11/01/14 15:00:41 発信元:114.17.158.197
第二章【選挙】
第1条 シベリア議会は選挙によって議員を任命する。
第2条 選挙は最後の選挙から最後の選挙を含めず30日後に実施し、その日に総理大臣が告知する。
第3条 総理大臣によって議会が解散された場合、解散の当日に総理大臣が選挙を告知する。
第4条 選挙期間は選挙公示日から公示日を含めず3日間とする。
第5条 選挙は選挙最終日の24時に終了し、最終日の翌日に組閣をする。
第6条 国民は選挙において党にそれぞれ投票し、得票数と同じ議席数を党は保有できる。
無所属候補は氏名の直接記入により得票とする。
第7条 選挙で得票数が最も多かった党が政権与党となり、その党の代表者が内閣総理大臣に任命される。
同数の場合、議会において総理大臣指名選挙を行う。
第8条 選挙前に党同士が協力体制を組んでいても、独立した党ごとに開票を実施する。
第9条 シベリア議会員は選挙において投票する事が出来ない。党内で議会員でないものは投票する事が出来る。