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【放射線】文科省の学校線量基準、放射線管理区域の6倍でも「平常どおり」 - 暇つぶし2ch1:星降るφ ★
11/04/21 15:57:01.58
正気を疑う文科省の学校線量基準
2011年4月20日
合原亮一

最初に、見出しに強い言葉を使ったことをお詫びしておきたいが、もっと強い表現をしたいと
いうのが本心であることも申し添えておきたい。

文部科学省、原子力災害対策本部、原子力安全委員会は、4月19日に「福島県内の学校等の校舎・
校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発表した。その内容は「校庭・園庭で
3.8μSv/時間未満の空間線量率が測定された学校等については、校舎・校庭等を平常どおり利用
をして差し支えない」というものだ。

放射線管理区域の6倍で「平常どおり」

この3.8μSv/時という基準線量を見て目を疑った。放射線管理区域に設定しなければならない、
信じ難く高い線量だったからだ。放射線障害防止のための放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律等は文科省が所管している。そして文科省自身が、「外部放射線に係る線量に
ついては、実効線量が3月あたり1.3mSv」を超えるおそれのある場所については放射線管理区域
を設定するよう定めているのだ。

3月あたり1.3mSvというのは、0.6μSv/時である。今回文科省は、その6倍以上の3.8μSv/時
という線量があっても「平常どおり利用をして差し支えない」と発表してしまった。これは
明らかにこれまでの規制からの逸脱であり違法な内容である。

これが原子力発電所内や防災機関などなら、非常時なのでやむを得ないという考え方も出来る
かもしれない。しかしどういう説明を付けても、放射能の影響を受けやすい子供達が毎日の生活
を送る場所にふさわしいと言うことは出来ないはずだ。

法律で厳重な管理が必要な線量

放射線管理区域というのは、原子力発電所の中でも一部にしか設定されていない、危険な場所
である。そして以下の処置を講じなければならないこととされている。

a)関係者以外の立入りを禁止し放射線被ばくを防止する。
b)放射線モニタリング等を厳重に行い、被ばく防護対策を行う。
c)管理区域外への放射線の漏洩、放射能汚染の拡大を防止する。
d)標識・柵等によって境界を明示・区画し、出入り管理を行う。
e)被ばく管理を行う。

放射線管理区域内では、個人被ばく測定器具を用いた外部被ばくモニタリングおよび内部被ばく
モニタリングが行われなければならない。出入りや物品の搬出の際には、管理区域からの退出時
には、ハンドフットモニタや全身汚染検査計を用いて、身体表面に汚染のないことの確認が必要
である。

管理区域境界では靴の履き替えが実施され、管理区域外への汚染の拡大が防止されなければ
ならない。物品の管理区域外への搬出の際には、表面汚染検査用サーベイメータを用いて、
物品の表面に汚染のないことを確認しなければならない。管理区域内に立入る者に対しては、
放射線防護の観点から、定期的な健康診断、教育・訓練等が義務づけられている。

>>2以降に続く)

▽記事引用元  WIRED VISION
URLリンク(wiredvision.jp)

▽文中の関連資料
文部科学省 原子力災害対策本部 原子力安全委員会
「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」
URLリンク(www.mext.go.jp)
文部科学省「放射線障害防止法による安全規制」リスト
URLリンク(www.mext.go.jp)


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