10/12/06 02:00:32 発信元:202.229.176.132
これさ、勘違いしてる奴が多いけど
こんにゃくゼリー自体に欠陥があるかどうかの話じゃなくて、こんにゃくがゼリーを騙っていいのか?って話だよ
その結果としてゼリーのような感覚でこんにゃくを食べる事になったのではないか?って事だ
例えばジュースっぽい酒があるが、あれも酒である旨を表示し売り場を隔離し、さらに売り手に責任を負わせる事によってやっと合法なだけ
酒としての危険性だけで語るならば、よりアルコール度数の強い酒を危険だと言えるのは間違いないが、それは論点がズレているよね
判例の主旨によれば
・こんにゃく「畑」なのでゼリーと違う
・危険性を明示している
のでセーフらしいが、少なくとも商品アピールに無関係な「ゼリー」が使われたのは事実であり、ゼリーに求められる期待値を下回る結果になっていなかったか?が本来の争点
飴や餅は無関係ですよ
※ここでいう「ゼリー」とは一般的な子供向けのお菓子を指す