07/05/22 05:40:14 oSRtmI00
名誉毀損罪
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(真実性の証明による免責)
2ちゃんねるなどのインターネット掲示板に書き込まれた誹謗中傷が名誉毀損に当るとして取り上げられることが、しばしばあるが、刑法上の名誉毀損罪に該当するとして起訴された例は皆無に近い。
脅迫罪(犯罪予告)に該当するとして起訴された例はいくつかある。