09/10/28 21:18:30 juh5aFlb0
>>815
そうだな。
もし口約束とか、契約内容がまとまらないままイベントを迎えた等の事情があった場合でも、
吾羽さんがサイン会やトークイベント参加等の労務提供する場合の報酬規定を根拠として提示すべき。
やみくもに基準の無い請求をすべきではない。
同時にこち特側も、イベントの中身を明確にすべき。
主催者として起案し、ゲストを招聘し、参加を呼びかけて、会費を徴収しているなら、
関わった人間のために、収支報告とその細目、領収証を公開して、誤解を解いたらいい。