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子供終了のお知らせ
(2011年4月26日21時39分 読売新聞)
屋外放射線量の安全基準、児童福祉施設も適用
厚生労働省は26日、学校や保育所、幼稚園の屋外で子どもが活動する際の放射線量の
安全基準について、乳児院や知的障害児施設など18歳未満の子どもが利用する
他の児童福祉施設でも適用することを決め、福島県に通知した。
文部科学、厚生労働両省は19日、保育園や幼稚園、学校活動での放射線量の安全基準を発表、
校庭などの放射線量が1時間あたり3・8マイクロ・シーベルト以上の場合は屋外活動を
制限するなどとした。
厚労省では、この基準を他の児童福祉施設にも適用。
対象施設は同県内に約300か所あり、今後、同県が各施設の放射線量の調査を行い、
基準を上回った場合には、施設の設置者に屋外活動の制限を求めるという。