11/04/23 12:20:43.34 9/znrr2r
>>60、>>101
管理区域の設置は
>放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
だから、学校は関係ないよ。
仕事で放射線を使う場合は、「放射線を扱ってる場所だ」ということを明示しなければならない、ってだけ。
>>139
「100人に1人」が癌になるかもしれない、というレベル。
「100人に50人」は普通に癌になるから、因果関係は証明できない。