歳に達した後に多重国籍となった場合は多重国籍となった時
から2年以内に国籍の選択をすべき期限とされているが、日本国籍を選択してもただちに他国の国籍を喪失するもの
ではない点に注意が必要である。1985年またはそれ以降に、自己の志望によらずに、日本以外の国籍を取得した場合(出生など)、
期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によって日本国籍を失う
可能性がある。2008年の法務大臣の国会答弁によると、国籍選択の催告を受けた人はいままで存在しない。1984年以前に
既に多重国籍であった日本人は、日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされる。詳細は多重国籍者の国籍選択制度を参照。
外務公務員については外務公務員法第7条1項で多重国籍者を欠格事由としており、国家公務員の採用試験の受験資格につき
人事院規則八?一八第8条2項で多重国籍者を欠格事由としている。
日本の多重国籍者数は、「昭和59年の改正国籍法の施行前についてはちょっと把握はしておりません。(中略)昭和60年当時は
年間約1万人程度でございましたが、次第にふえまして、平成4年ごろには2万人程度になりまして、平成14年では約3万3千人を
超えているというのが私どもの把握している数でございます。」(平成16年6月2日衆議院法務委員会での房村法務省民事局長答弁)」
ふむふむ、22歳までに選択しなかった者が、2011年から本国(韓国)で兵役しなきゃなのかな??
それが嫌で、本スレで暴れてた??
なるほど…