09/08/11 05:45:06 nNJsUOY7
>>279
ちょっと調べてみましたが
きのこや海草の特別扱いはもはやしてませんよ
「栄養表示基準等の取扱いについて」の一部改正について
「なお、きくいも、こんにゃく、藻類及びきのこ類のエネルギーの算出に当たっては、
アトウォーター係数によるエネルギー値に0.5を乗じて計算すること。」を削る。
① 食物繊維素材については、右欄のエネルギー換算係数を使用すること。
エネルギー換算係数 0(kcal/g)
寒天
キサンタンガム
サイリウム種皮
ジェランガム
セルロース
低分子化アルギン酸ナトリウム
ポリデキストロース
2)はっ酵分解を受けない食物繊維は、原則として0kcal/gとする。
3)はっ酵分解率が明らかな食物繊維については、以下による。
はっ酵分解率が25%未満のもの 0kcal/g
この通知は、平成15年4月1日より適用する。
ただし、平成15年9月30日までに製造された食品に含まれる食物繊維の
エネルギー換算係数については、0kcal/g又は4kcal/gを用いて計算することができる。
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