09/08/21 15:53:01 C5zAlllz0
こち特さんのイベントに出席したのは随分前なので、スタッフの顔はうろ覚えだが、長髪ならOさんかもしれない。
公開側に公共の利害や公益を図る目的がない場合、顔写真の発表は、写された人、すなわち被写体の承諾が必要となる。
承諾なく公表すれば、肖像権侵害として不法行為となる。
肖像権侵害は、民事上、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断されるため、差止請求や損害賠償請求が認められた判例は数多い。
仮に、Gさんのブログに掲載された人物がOさんで、顔写真の発表を承諾していないのであれば、OさんはGさんに対し、差止請求や損害賠償請求が可能となる。
残念ながらGさんは敗訴必至。
法律知識が欠如しているGさんは、多少法律を勉強した方が良いかもしれない。