11/06/09 17:08:16.71 Fq2RLBqq
>>545
学校の敷地内は学校教育を行っているれっきとした「事業」所だよ。
そこを監督する役所は小中学の場合は自治体。事業の内容に関する
事柄は文部科学省で一応国が管理している。
その事業所の中で、法律に定められた線量を越える放射線が出ていたり、
放射性物質が漂う環境で飲食をさせたり適切な防護策(防塵マスク等)
を常時装着させて、線量のモニターと個人の被曝量を測定し記録し、
内部被曝の可能性があればそれを測ることもしないのは法令違反だろう。
もちろん未成年を無給だから労働ではないなどといって従事させることも
不可能だ。